融資型クラウドファンディング「クラウドバンク」がオープンから5ヶ月で応募金額3億円を突破!記念ファンドをリリース
[14/05/16]
提供元:DreamNews
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日本クラウド証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:大前和徳、以下「日本クラウド証券」)が運営する融資型クラウドファンディングサービス「クラウドバンク」が2013年12月にリリースしてから5ヶ月で応募金額3億円を突破しました。国内のクラウドファンディング事業としては最速の募集スピードです。※1
クラウドバンクとは、日本クラウド証券の運営する融資型クラウドファンディングサービス。ネットを通じて集めた小口資金を集約することで大口化し、事業資金ニーズのある企業や団体に融資をおこない返済金利の一部をユーザーに還元します。想定利回りは5%程度。運用期間を半年から1年と設定しているファンドが多く投資初心者にも取り組みやい設定となっています。
新興国の貧困層を支援するマイクロファイナンス機関や、国内中小企業への融資など、自分の興味があるテーマに対して投資を行うことができます。
クラウドバンクは応募金額3億円突破を記念して、特別利回りの商品をリリース。営業者報酬の一部をユーザーに還元することで、通常のファンドよりも高い利回りで提供を行います。
https://www.crowdbank.jp/products/A00000028.html
※1. 2013年12月現在 日本クラウド証券株式会社 調べ
【日本クラウド証券株式会社 会社概要】
クラウドファンディングに特化した証券会社。クラウドファンディングを通じて、自分の資金をより有効かつ意味のある活用ができるような機会を提供し、豊かな社会の実現を目指す。新興国へのマイクロファイナンス、国内ベンチャー企業への貸付やエクイティ調達支援などをクラウドファンディングの仕組みで提供しています。
会社名: 日本クラウド証券株式会社
代表取締役社長: 大前和徳
住所: 東京都港区六本木7-4-4 六本木Artshell
第一種・第二種金融商品取引業: 関東財務局長(金商)第115号
貸金業: 東京都知事(1)第31498号
加入団体: 日本証券業協会、日本貸金業協会
対象事業者となっている認定投資者保護団体: 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
加入指定信用情報機関: 株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー
貸金業における指定紛争解決機関: 日本貸金業協会
金融商品取引業における
苦情処理措置および紛争解決措置: 特定非営利活動法人 証券・金融商品
あっせん相談センターを利用すること
本件に関するお問い合わせ先:
日本クラウド証券株式会社(http://www.crowd-sec.com/)
TEL:03-6447-0011/FAX:03-6447-0012/E.mail: pr@crowdbank.jp
担当:藤田
本資料は報道機関への情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
また、一部に主観及び意見が含まれている場合があります。
【クラウドバンク匿名組合に関する留意事項】
・クラウドバンク匿名組合に係る出資持分(以下、ファンドの持分)のご購入にあたっては、必ず、「匿名組合出資持分契約締結前交付書面」、「クラウドバンク利用規約」、「クラウドバンク匿名組合約款」等をご覧の上、ご自身でご判断ください。
・ファンドの持分は元本が保証されるものではありません。対象債権の債務者又はファンドの営業者の財務状態や為替、金利の変動等により、元本欠損その他の損失が生じる可能性があります。出資法により元本を保証することは禁止されています。
・本出資持分については、取引所その他の流通市場が存在しないため、譲渡その他の処分は相対取引によらなければならず、またその譲渡は本営業者が本出資持分の譲受けを希望する者を用意することができた場合に限り、本営業者が承認する条件に従ってのみ譲渡することができるものとされており、通常の金融商品と比べて流動性が乏しいことにご注意ください。
・本事業に関連して発生する諸費用は本ファンドの財産から支払うことになるため、出資者はこれらの費用等を負担することになります。具体的な金額や上限額、又はこれらの計算方法をあらかじめ具体的に記載することができないものも含まれていることから、現段階では確定できません。
・本営業者は、本匿名組合にかかる財産から、本事業の遂行に対する報酬として「本出資持分の取得にかかる金融商品取引の概要」の「営業者報酬」において記載される方法により算定される金額を本匿名組合の財産から受け取ることができるため、お客様はこの営業者報酬を負担していただく場合があります。但し、営業者報酬に関するお客様の負担額は、同一の対象債権に投資する他の匿名組合員の出資額に応じて算出することになるため、現段階では確定できません。
・本営業者は、お客様が、匿名組合員たる契約上の地位又は本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡することを希望する場合、所定の費用を負担することになります。お客様の負担額は、その時々の状況に応じて算出されるものであり、具体的な金額や上限額、又はこれらの計算方法をあらかじめ具体的に記載することができないものが含まれていることから、現段階では確定できません。
クラウドバンクとは、日本クラウド証券の運営する融資型クラウドファンディングサービス。ネットを通じて集めた小口資金を集約することで大口化し、事業資金ニーズのある企業や団体に融資をおこない返済金利の一部をユーザーに還元します。想定利回りは5%程度。運用期間を半年から1年と設定しているファンドが多く投資初心者にも取り組みやい設定となっています。
新興国の貧困層を支援するマイクロファイナンス機関や、国内中小企業への融資など、自分の興味があるテーマに対して投資を行うことができます。
クラウドバンクは応募金額3億円突破を記念して、特別利回りの商品をリリース。営業者報酬の一部をユーザーに還元することで、通常のファンドよりも高い利回りで提供を行います。
https://www.crowdbank.jp/products/A00000028.html
※1. 2013年12月現在 日本クラウド証券株式会社 調べ
【日本クラウド証券株式会社 会社概要】
クラウドファンディングに特化した証券会社。クラウドファンディングを通じて、自分の資金をより有効かつ意味のある活用ができるような機会を提供し、豊かな社会の実現を目指す。新興国へのマイクロファイナンス、国内ベンチャー企業への貸付やエクイティ調達支援などをクラウドファンディングの仕組みで提供しています。
会社名: 日本クラウド証券株式会社
代表取締役社長: 大前和徳
住所: 東京都港区六本木7-4-4 六本木Artshell
第一種・第二種金融商品取引業: 関東財務局長(金商)第115号
貸金業: 東京都知事(1)第31498号
加入団体: 日本証券業協会、日本貸金業協会
対象事業者となっている認定投資者保護団体: 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
加入指定信用情報機関: 株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー
貸金業における指定紛争解決機関: 日本貸金業協会
金融商品取引業における
苦情処理措置および紛争解決措置: 特定非営利活動法人 証券・金融商品
あっせん相談センターを利用すること
本件に関するお問い合わせ先:
日本クラウド証券株式会社(http://www.crowd-sec.com/)
TEL:03-6447-0011/FAX:03-6447-0012/E.mail: pr@crowdbank.jp
担当:藤田
本資料は報道機関への情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
また、一部に主観及び意見が含まれている場合があります。
【クラウドバンク匿名組合に関する留意事項】
・クラウドバンク匿名組合に係る出資持分(以下、ファンドの持分)のご購入にあたっては、必ず、「匿名組合出資持分契約締結前交付書面」、「クラウドバンク利用規約」、「クラウドバンク匿名組合約款」等をご覧の上、ご自身でご判断ください。
・ファンドの持分は元本が保証されるものではありません。対象債権の債務者又はファンドの営業者の財務状態や為替、金利の変動等により、元本欠損その他の損失が生じる可能性があります。出資法により元本を保証することは禁止されています。
・本出資持分については、取引所その他の流通市場が存在しないため、譲渡その他の処分は相対取引によらなければならず、またその譲渡は本営業者が本出資持分の譲受けを希望する者を用意することができた場合に限り、本営業者が承認する条件に従ってのみ譲渡することができるものとされており、通常の金融商品と比べて流動性が乏しいことにご注意ください。
・本事業に関連して発生する諸費用は本ファンドの財産から支払うことになるため、出資者はこれらの費用等を負担することになります。具体的な金額や上限額、又はこれらの計算方法をあらかじめ具体的に記載することができないものも含まれていることから、現段階では確定できません。
・本営業者は、本匿名組合にかかる財産から、本事業の遂行に対する報酬として「本出資持分の取得にかかる金融商品取引の概要」の「営業者報酬」において記載される方法により算定される金額を本匿名組合の財産から受け取ることができるため、お客様はこの営業者報酬を負担していただく場合があります。但し、営業者報酬に関するお客様の負担額は、同一の対象債権に投資する他の匿名組合員の出資額に応じて算出することになるため、現段階では確定できません。
・本営業者は、お客様が、匿名組合員たる契約上の地位又は本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡することを希望する場合、所定の費用を負担することになります。お客様の負担額は、その時々の状況に応じて算出されるものであり、具体的な金額や上限額、又はこれらの計算方法をあらかじめ具体的に記載することができないものが含まれていることから、現段階では確定できません。