2013年 中高齢層の賃金・処遇に関する調査
◎40〜59歳の賃金カーブは、毎年の上昇幅が少なくなる「逓減型」が約3割。賃金カーブの修正は「基本的賃金で実施」が約8割
◎ 60歳代前半層の賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、「一律に定年時賃金の一定率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%
報道関係者各位
2013年8月23日
株式会社 産労総合研究所
「2013年 中高齢層の賃金・処遇に関する調査」結果発表
◆調査結果のポイント
(1)改正高年法施行後も、大多数の企業は、定年年齢を「全員一律」に「60歳」としている。
雇用形態としては「嘱託・契約社員」がほとんど
(2)40〜59歳の賃金カーブは、毎年の賃金上昇幅が少なくなる「逓減型」が約3割で最多。
賃金カーブの修正は、「基本的賃金で実施」が約8割(複数回答)
(3)60歳代前半層の賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、
「一律に定年時賃金の一定率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%
(4)60歳代前半層の賃金決定にあたって、「公的給付金の受給は前提としない」企業が44.5%。
大企業、中堅企業では5割に達する
(5)今後ベアが実施されても、60歳以上の再雇用者には「ベアの適用なし」54.7%
(6)60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%と約半数。
評価結果は「賞与・一時金に反映」が6割、「月例賃金に反映」が4割(複数回答)
(7)高年齢者雇用についての課題は、「職務配分」、「職場配置」、「モラール維持」など
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
民間のシンクタンク機関である産労総合研究所(代表・平盛之)が発行する定期刊行誌「賃金事情」
(編集長・吉田貴子)では、60歳(定年)の前後を通じての賃金・処遇の実態を明らかにすることを
目的に、「中高齢層(40〜65歳)の賃金・処遇に関する調査」を実施しました。このほど、調査結果
がまとまりましたので、ご報告いたします。
■調査要項
【調査名】「2013年 中高齢層(40〜65歳)の賃金・処遇に関する調査」
【調査対象】当社会員企業および全国1・2部上場企業等から任意抽出した3,500社(各種団体含む)。
【調査時期】2013年5〜6月
【調査方法】郵送によるアンケート方式
【集計対象】締切日までに回答のあった279社。
■調査結果の概要
(1)定年の定めと60歳代前半層の社員の雇用形態
■ 改正高年法施行後も、大多数の企業は、定年年齢を「全員一律」に「60歳」としている。
雇用形態としては「嘱託・契約社員」がほとんど
定年をどのように定めているかについては、「全員一律に設定」が9割超。このうち、定年年齢を
「60歳」に設定している企業が92.7%。
60歳代前半層(60〜65歳)の社員の多くに当てはまる雇用形態としては、「嘱託・契約社員」が
87.5%で最多。
(2)40〜59歳の賃金カーブ
■ 毎年の賃金上昇幅が少なくなる「逓減型」が約3割で最多
賃金カーブの修正は、「基本的賃金で実施」が約8割
40歳代前半から50歳代後半までの社員の賃金カーブについて、6つの型から自社の社員の多くに当
てはまるものを選んでもらったところ、「逓減型」が31.5%で最多となった。これに続いて、「延長
型」25.8%、「横ばい型」21.1%などとなっている。
賃金カーブの修正・変更をどのように実施しているかについては、「基本的賃金で実施」81.1%、
「賃上げで実施」18.4%、「諸手当で実施」9.0%などとなっている(複数回答)。
(3)60歳代前半層の賃金の決め方
■ 賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、「一律に定年時賃金の一定率を減額」
28.8%、「一律定額制」18.6%
60歳代前半層の賃金の決め方としては、「個人ごとに異なる」34.7%、「一律に定年時賃金の一定
率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%、「コース別に定額または定年時賃金の一定率で定める」
16.8%など。「一律に定年時賃金の一定率を減額」する場合の減額率は、平均で36.1%となっている。
何を基準に賃金を決めているかについては、「仕事内容」52.6%、「役割」40.9%、「能力」38.7%
など(複数回答)。
(4)60歳代前半層の賃金決定と年金・給付金の受給
■ 賃金決定にあたって、「公的給付の受給は前提としない」企業が44.5%。大企業、中堅企業では
5割に達する
2013年4月から老齢厚生年金の報酬比例部分の引上げが始まっており、60歳到達後も年金が支給され
ない期間が生じることとなった。今回の調査によると、60歳代前半層の賃金決定について「公的給付金
の受給は前提とせずに独自に設定」する企業は44.5%で、大企業および中堅企業では5割に達した。
(5)ベースアップが実施された場合の取り扱い
■ 今後ベアが実施されても、60歳以上の再雇用者には「ベアの適用なし」54.7%
アベノミクスによって、来春闘は、近年になくベア交渉に注目が集まるものと思われるが、60歳未満
の正社員賃金についてベースアップが行われた場合、60歳以上の再雇用者の賃金についても、何らかの
効果は生じるのだろうか。
この点については、全体では「再雇用者についてはベースアップはしない」が過半数を占めた。しか
し、大企業では「とくに決めていない」(46.5%)が最多となり、今秋以降の景気動向等によっては検
討がなされる余地もあると言えよう。
(6)60歳代前半層に対する人事評価
■ 60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%と約半数
評価結果は「賞与・一時金に反映」が6割、「月例賃金に反映」が4割
60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%。
評価の内容としては、「業務達成度の評価」84.2%、「取組み姿勢・情意評価」76.7%、「能力評価」
55.5%など(複数回答)。
また、人事評価を行っている企業に、評価結果をどのように処遇に反映させるかをたずねると、「賞与・
一時金に反映させる」が最も多く58.2%、大企業では7割超であった。次いで、「月例賃金に反映させる」
が43.2%となっている(複数回答)。
(7)高年齢者雇用についての課題
■ 60歳以降の雇用で課題となるのは「職務配分」、「職場配置」、「モラール維持」など
高年齢者の雇用において課題となっている点をたずねると、「職務配分(=高年齢者にどのような仕事
をしてもらうか)」が最も多く、60.9%であった。次いで、「職場配置」46.7%、「高年齢者のモラール
維持」41.2%、「若年層の雇用やモラールへの影響」38.0%などとなった(複数回答)。
▼図やグラフが入ったホームページは以下のURLから
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
※本調査結果は「賃金事情」2013年8月合併号および9月5・20日号に掲載しています。
■会社概要------------------------------------------------------------------------
社 名:株式会社産労総合研究所
URL:http://www.e-sanro.net/
プレスリリース詳細のURL :http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
所在地:〒102-8616 東京都千代田区平河町 2-4-7 清瀬会館
創 業:1938年
代表取締役:平 盛之
事業内容:人事、賃金、労務、医療などを中心とした出版、コンサルティング、セミナーなど
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:株式会社産労総合研究所
「賃金事情」編集部 担当:吉田
TEL:03-3237-1611
Email:edt-a2@sanro.co.jp
◎ 60歳代前半層の賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、「一律に定年時賃金の一定率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%
報道関係者各位
2013年8月23日
株式会社 産労総合研究所
「2013年 中高齢層の賃金・処遇に関する調査」結果発表
◆調査結果のポイント
(1)改正高年法施行後も、大多数の企業は、定年年齢を「全員一律」に「60歳」としている。
雇用形態としては「嘱託・契約社員」がほとんど
(2)40〜59歳の賃金カーブは、毎年の賃金上昇幅が少なくなる「逓減型」が約3割で最多。
賃金カーブの修正は、「基本的賃金で実施」が約8割(複数回答)
(3)60歳代前半層の賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、
「一律に定年時賃金の一定率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%
(4)60歳代前半層の賃金決定にあたって、「公的給付金の受給は前提としない」企業が44.5%。
大企業、中堅企業では5割に達する
(5)今後ベアが実施されても、60歳以上の再雇用者には「ベアの適用なし」54.7%
(6)60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%と約半数。
評価結果は「賞与・一時金に反映」が6割、「月例賃金に反映」が4割(複数回答)
(7)高年齢者雇用についての課題は、「職務配分」、「職場配置」、「モラール維持」など
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
民間のシンクタンク機関である産労総合研究所(代表・平盛之)が発行する定期刊行誌「賃金事情」
(編集長・吉田貴子)では、60歳(定年)の前後を通じての賃金・処遇の実態を明らかにすることを
目的に、「中高齢層(40〜65歳)の賃金・処遇に関する調査」を実施しました。このほど、調査結果
がまとまりましたので、ご報告いたします。
■調査要項
【調査名】「2013年 中高齢層(40〜65歳)の賃金・処遇に関する調査」
【調査対象】当社会員企業および全国1・2部上場企業等から任意抽出した3,500社(各種団体含む)。
【調査時期】2013年5〜6月
【調査方法】郵送によるアンケート方式
【集計対象】締切日までに回答のあった279社。
■調査結果の概要
(1)定年の定めと60歳代前半層の社員の雇用形態
■ 改正高年法施行後も、大多数の企業は、定年年齢を「全員一律」に「60歳」としている。
雇用形態としては「嘱託・契約社員」がほとんど
定年をどのように定めているかについては、「全員一律に設定」が9割超。このうち、定年年齢を
「60歳」に設定している企業が92.7%。
60歳代前半層(60〜65歳)の社員の多くに当てはまる雇用形態としては、「嘱託・契約社員」が
87.5%で最多。
(2)40〜59歳の賃金カーブ
■ 毎年の賃金上昇幅が少なくなる「逓減型」が約3割で最多
賃金カーブの修正は、「基本的賃金で実施」が約8割
40歳代前半から50歳代後半までの社員の賃金カーブについて、6つの型から自社の社員の多くに当
てはまるものを選んでもらったところ、「逓減型」が31.5%で最多となった。これに続いて、「延長
型」25.8%、「横ばい型」21.1%などとなっている。
賃金カーブの修正・変更をどのように実施しているかについては、「基本的賃金で実施」81.1%、
「賃上げで実施」18.4%、「諸手当で実施」9.0%などとなっている(複数回答)。
(3)60歳代前半層の賃金の決め方
■ 賃金の決め方は、「個人ごとに異なる」34.7%に対し、「一律に定年時賃金の一定率を減額」
28.8%、「一律定額制」18.6%
60歳代前半層の賃金の決め方としては、「個人ごとに異なる」34.7%、「一律に定年時賃金の一定
率を減額」28.8%、「一律定額制」18.6%、「コース別に定額または定年時賃金の一定率で定める」
16.8%など。「一律に定年時賃金の一定率を減額」する場合の減額率は、平均で36.1%となっている。
何を基準に賃金を決めているかについては、「仕事内容」52.6%、「役割」40.9%、「能力」38.7%
など(複数回答)。
(4)60歳代前半層の賃金決定と年金・給付金の受給
■ 賃金決定にあたって、「公的給付の受給は前提としない」企業が44.5%。大企業、中堅企業では
5割に達する
2013年4月から老齢厚生年金の報酬比例部分の引上げが始まっており、60歳到達後も年金が支給され
ない期間が生じることとなった。今回の調査によると、60歳代前半層の賃金決定について「公的給付金
の受給は前提とせずに独自に設定」する企業は44.5%で、大企業および中堅企業では5割に達した。
(5)ベースアップが実施された場合の取り扱い
■ 今後ベアが実施されても、60歳以上の再雇用者には「ベアの適用なし」54.7%
アベノミクスによって、来春闘は、近年になくベア交渉に注目が集まるものと思われるが、60歳未満
の正社員賃金についてベースアップが行われた場合、60歳以上の再雇用者の賃金についても、何らかの
効果は生じるのだろうか。
この点については、全体では「再雇用者についてはベースアップはしない」が過半数を占めた。しか
し、大企業では「とくに決めていない」(46.5%)が最多となり、今秋以降の景気動向等によっては検
討がなされる余地もあると言えよう。
(6)60歳代前半層に対する人事評価
■ 60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%と約半数
評価結果は「賞与・一時金に反映」が6割、「月例賃金に反映」が4割
60歳代前半層について「人事評価を行っている」企業は53.3%。
評価の内容としては、「業務達成度の評価」84.2%、「取組み姿勢・情意評価」76.7%、「能力評価」
55.5%など(複数回答)。
また、人事評価を行っている企業に、評価結果をどのように処遇に反映させるかをたずねると、「賞与・
一時金に反映させる」が最も多く58.2%、大企業では7割超であった。次いで、「月例賃金に反映させる」
が43.2%となっている(複数回答)。
(7)高年齢者雇用についての課題
■ 60歳以降の雇用で課題となるのは「職務配分」、「職場配置」、「モラール維持」など
高年齢者の雇用において課題となっている点をたずねると、「職務配分(=高年齢者にどのような仕事
をしてもらうか)」が最も多く、60.9%であった。次いで、「職場配置」46.7%、「高年齢者のモラール
維持」41.2%、「若年層の雇用やモラールへの影響」38.0%などとなった(複数回答)。
▼図やグラフが入ったホームページは以下のURLから
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
※本調査結果は「賃金事情」2013年8月合併号および9月5・20日号に掲載しています。
■会社概要------------------------------------------------------------------------
社 名:株式会社産労総合研究所
URL:http://www.e-sanro.net/
プレスリリース詳細のURL :http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1308/
所在地:〒102-8616 東京都千代田区平河町 2-4-7 清瀬会館
創 業:1938年
代表取締役:平 盛之
事業内容:人事、賃金、労務、医療などを中心とした出版、コンサルティング、セミナーなど
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:株式会社産労総合研究所
「賃金事情」編集部 担当:吉田
TEL:03-3237-1611
Email:edt-a2@sanro.co.jp