新宿の熱血法律家、開始わずか1年間で相続放棄相談件数400件に取り組み、成功率は98%を達成し、情報弱者を救済しました
[14/11/05]
提供元:DreamNews
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なかむら司法オフィス(東京都新宿区 代表 中村昌樹)では10月度における相続放棄の相談件数が34件となり、年間相談件数が400件を突破し、成功率98%を達成いたしました。
当事務所は相続手続きの中でも相続放棄という業務に特化し、この問題を解決することで、経済的弱者の拠り所となっています。
平成19年に司法書士の資格を取得以来、「この手で直接、弱者を救済したい」という気持ちで業務に取り組んでまいりました。
具体的に言うと、「“法律知識がない”、“誰に相談すればいいのかわからない”、“お金がなくて法律家に相談できない”という方々を救済したいという気持ちです。」
この「弱者を救済したい」という情熱は、高齢化社会を迎え、相続手続きのニーズが高まる昨今、いっそう強まっています。
相続放棄という分野は、相続手続きの中でも、金銭的に恵まれていない方が多く、これこそ自分の存在意義だと感じ、日々問題解決に取り組んでいます。
日本の法制度の下では、御自身に相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければならないことから、現実には、3ヶ月を超えてしまって泣き寝入りをしている場合も多く、不条理にも数千万円の負債を引き継いでしまっているケースも見受けられます。その原因の一つとして、専門家の告知不足があげられると思います。
また、相続放棄の申立て期限である“3ヶ月”を超えているケースでも、最高裁の判例から、専門家がしっかりとバックアップして手続をすれば、裁判所に相続放棄を認められることも多いのです。しかしながら、現在においては、あまり専門家も積極的に取り組んでいないのが実情です。
さらに、相続放棄の相談を受ける中で、「金融機関から突然催告書が送られてきて、この相続放棄の問題をどこに相談していいかわからなかった」とおっしゃるお客様が予想を超えて多かったのです。
「相談者の方が頼るべき法律家を探す術を知らないと、結局悩みの解決には至らないのだ」とショックを受けました。
それ以来、情報弱者の方が、私どもの存在を知らないというだけで、解決方法がわからずに不利益を被ることがないように、広く、沢山の情報提供ができるという理由で、我々は相続放棄専門のホームページをつくり、告知しております。
報道機関の皆様にこのような活動を知って頂き、情報弱者の方が不利益を被ることのないようにと思い、記事掲載のお願いをさせて頂きました。
お問合せ番号
【TEL】03-6459-2851
【FAX】03-6459-2853
補足
・司法書士
司法書士という職業はご存知でしょうか。不動産などの所有権を明確にするための登記を専門としている法務大臣認定の国家資格者で、最近では簡易裁判所管轄の訴額140万円以下の事件の代理権を得ており、債務整理、相続、遺言、成年後見、離婚などを取扱い、裁判を伴わないちょっとしたトラブルを解決する街の法律家です。
・相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産(借金など)のすべてを放棄し、相続しない方法です。この相続放棄は、相続開始及び自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければならないという期限の定めがあります。
・相続放棄件数の推移
家庭裁判所への申し立て件数は、平成12年度が104,502件で平成23年度が166,463件と159.3%の驚異的な伸びを見せており、長引く不況が増加原因と考えられる。
当事務所は相続手続きの中でも相続放棄という業務に特化し、この問題を解決することで、経済的弱者の拠り所となっています。
平成19年に司法書士の資格を取得以来、「この手で直接、弱者を救済したい」という気持ちで業務に取り組んでまいりました。
具体的に言うと、「“法律知識がない”、“誰に相談すればいいのかわからない”、“お金がなくて法律家に相談できない”という方々を救済したいという気持ちです。」
この「弱者を救済したい」という情熱は、高齢化社会を迎え、相続手続きのニーズが高まる昨今、いっそう強まっています。
相続放棄という分野は、相続手続きの中でも、金銭的に恵まれていない方が多く、これこそ自分の存在意義だと感じ、日々問題解決に取り組んでいます。
日本の法制度の下では、御自身に相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければならないことから、現実には、3ヶ月を超えてしまって泣き寝入りをしている場合も多く、不条理にも数千万円の負債を引き継いでしまっているケースも見受けられます。その原因の一つとして、専門家の告知不足があげられると思います。
また、相続放棄の申立て期限である“3ヶ月”を超えているケースでも、最高裁の判例から、専門家がしっかりとバックアップして手続をすれば、裁判所に相続放棄を認められることも多いのです。しかしながら、現在においては、あまり専門家も積極的に取り組んでいないのが実情です。
さらに、相続放棄の相談を受ける中で、「金融機関から突然催告書が送られてきて、この相続放棄の問題をどこに相談していいかわからなかった」とおっしゃるお客様が予想を超えて多かったのです。
「相談者の方が頼るべき法律家を探す術を知らないと、結局悩みの解決には至らないのだ」とショックを受けました。
それ以来、情報弱者の方が、私どもの存在を知らないというだけで、解決方法がわからずに不利益を被ることがないように、広く、沢山の情報提供ができるという理由で、我々は相続放棄専門のホームページをつくり、告知しております。
報道機関の皆様にこのような活動を知って頂き、情報弱者の方が不利益を被ることのないようにと思い、記事掲載のお願いをさせて頂きました。
お問合せ番号
【TEL】03-6459-2851
【FAX】03-6459-2853
補足
・司法書士
司法書士という職業はご存知でしょうか。不動産などの所有権を明確にするための登記を専門としている法務大臣認定の国家資格者で、最近では簡易裁判所管轄の訴額140万円以下の事件の代理権を得ており、債務整理、相続、遺言、成年後見、離婚などを取扱い、裁判を伴わないちょっとしたトラブルを解決する街の法律家です。
・相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産(借金など)のすべてを放棄し、相続しない方法です。この相続放棄は、相続開始及び自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければならないという期限の定めがあります。
・相続放棄件数の推移
家庭裁判所への申し立て件数は、平成12年度が104,502件で平成23年度が166,463件と159.3%の驚異的な伸びを見せており、長引く不況が増加原因と考えられる。