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『相続LOUNGE』から新提案!! 最後の想いを残すこれからの形 “遺言ビデオレター”8月1日スタート!

相続案件の相談・取扱件数が九州トップクラスを誇る 弁護士法人菰田(こもだ)総合法律事務所が運営する『相続LOUNGE(ラウンジ)』では、8月1日より“遺言ビデオレター”の作成をいたします。
これは、遺言書だけでは遺族に自分の想いが伝わらないのではないかと不安に思われるお客様のために、『相続LOUNGE』が考えた新しい試みです。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/220486/LL_img_220486_1.jpeg
『相続LOUNGE』

『相続LOUNGE』〜相続をじっくり考える場所〜
博多駅前の商業施設KITTE博多内にある「博多マルイ」に、相続専門スペースとして開設中。
相続に関する書籍(約70冊)・パンフレット(約50種類)を取り揃え、相続の簡易診断や、弁護士などの専門家に相談(初回無料)することができる
(所在地:福岡市博多区 博多マルイ5F)


【遺言書の必要性】
遺言書は、自分の最後の意思を伝えるとても重要なものです。
当事務所には、“遺産相続”や“相続税について”など 毎月約60件のご相談があり、そのおよそ半分が、遺言書の書き方や内容についてのご相談です。
誰にでも必ず訪れる相続問題。遺言書がなかったがために相続人同士で争ってしまったり、所持している財産をすべて把握できずに困ってしまったりと様々なトラブルが起きているのが現状です。
しかし、実際に遺言書を作成している人はそれほど多くなく、当事務所でも相続相談にいらっしゃるお客様の1割ほどです。
遺言書は自分の想いを伝える、残された家族への最後のラブレターでもあります。自分の死後、揉めることのない「幸せな相続」を行うためには遺言書は必要であるといえます。


【遺言書があってもトラブルは起こる!?】
しかしながら、遺言書があったとしても必ずトラブルが防げるというわけではありません。
例えば、もともと兄弟同士の中が悪いため遺産分割に納得がいかず揉めてしまうケースや、親の介護をしていたから他の兄弟よりも多く遺産が欲しいというケースなど、遺言書があるにもかかわらずトラブルが生じることがあります。
遺言書があるのに、なぜ争いが生じてしまうのか。
それは、“どのような意図で遺産分割したのか”という理由が伝わっていないからです。遺言書には書き記せない気持ちを 遺族のためにも残すべきであると当事務所は考えます。


【“ビデオレター”で伝える新しい遺言の形】
そこで、『相続LOUNGE』では、お客様の想いをご自身の言葉で伝えていただきたいと思い、“遺言ビデオレター”の作成を行うことにしました。
“遺言ビデオレター”とは、遺言者が自分の言葉で家族に想いを伝えるビデオレターです。家族との思い出や感謝の気持ち、また遺言書に書き記した内容の意図を伝えることもできます。想いを直接伝えることで、残されたご家族の悲しみを少しでも癒し、相続の争いを減らすことができるかもしれません。
料金は99,800円(税別)で、弁護士などの専門家監修のもと、プロのカメラマンによる撮影・編集を行います。完成した映像はブルーレイディスクにして、『相続LOUNGE』が責任をもって保管いたします。またご希望があれば、衣装やメイクなどをオプションで付けることも可能です。撮影場所も自由に選んでいただけるので、ご自宅や家族との思い出の場所に出かけて撮影することもできます。 ※場所により出張費がかかります


『遺言ビデオレター』相談・受付ダイヤル
092-433-8716
電話受付時間: 10:00〜21:00

【相続LOUNGE専用サイト https://souzoku-lounge.jp/


【『相続LOUNGE』の想い】
家族でも、感じている事や考えている想いは言葉にしなければ分かりません。しかし、感謝や気持ちをビデオレターとして残すことで、届かないものも伝わることがあります。
相続は、故人が大切な家族に送る最後のプレゼントです。そのプレゼントが幸せなものであるために、“遺言ビデオレター”はこれからの時代に必要な新しい遺言の形になると考えます。

本件に関する詳しい内容をご希望でしたら随時ご連絡をお待ちしております。また、当事務所は相続での困りごとを広く多くの方に解消してほしいという想いが強く、相続関連の番組などへの弁護士の出演もご希望に合わせご対応させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。


【会社概要】
名称 : KOMODA LAW OFFICEグループ 弁護士法人菰田総合法律事務所
(弁護士・社労士・税理士・司法書士資格を有する総合法律事務所)
所在地: 博多オフィス
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 大博多ビル8階
代表 : 菰田 泰隆
URL : https://www.komoda-law.jp/
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