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全国初の条例「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」施行〜鉄筋コンクリート、れんが造など近代建築の改修等が可能に〜

鉄筋コンクリート造、れんが造などの近代建築等を、安全性の向上を図りな
がら建築基準法の適用を除外し、保存しながら活用することを可能とする制度、
「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を平成25年11月1日に
施行しました。

(条例の趣旨)
 国際文化観光都市である京都において、景観や文化の重要な構成要素である
京町家や近代建築など歴史的建築物を保存しながら活用することは、京都のみ
ならず日本にとって大変意義深いことです。
 しかしながら、本格的な改修や増築を伴う工事を行おうとすれば、建築基準
法に適合させる必要があり、将来に残すことができないケースがありました。
 そこで、全国初の試みとして、昨年4月1日に「京都市伝統的建築物の保存
及び活用に関する条例」を施行し、京町家をはじめとする伝統的な木造建築物
(約500棟)について、安全性の向上を図りながら建築基準法を適用除外し、
保存しながら活用することを可能とする仕組みを創設しています。
 この度、さらに調査研究を重ねたうえで、れんが造やコンクリート造などの
近代建築(約350棟)まで対象を広げることや、既に解体された部材を復元
することも対象とするため、本年11月1日に、この条例を進化させた改正条
例を施行し、名称を「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」とし
ました。

(条例の対象となる建築物)
 建築基準法施行日(昭和25年11月23日)以前に建築された建築物で、
景観的、文化的に重要な建築物としており、具体的には、次の建築物をいいま
す。
・景観法に基づき指定された景観重要建造物
・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき指定された歴
 史的風致形成建造物
・文化財保護法に基づき登録された国登録有形文化財
・京都府文化財保護条例に基づき登録された府登録有形文化財
・京都市文化財保護条例に基づき登録された市登録有形文化財
・京都市市街地景観整備条例に基づき指定された歴史的意匠建造物
・その他上記に準じる建築物で、市長が個別に指定した建築物

(条例の適用事例)
 龍谷大学「深草町家キャンパス」は、この条例を活用した第1号事例です。
この事例では、築後151年が経過し空き家となっていた町家が整備され、昔な
がらの趣は残しながら、大学生の学び家や地域との交流の場として活用され
ています。


本件に関するお問合せ先
京都市都市計画局建築指導部建築指導課  担当:溝上、門川
電話:075−222−3620 FAX:075−212−3657
E-Mail: kenchiku-sidou@city.kyoto.jp

メディアからのお問い合わせ先
広報代行 共同ピーアール株式会社 第10業務局 担当:脇本、本間、大嶋
電話:03−3571−5175 FAX:03−3571−5382
E-Mail:y-wakimoto@kyodo-pr.co.jp


企業名:京都市
連絡先:Tel:075-222-3093 Fax:075-213-0286
コーポレートサイト:http://www.city.kyoto.lg.jp/
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