ランドマーク税理士法人、「相続2024年問題」対策セミナーを開催
[24/04/19]
提供元:PRTIMES
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2024年4月24日(水)於:新横浜
国内トップクラスの相続支援業務を手掛けるランドマーク税理士法人(本社 東京都千代田区、代表 清田幸弘 https://www.zeirisi.co.jp/)はこれまで、本年1月と4月に適用された相続に関する制度変更による影響「相続2024年問題」の対策を解説するセミナーを開催してまいりました。
そしてこの度、2024年4月24日(水)に新横浜にて追加開催する運びとなりました。セミナーでは、本年1月より適用となった生前贈与に関する制度変更及びマンション評価額の新たな計算式運用、4月より適用となった相続登記等に関する制度変更に備え、変更点や改正による影響を詳しく説明するほか、個別相談にも応じます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-c776b530e868ee0b1056-2.jpg ]
■「相続2024年問題」セミナー概要
・日 時:4月24日(水)14:00〜16:00 【個別相談:15:00〜16:00(※要予約)】
・場 所:ランドマーク税理士法人 新横浜セミナールーム
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1 日本生命新横浜ビル6階
・お申込み:特設サイト(https://lp.zeirisi.co.jp/)、
またはフリーダイヤル0120-48-7271からお申し込みください
■2024年以降、相続税が増える可能性も?!
本年1月から生前贈与に関する制度など、4月からは相続登記に関する制度が大きく変更されました。これまで主流だった暦年課税贈与のメリットの縮小や、相続登記義務化により混乱が想定されるほか、義務に違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。改正点を正しく理解し、資産の洗い出しや相続税の試算などを通じた早めの備えが肝要です。
◆主な改正点
2024年1月1日〜 1.マンション評価額の新たな計算式が運用開始
⇒購入時価格と市場価格の乖離を是正。
2.生前贈与加算の期間が3年から7年に
⇒いわゆる“駆け込み贈与”の防止。
3.相続時精算課税制度の見直し
⇒暦年課税贈与のメリットが縮小の可能性も。
2024年4月1日〜 4.相続登記の申請義務化
⇒相続発生時から3年以内の登記が義務に。過去にさかのぼり対象。
違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。
◎マンション評価方法改正前後の計算例
[画像2: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-d8fe66c14883a10ed59a-4.jpg ]
■「相続2024年問題」動画解説サイト(YouTube)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lBNXtG7kmDo ]
「相続2024年問題」のポイントを端的に解説しています。セミナー参加前にご覧いただくことをお勧めしております。(6分27秒)
0:00 はじめに
0:42 1.相続登記の義務化について
2:10 2.相続税、贈与税の改正について
4:19 3.マンションの相続税評価方法の見直しについて
5:33 最後に
■相続不動産を保有する人の4割が登記義務化を「認知せず」
「法改正によって2024年4月1日から相続や遺贈によって不動産を取得した場合に相続登記が義務化されるのをご存じでしたか?」という質問に対しては、全体の約4割の人が「知らない」と回答しています。年代別にみると50・60代と80代以上では4割以上の人が認知しておらず、30・40代と70代はいずれも3割程度になっています。認知度が高い年代は、近いうちに相続に関わる年代とみられ、関連する情報を収集しているものと思われます。
[画像3: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-9977a8ac6acafa9c764a-1.jpg ]
※弊社調べ「相続2024年問題」緊急調査より
■ランドマーク税理士法人について
[画像4: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-ee40aa89863ab5da10fd-0.jpg ]
相続税をはじめとする資産税に特化した税理士法人。1税理士あたりの年間の相続税申告は平均約1.8件と言われる中、年間1,000件超の相続税申告案件を取扱う。前身である清田幸弘税理士事務所設立以来、相続税の申告件数は8,000件を超え、相続相談件数は約25,000件に及ぶ全国トップクラスの相続税申告実績を誇る。
社 名 : ランドマーク税理士法人(https://www.zeirisi.co.jp/)
代表者 : 清田 幸弘
所在地 : 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階
設 立 : 平成20年1月4日
資本金 : 2103万円
事業内容: 1.相続・事業承継対策支援 2.相続手続き支援、相続税申告
3.資産税コンサルティング 4.税務調査対策支援
5.決算、確定申告(個人・法人) 6.セミナー開催
国内トップクラスの相続支援業務を手掛けるランドマーク税理士法人(本社 東京都千代田区、代表 清田幸弘 https://www.zeirisi.co.jp/)はこれまで、本年1月と4月に適用された相続に関する制度変更による影響「相続2024年問題」の対策を解説するセミナーを開催してまいりました。
そしてこの度、2024年4月24日(水)に新横浜にて追加開催する運びとなりました。セミナーでは、本年1月より適用となった生前贈与に関する制度変更及びマンション評価額の新たな計算式運用、4月より適用となった相続登記等に関する制度変更に備え、変更点や改正による影響を詳しく説明するほか、個別相談にも応じます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-c776b530e868ee0b1056-2.jpg ]
■「相続2024年問題」セミナー概要
・日 時:4月24日(水)14:00〜16:00 【個別相談:15:00〜16:00(※要予約)】
・場 所:ランドマーク税理士法人 新横浜セミナールーム
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1 日本生命新横浜ビル6階
・お申込み:特設サイト(https://lp.zeirisi.co.jp/)、
またはフリーダイヤル0120-48-7271からお申し込みください
■2024年以降、相続税が増える可能性も?!
本年1月から生前贈与に関する制度など、4月からは相続登記に関する制度が大きく変更されました。これまで主流だった暦年課税贈与のメリットの縮小や、相続登記義務化により混乱が想定されるほか、義務に違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。改正点を正しく理解し、資産の洗い出しや相続税の試算などを通じた早めの備えが肝要です。
◆主な改正点
2024年1月1日〜 1.マンション評価額の新たな計算式が運用開始
⇒購入時価格と市場価格の乖離を是正。
2.生前贈与加算の期間が3年から7年に
⇒いわゆる“駆け込み贈与”の防止。
3.相続時精算課税制度の見直し
⇒暦年課税贈与のメリットが縮小の可能性も。
2024年4月1日〜 4.相続登記の申請義務化
⇒相続発生時から3年以内の登記が義務に。過去にさかのぼり対象。
違反した場合は10万円以下の過料など罰則も。
◎マンション評価方法改正前後の計算例
[画像2: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-d8fe66c14883a10ed59a-4.jpg ]
■「相続2024年問題」動画解説サイト(YouTube)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lBNXtG7kmDo ]
「相続2024年問題」のポイントを端的に解説しています。セミナー参加前にご覧いただくことをお勧めしております。(6分27秒)
0:00 はじめに
0:42 1.相続登記の義務化について
2:10 2.相続税、贈与税の改正について
4:19 3.マンションの相続税評価方法の見直しについて
5:33 最後に
■相続不動産を保有する人の4割が登記義務化を「認知せず」
「法改正によって2024年4月1日から相続や遺贈によって不動産を取得した場合に相続登記が義務化されるのをご存じでしたか?」という質問に対しては、全体の約4割の人が「知らない」と回答しています。年代別にみると50・60代と80代以上では4割以上の人が認知しておらず、30・40代と70代はいずれも3割程度になっています。認知度が高い年代は、近いうちに相続に関わる年代とみられ、関連する情報を収集しているものと思われます。
[画像3: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-9977a8ac6acafa9c764a-1.jpg ]
※弊社調べ「相続2024年問題」緊急調査より
■ランドマーク税理士法人について
[画像4: https://prtimes.jp/i/5953/70/resize/d5953-70-ee40aa89863ab5da10fd-0.jpg ]
相続税をはじめとする資産税に特化した税理士法人。1税理士あたりの年間の相続税申告は平均約1.8件と言われる中、年間1,000件超の相続税申告案件を取扱う。前身である清田幸弘税理士事務所設立以来、相続税の申告件数は8,000件を超え、相続相談件数は約25,000件に及ぶ全国トップクラスの相続税申告実績を誇る。
社 名 : ランドマーク税理士法人(https://www.zeirisi.co.jp/)
代表者 : 清田 幸弘
所在地 : 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階
設 立 : 平成20年1月4日
資本金 : 2103万円
事業内容: 1.相続・事業承継対策支援 2.相続手続き支援、相続税申告
3.資産税コンサルティング 4.税務調査対策支援
5.決算、確定申告(個人・法人) 6.セミナー開催