【ネパールの医療課題に取り組むASHA】東京都より特例認定NPO法人として認定を受けました
[23/02/24]
提供元:PRTIMES
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3年以内の認定NPO法人への認定を目指し活動を強化していきます
特定非営利活動法人ASHA(東京都港区、共同代表理事:任 喜史、サッシャ・サンディープ)は、2023年1月13日に東京都から特例認定NPO法人に認定されたことをお知らせいたします。東京都のNPO法人のうち、認定NPO法人は312法人、特例認定NPO法人は当法人を含め3法人となりました。(2023年2月24日時点)
[画像1: https://prtimes.jp/i/96918/6/resize/d96918-6-f4f6282b10ee3c93ebc1-3.png ]
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)
この制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。また、設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる特例認定NPO法人制度を1回に限り受けることができます。
この度、ASHAは設立5年目のタイミングで東京都より特例認定を受けましたが、有効期間は3年間であり、3年以内にパブリック・サポート・テスト(PST)の要件を満たし、認定を受けられるよう準備を進めてまいります。
パブリック・サポート・テスト(PST)とは
広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるもので、「相対的基準」、「絶対的基準」、「条例個別指定」のいずれかの基準をクリアする必要があります。また、税制改正により、会費収入や助成金収入が多い団体や小規模法人など、より多くの法人に適用が広がるようになってきましたが、要件を満たし認定を受けているNPO法人は全体の3%未満に留まっている状況です。
【相対値基準】収入金額に占める寄附金の割合が20%以上であること。
【絶対値基準】3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること。
【条例個別指定】都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けていること。
寄附に関する税制上の措置について
特例認定法人になることで以下の税制上の措置が受けられます。
●個人が支出した寄附金に対する措置
所得税の計算において、所得控除または税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
●法人が支出した寄附金に対する措置
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
●個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置
個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
詳しくは、内閣府NPOホームページをご参照ください。
寄附について:
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu
[画像2: https://prtimes.jp/i/96918/6/resize/d96918-6-c99843b3bcc70342a39a-1.png ]
特例認定にあたってのコメント
ASHA 代表理事 任 喜史
この度、ASHAは東京都より特例認定NPO法人に認定していただくことができました。
数年前から組織基盤・ガバナンスの強化に取り組んで来ましたが、このような形で認定いただけたことを大変光栄に感じています。
この度の認定を受けて、寄付をしてくださった方には税控除を受けていただくことができるようになりました。是非これを機に年間サポーター等へのご登録もご検討頂ければと存じます。
ASHAは、この数年で非常に多くのメンバーにご参画いただき、活動も拡大しております。ネパールでの「医療へのアクセス」向上の活動を、是非少しでも多くの方に届けていきたいと考えておりますので、引き続き応援頂けますと幸いです。
ASHAへの寄付はこちらから: https://www.asha-np.org/donate
ASHAの活動内容
「Basic Health Rights for All どこに生まれても安心して健康に暮らす権利を、みんなに」を理念に、ネパールの地方医療現場において、医療情報管理システムの導入を実施し、医療情報を適切に管理することで医療の質の向上及び効率化を支援しています。
(1)ネパールの僻地における、デジタルを活用した“医療を届ける仕組み”作り
医療機関への地理的アクセスが限定的な地域で雇用される非医療者の保健委員が患者と正しくコミュニケーションをとり、必要な知識を与え、危険な状況にある際には察知できる問診支援アプリの提供を行っています。
また、ネパールの医療機関では紙カルテを患者に渡すため再診時に患者が持参せず、診察履歴の確認ができない、また情報が医療機関に蓄積されない現状があります。この問題を解決すべく、履歴に基づいた医療の提供と医療ニーズを定量的に把握するための医療情報管理ツールの導入を支援しており、これまでに25,000人を超える一部地方の住民にIDを発行・利用を開始しています。
(2)ネパールの僻地の中学校における健康教育
健康に関して学ぶ機会のない僻地の中学生に対する研修プログラムを開発・提供しています。これまでにおよそ200名の中学生がプログラムを受講しました。
団体概要
・団 体 名:特定非営利活動法人ASHA【特例認定】
[画像3: https://prtimes.jp/i/96918/6/resize/d96918-6-b8d96a702b0169750095-0.png ]
・所 在 地:東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F
・代 表 者:任喜史、サッキャ・サンディープ(代表理事)
・創 立:2017年10月1日(2022年に創立5周年を迎えました)
・主な活動内容:ネパールの地方医療現場における医療の質向上及び効率化の支援
・メンバー数:日本:50名、ネパール:10名
・公式サイト:https://www.asha-np.org/
・Instagram:https://www.instagram.com/npo_asha_nepal/
特定非営利活動法人ASHA(東京都港区、共同代表理事:任 喜史、サッシャ・サンディープ)は、2023年1月13日に東京都から特例認定NPO法人に認定されたことをお知らせいたします。東京都のNPO法人のうち、認定NPO法人は312法人、特例認定NPO法人は当法人を含め3法人となりました。(2023年2月24日時点)
[画像1: https://prtimes.jp/i/96918/6/resize/d96918-6-f4f6282b10ee3c93ebc1-3.png ]
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)
この制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。また、設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる特例認定NPO法人制度を1回に限り受けることができます。
この度、ASHAは設立5年目のタイミングで東京都より特例認定を受けましたが、有効期間は3年間であり、3年以内にパブリック・サポート・テスト(PST)の要件を満たし、認定を受けられるよう準備を進めてまいります。
パブリック・サポート・テスト(PST)とは
広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるもので、「相対的基準」、「絶対的基準」、「条例個別指定」のいずれかの基準をクリアする必要があります。また、税制改正により、会費収入や助成金収入が多い団体や小規模法人など、より多くの法人に適用が広がるようになってきましたが、要件を満たし認定を受けているNPO法人は全体の3%未満に留まっている状況です。
【相対値基準】収入金額に占める寄附金の割合が20%以上であること。
【絶対値基準】3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること。
【条例個別指定】都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けていること。
寄附に関する税制上の措置について
特例認定法人になることで以下の税制上の措置が受けられます。
●個人が支出した寄附金に対する措置
所得税の計算において、所得控除または税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
●法人が支出した寄附金に対する措置
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
●個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置
個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
詳しくは、内閣府NPOホームページをご参照ください。
寄附について:
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu
[画像2: https://prtimes.jp/i/96918/6/resize/d96918-6-c99843b3bcc70342a39a-1.png ]
特例認定にあたってのコメント
ASHA 代表理事 任 喜史
この度、ASHAは東京都より特例認定NPO法人に認定していただくことができました。
数年前から組織基盤・ガバナンスの強化に取り組んで来ましたが、このような形で認定いただけたことを大変光栄に感じています。
この度の認定を受けて、寄付をしてくださった方には税控除を受けていただくことができるようになりました。是非これを機に年間サポーター等へのご登録もご検討頂ければと存じます。
ASHAは、この数年で非常に多くのメンバーにご参画いただき、活動も拡大しております。ネパールでの「医療へのアクセス」向上の活動を、是非少しでも多くの方に届けていきたいと考えておりますので、引き続き応援頂けますと幸いです。
ASHAへの寄付はこちらから: https://www.asha-np.org/donate
ASHAの活動内容
「Basic Health Rights for All どこに生まれても安心して健康に暮らす権利を、みんなに」を理念に、ネパールの地方医療現場において、医療情報管理システムの導入を実施し、医療情報を適切に管理することで医療の質の向上及び効率化を支援しています。
(1)ネパールの僻地における、デジタルを活用した“医療を届ける仕組み”作り
医療機関への地理的アクセスが限定的な地域で雇用される非医療者の保健委員が患者と正しくコミュニケーションをとり、必要な知識を与え、危険な状況にある際には察知できる問診支援アプリの提供を行っています。
また、ネパールの医療機関では紙カルテを患者に渡すため再診時に患者が持参せず、診察履歴の確認ができない、また情報が医療機関に蓄積されない現状があります。この問題を解決すべく、履歴に基づいた医療の提供と医療ニーズを定量的に把握するための医療情報管理ツールの導入を支援しており、これまでに25,000人を超える一部地方の住民にIDを発行・利用を開始しています。
(2)ネパールの僻地の中学校における健康教育
健康に関して学ぶ機会のない僻地の中学生に対する研修プログラムを開発・提供しています。これまでにおよそ200名の中学生がプログラムを受講しました。
団体概要
・団 体 名:特定非営利活動法人ASHA【特例認定】
[画像3: https://prtimes.jp/i/96918/6/resize/d96918-6-b8d96a702b0169750095-0.png ]
・所 在 地:東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F
・代 表 者:任喜史、サッキャ・サンディープ(代表理事)
・創 立:2017年10月1日(2022年に創立5周年を迎えました)
・主な活動内容:ネパールの地方医療現場における医療の質向上及び効率化の支援
・メンバー数:日本:50名、ネパール:10名
・公式サイト:https://www.asha-np.org/
・Instagram:https://www.instagram.com/npo_asha_nepal/