土地活用の実務に役立つ「公益社団法人認定資格 土地活用プランナー(R)」第9回認定試験の申込受付中!!
[18/10/29]
提供元:@Press
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内閣府の認可を受けた公益社団法人 東京共同住宅協会(所在地:東京都渋谷区、会長:谷崎 憲一)は、「土地活用プランナー(R)」認定試験の申込を開始いたしました。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/169523/LL_img_169523_1.jpg
第8回認定試験の様子
当資格は「土地活用の専門資格」として不動産・建築業界を中心に広がりをみせ、受験者数も順調に推移しています。また、土地活用にまつわる実践的な内容も学べるのがこの資格の特徴であり、宅建士合格者がダブルライセンスとして取得するケースも多く見受けられます。
年々活動の幅も広がっており、前回の第8回試験より大阪会場に進出。東京・大阪の2会場で試験を同時開催いたしました。今回実施の認定試験でも、2会場での受験が可能です。
ラジオCM、電車広告、公式Facebookページ、Twitterの開設等、資格知名度の向上にも積極的に取り組んでおり、今後、資格規模の更なる拡大が予想されています。
土地活用プランナー(R)ホームページ: http://tochikatsuyou.jp/
公式Facebookページ : @tochikatsuyou15
https://www.facebook.com/tochikatsuyou15/
Twitter : @tochikatsuyou15
https://twitter.com/tochikatsuyou15
LINE : @qch9092l
■土地活用プランナー(R) 認定試験概要
【認定試験】
2019年2月17日(日) 15:00〜16:00(60分)
【会場】
・東京会場
渋谷FORUM8(渋谷フォーラムエイト)
会場URL: http://www.forum-8.co.jp/access/
・大阪会場
TKPガーデンシティ大阪梅田
会場URL: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/access/
【講座内容】
(1) 土地活用プランナー(R)学習のオリエンテーション
(2) マーケティングとスケジューリング
(3) 土地活用コーディネートのためのパートナー選定
(4) 土地活用プランニング
(5) 事業収支計画書の見方
(6) 土地活用プランナー(R)必修の税務知識
(7) 土地活用プランナー(R)必修の建築および施工知識
(8) 事業収支計画書のつくり方
(9) 土地活用にまつわる法律
(10) 様々な土地活用手法・付加価値物件
(11) 土地活用と賃貸管理・建物管理
(12) 土地活用における近隣対策、権利調整の実務編
【試験内容】
マークシート四肢択一形式
40問
計算機(演算機能のみを有するもの)持込可。
【試験申込】
http://tochikatsuyou.jp/events/
■土地活用プランナー(R) 試験対策講座概要
当資格には試験対策として有効な試験対策講座(通信WEB・DVDクラス)が用意されており、効率よく専門知識を身に付け、資格を取得することができます。
【試験対策講座】
通信WEB・DVDクラス(任意)
【試験対策講座+ポイント講座】
土地活用プランナー(R)試験向けた対策講座(通信)にポイント講座(通学)のオプションが付属しているコースです。
【試験対策講座お問い合わせ先】
LEC東京リーガルマインド
TEL : 0570-064-464(LECコールセンター)
E-MAIL: answer@lec-jp.com
■土地活用プランナー(R)とは
「土地活用プランナー(R)」は、ADRにおける調停人の基礎資格として認められています。
ADRとは、日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味する、Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判所の訴訟手続によらずに、民事上のトラブルの解決を図る手続のことをいいます。
調停人の要件としては、法律上(1) 法律知識 (2) 紛争分野の専門性 (3) ADR技術の3つについての専門的能力が求められますが、土地活用プランナー(R)試験に合格の上、登録することで『(2)紛争分野(土地活用関連)の専門性』の要件を満たしたものと認められます。また、「調停人研修」を受講することで、残りの(1) 法律知識 (3) ADR技術についても要件を満たすことができます。
【土地活用プランナー(R)がADR調停人となることのメリット】
1) 土地活用に関する契約全般において、トラブル解決の専門性をPRすることで差別化できます。
2) 合法的に仲裁業務ができるライセンスが獲得でき、トラブル解決において報酬を得られます。
3) トラブルを解決する側の存在と認知され、土地活用事業者として社会的信用が得られます。
≪詳細はこちら≫
一般社団法人 日本不動産仲裁機構
http://jha-adr.org/
■団体概要
団体名: 公益社団法人 東京共同住宅協会
会長 : 谷崎 憲一
所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目29番4号 原宿こみやビル4階
設立 : 1969年12月
URL : http://www.tojukyo.net/
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/169523/LL_img_169523_1.jpg
第8回認定試験の様子
当資格は「土地活用の専門資格」として不動産・建築業界を中心に広がりをみせ、受験者数も順調に推移しています。また、土地活用にまつわる実践的な内容も学べるのがこの資格の特徴であり、宅建士合格者がダブルライセンスとして取得するケースも多く見受けられます。
年々活動の幅も広がっており、前回の第8回試験より大阪会場に進出。東京・大阪の2会場で試験を同時開催いたしました。今回実施の認定試験でも、2会場での受験が可能です。
ラジオCM、電車広告、公式Facebookページ、Twitterの開設等、資格知名度の向上にも積極的に取り組んでおり、今後、資格規模の更なる拡大が予想されています。
土地活用プランナー(R)ホームページ: http://tochikatsuyou.jp/
公式Facebookページ : @tochikatsuyou15
https://www.facebook.com/tochikatsuyou15/
Twitter : @tochikatsuyou15
https://twitter.com/tochikatsuyou15
LINE : @qch9092l
■土地活用プランナー(R) 認定試験概要
【認定試験】
2019年2月17日(日) 15:00〜16:00(60分)
【会場】
・東京会場
渋谷FORUM8(渋谷フォーラムエイト)
会場URL: http://www.forum-8.co.jp/access/
・大阪会場
TKPガーデンシティ大阪梅田
会場URL: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/access/
【講座内容】
(1) 土地活用プランナー(R)学習のオリエンテーション
(2) マーケティングとスケジューリング
(3) 土地活用コーディネートのためのパートナー選定
(4) 土地活用プランニング
(5) 事業収支計画書の見方
(6) 土地活用プランナー(R)必修の税務知識
(7) 土地活用プランナー(R)必修の建築および施工知識
(8) 事業収支計画書のつくり方
(9) 土地活用にまつわる法律
(10) 様々な土地活用手法・付加価値物件
(11) 土地活用と賃貸管理・建物管理
(12) 土地活用における近隣対策、権利調整の実務編
【試験内容】
マークシート四肢択一形式
40問
計算機(演算機能のみを有するもの)持込可。
【試験申込】
http://tochikatsuyou.jp/events/
■土地活用プランナー(R) 試験対策講座概要
当資格には試験対策として有効な試験対策講座(通信WEB・DVDクラス)が用意されており、効率よく専門知識を身に付け、資格を取得することができます。
【試験対策講座】
通信WEB・DVDクラス(任意)
【試験対策講座+ポイント講座】
土地活用プランナー(R)試験向けた対策講座(通信)にポイント講座(通学)のオプションが付属しているコースです。
【試験対策講座お問い合わせ先】
LEC東京リーガルマインド
TEL : 0570-064-464(LECコールセンター)
E-MAIL: answer@lec-jp.com
■土地活用プランナー(R)とは
「土地活用プランナー(R)」は、ADRにおける調停人の基礎資格として認められています。
ADRとは、日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味する、Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判所の訴訟手続によらずに、民事上のトラブルの解決を図る手続のことをいいます。
調停人の要件としては、法律上(1) 法律知識 (2) 紛争分野の専門性 (3) ADR技術の3つについての専門的能力が求められますが、土地活用プランナー(R)試験に合格の上、登録することで『(2)紛争分野(土地活用関連)の専門性』の要件を満たしたものと認められます。また、「調停人研修」を受講することで、残りの(1) 法律知識 (3) ADR技術についても要件を満たすことができます。
【土地活用プランナー(R)がADR調停人となることのメリット】
1) 土地活用に関する契約全般において、トラブル解決の専門性をPRすることで差別化できます。
2) 合法的に仲裁業務ができるライセンスが獲得でき、トラブル解決において報酬を得られます。
3) トラブルを解決する側の存在と認知され、土地活用事業者として社会的信用が得られます。
≪詳細はこちら≫
一般社団法人 日本不動産仲裁機構
http://jha-adr.org/
■団体概要
団体名: 公益社団法人 東京共同住宅協会
会長 : 谷崎 憲一
所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目29番4号 原宿こみやビル4階
設立 : 1969年12月
URL : http://www.tojukyo.net/