「教育資金贈与サポート」開始のお知らせ
[13/05/13]
提供元:PRTIMES
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〜主要証券初「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に対応〜
マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」)は、2013 年6月3日(月)より「教育資金贈与サポート」の提供を開始いたしますので、下記の通りお知らせいたします。
「教育資金贈与サポート」は、平成25 年度税制改正における税制上の新しい優遇措置として創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を、マネックス証券の口座を通じてご利用いただけるサービスです。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」へ対応したサービス提供は、主要証券会社で初となります(※)。未成年のお客さまの口座開設が可能なマネックス証券ならではのサービスとして、「教育資金贈与サポート」を提供することとなりました。
※ 2013 年5 月13 日現在、マネックス証券調べ。主要証券とはオンライン専業証券であるSBI証券、楽天証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券および対面証券大手・準大手証券を含みます。
■「教育資金贈与サポート」の概要
申込開始日: 2013年6月3日(月)
※2013年5月14日(火)よりコールセンターにて受付開始
対 象 者: 2013年4月1日(月)以降、直系尊属(以下「贈与者」)から「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」利用
のための贈与を受けたお孫さま等(以下「受贈者」)のうち、2015年12月18日(金)までに、マネックス証券において
、教育資金管理契約に基づき、受贈者名義の証券総合取引口座に入金された方
※本サービスをご利用いただくには、受贈者名義でのマネックス証券総合取引口座が必要です。
※受贈者が未成年の場合は、親権者もマネックス証券での口座開設が必要です。
※入金の際には、受贈者より、事前に所定の申告書及び贈与者との関係を証明する書類をご提出いただき、受贈
者名義で受贈者の証券総合取引口座にご入金いただく必要があります。
対 象 期 間: 申込み後、受贈者が30歳に達した日まで
利 用 料: 無料
申 込 方 法: マネックス証券コールセンターに申告書を請求後、申込み
■「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは
2013年(平成25年)4月1日から2015年(平成27年)12月31日までの間に贈与者から30歳未満の受贈者へ授業料等の教育資金の一括贈与が行われた場合、金融機関との一定の契約や手続き等を行うことで、原則として上限1,500万円の贈与額に対する贈与税が非課税となる制度です。
■「教育資金贈与サポート」のメリット
(1)贈与金の資金運用方法が多様化
マネックス証券で当該制度を利用することにより、贈与された教育資金の運用の選択肢が幅広くなり、ご自身で運用することが可能になります。
(2)立替え負担が不要
証券総合取引口座に入金された教育資金の払出しを行う際、事前に領収書等のご提出が不要なため、教育機関への支払いに際して贈与者が資金の立替えをする必要がなくなります。
■「教育資金贈与サポート」の利用イメージ
・マネックス証券で提供する幅広い商品ラインナップをもとに、本制度に沿った長期投資による有効な資産運用が可能となります。
・受贈者が未成年者の場合、当該口座の開設及び有価証券の売買その他取引については、親権者の方に管理いただきます。
・贈与者の方がマネックス証券の口座を開設している場合は、所定の贈与手続きを行うことにより、受贈者への資金の振替が可能です。
(ご参考:信託銀行で「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用するイメージ)
・国税庁ウェブサイト「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」よりマネックス証券作成。
・信託銀行経由で当該制度を利用する場合、信託銀行と贈与者の間で教育資金管理契約に基づき、教育贈与信託へ資金を預け入れる必要があります。(信託の設定)
・信託銀行では教育機関への支払い時に、受贈者自身で資金の立替えが必要な場合があります。
サービスの概要についてはマネックス証券ウェブサイト(http://www.monex.co.jp/)をご覧ください。
以 上
【「教育資金贈与サポート」に関するご留意事項】
・ 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」のご利用は、1 金融機関のみとなります。マネックス証券の「教育資金贈与サポート」を利用する場合、他の金融機関では同非課税措置をご利用いただけません。
・ 本サービスの対象となる贈与は、マネックス証券において、2013 年(平成25 年)4 月1日から2015 年(平成27 年)12 月18 日までの間に、教育資金管理契約に基づき、受贈者名義の証券総合取引口座に入金された資金となります。
・ 本サービスご利用のための申告書等をご提出いただく前に入金された資金は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」制度利用の対象外となります。
・ 本サービスの対象となる資金については、マネックス証券が取扱う各種金融商品にて運用いただくことが可能ですが、運用に伴う譲渡所得や利子所得等については受贈者ご自身の資金によるお取引として、通常通りの課税対象となります。
・ 本サービスの対象となる資金について、運用過程において発生した譲渡損失により受贈者の口座内資金が制度利用のための申告時のご入金資金を下回った場合、制度上の非課税限度額までご利用いただけない場合があります。
・ 教育資金の支払いに利用した資金について「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に基づく制度の適用を受けるためには、原則、教育資金の支払先より取得した領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3 月15 日までに、マネックス証券に対して当該領収書等を提出する必要があります。
・ 本サービスの対象として申告、ご入金いただいた資金のうち、教育資金の支払いに利用されなかった資金は、受贈者が30 歳に達するなどによる本サービスの終了の日の属する年に贈与があったこととされ、税務署での贈与税の申告手続対象となります。
【マネックス証券株式会社について】
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」)は、2013 年6月3日(月)より「教育資金贈与サポート」の提供を開始いたしますので、下記の通りお知らせいたします。
「教育資金贈与サポート」は、平成25 年度税制改正における税制上の新しい優遇措置として創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を、マネックス証券の口座を通じてご利用いただけるサービスです。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」へ対応したサービス提供は、主要証券会社で初となります(※)。未成年のお客さまの口座開設が可能なマネックス証券ならではのサービスとして、「教育資金贈与サポート」を提供することとなりました。
※ 2013 年5 月13 日現在、マネックス証券調べ。主要証券とはオンライン専業証券であるSBI証券、楽天証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券および対面証券大手・準大手証券を含みます。
■「教育資金贈与サポート」の概要
申込開始日: 2013年6月3日(月)
※2013年5月14日(火)よりコールセンターにて受付開始
対 象 者: 2013年4月1日(月)以降、直系尊属(以下「贈与者」)から「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」利用
のための贈与を受けたお孫さま等(以下「受贈者」)のうち、2015年12月18日(金)までに、マネックス証券において
、教育資金管理契約に基づき、受贈者名義の証券総合取引口座に入金された方
※本サービスをご利用いただくには、受贈者名義でのマネックス証券総合取引口座が必要です。
※受贈者が未成年の場合は、親権者もマネックス証券での口座開設が必要です。
※入金の際には、受贈者より、事前に所定の申告書及び贈与者との関係を証明する書類をご提出いただき、受贈
者名義で受贈者の証券総合取引口座にご入金いただく必要があります。
対 象 期 間: 申込み後、受贈者が30歳に達した日まで
利 用 料: 無料
申 込 方 法: マネックス証券コールセンターに申告書を請求後、申込み
■「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは
2013年(平成25年)4月1日から2015年(平成27年)12月31日までの間に贈与者から30歳未満の受贈者へ授業料等の教育資金の一括贈与が行われた場合、金融機関との一定の契約や手続き等を行うことで、原則として上限1,500万円の贈与額に対する贈与税が非課税となる制度です。
■「教育資金贈与サポート」のメリット
(1)贈与金の資金運用方法が多様化
マネックス証券で当該制度を利用することにより、贈与された教育資金の運用の選択肢が幅広くなり、ご自身で運用することが可能になります。
(2)立替え負担が不要
証券総合取引口座に入金された教育資金の払出しを行う際、事前に領収書等のご提出が不要なため、教育機関への支払いに際して贈与者が資金の立替えをする必要がなくなります。
■「教育資金贈与サポート」の利用イメージ
・マネックス証券で提供する幅広い商品ラインナップをもとに、本制度に沿った長期投資による有効な資産運用が可能となります。
・受贈者が未成年者の場合、当該口座の開設及び有価証券の売買その他取引については、親権者の方に管理いただきます。
・贈与者の方がマネックス証券の口座を開設している場合は、所定の贈与手続きを行うことにより、受贈者への資金の振替が可能です。
(ご参考:信託銀行で「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用するイメージ)
・国税庁ウェブサイト「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」よりマネックス証券作成。
・信託銀行経由で当該制度を利用する場合、信託銀行と贈与者の間で教育資金管理契約に基づき、教育贈与信託へ資金を預け入れる必要があります。(信託の設定)
・信託銀行では教育機関への支払い時に、受贈者自身で資金の立替えが必要な場合があります。
サービスの概要についてはマネックス証券ウェブサイト(http://www.monex.co.jp/)をご覧ください。
以 上
【「教育資金贈与サポート」に関するご留意事項】
・ 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」のご利用は、1 金融機関のみとなります。マネックス証券の「教育資金贈与サポート」を利用する場合、他の金融機関では同非課税措置をご利用いただけません。
・ 本サービスの対象となる贈与は、マネックス証券において、2013 年(平成25 年)4 月1日から2015 年(平成27 年)12 月18 日までの間に、教育資金管理契約に基づき、受贈者名義の証券総合取引口座に入金された資金となります。
・ 本サービスご利用のための申告書等をご提出いただく前に入金された資金は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」制度利用の対象外となります。
・ 本サービスの対象となる資金については、マネックス証券が取扱う各種金融商品にて運用いただくことが可能ですが、運用に伴う譲渡所得や利子所得等については受贈者ご自身の資金によるお取引として、通常通りの課税対象となります。
・ 本サービスの対象となる資金について、運用過程において発生した譲渡損失により受贈者の口座内資金が制度利用のための申告時のご入金資金を下回った場合、制度上の非課税限度額までご利用いただけない場合があります。
・ 教育資金の支払いに利用した資金について「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に基づく制度の適用を受けるためには、原則、教育資金の支払先より取得した領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3 月15 日までに、マネックス証券に対して当該領収書等を提出する必要があります。
・ 本サービスの対象として申告、ご入金いただいた資金のうち、教育資金の支払いに利用されなかった資金は、受贈者が30 歳に達するなどによる本サービスの終了の日の属する年に贈与があったこととされ、税務署での贈与税の申告手続対象となります。
【マネックス証券株式会社について】
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会