業界初、業者からリベートを受け取らない『No リベート宣言』を発表〜重松マンション管理士事務所
株式会社マンションサポート・ドットコムが運営する重松マンション管理士事務所(所在地:千葉市中央区神明町13-2-104 所長 重松秀士)は、業界初となる、業者からリベートを受け取らない『No リベート宣言』を発表しました。
報道機関各位
プレスリリース
2009年12月21日
株式会社マンションサポート・ドットコム
代表取締役 兼 重松マンション管理士事務所所長 重松秀士
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重松マンション管理士事務所
業界初、業者からリベートを受け取らない『No リベート宣言』を発表
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株式会社マンションサポート・ドットコムが運営する重松マンション管理士事務所(所在地:千葉市中央区神明町13-2-104 所長 重松秀士)は、業界初となる、業者からリベートを受け取らない『No リベート宣言』を発表しました。
■背景
建設業界同様、マンション管理業界でも裏リベートが横行していることは業界人には周知の事実ですが、昨今、重松マンション管理士事務所に対しても、リベートを前提にして売り込んでくる管理会社や業者が目立ってきています。また、最近のマンション管理業界誌でも、マンション管理士のコンプライアンスや管理会社からのリベートなどが取り上げられ、インターネット上でもそうした記述を目にすることが増えてきました。
重松マンション管理士事務所では、こうした事態を重く受け止め、これまで当然のこととして特に明記してこなかった「リベートは受け取らないこと」を、改めて『No リベート宣言』として発表することにしました。
この宣言には、マンション管理士の原点に立ち返って自らの規律を正すと同時に、マンション管理士への信頼を回復したいという想いも込められています。
宣言内容:http://www.office-shigematsu.com/aboutus/feature/index.html
■マンション管理士とは
平成13年8月1日施行の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づく国家資格。 平成21年4月1日現在、資格取得者は16,780名(※財団法人マンション管理センター発表) 。
管理組合の運営や、管理規約の改正、大規模修繕工事などのマンションの管理に関する様々な問題に対して、専門的知識や経験をもって、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行いながらマンション管理の適正化を支援するマンション管理の総合コンサルタント。
■重松マンション管理士事務所とは
マンション管理コンサルティングを行う上での株式会社マンションサポート・ドットコムの屋号で、平成15年2月、所長である重松秀士マンション管理士により設立。
独立専業活動するマンション管理士が極めて少ない中、資格設立初期からマンション管理を専門に扱うマンション管理の総合コンサルタントとして独立して活動。千葉という立地にありながら、東京、神奈川にまで顧客を抱え、常に顧問契約数は2ケタを維持。所属するマンション管理士は4名になり、業界トップクラスの実績と規模を持つマンション管理士事務所として、業界でも一目置かれるマンション管理士事務所である。
所長である重松秀士は、財団法人マンション管理センターの嘱託社員として「マンションみらいネット」の立ち上げや「標準管理規約」第22条に対応する「開口部細則」の制定に従事した経歴も持つ。また、プロナーズという認定事業などを通じ、優れた実力とマインドを持ったマンション管理士の育成にも取り組んでいる。
【本件の連絡先】
重松マンション管理士事務所(株式会社マンションサポート・ドットコム)
所長 重松秀士(しおげまつひでお)
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-2-104
Tel:043-242-0192 FAX:043-244-9094
重松マンション管理士事務所:http://www.office-shigematsu.com/
株式会社マンションサポート・ドットコム:http://マンションサポート・ドットコム.jp/ ( http://xn--tckdf3cyabf2ng2a3exhc9in.jp/ )
プレスリリース
2009年12月21日
株式会社マンションサポート・ドットコム
代表取締役 兼 重松マンション管理士事務所所長 重松秀士
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重松マンション管理士事務所
業界初、業者からリベートを受け取らない『No リベート宣言』を発表
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株式会社マンションサポート・ドットコムが運営する重松マンション管理士事務所(所在地:千葉市中央区神明町13-2-104 所長 重松秀士)は、業界初となる、業者からリベートを受け取らない『No リベート宣言』を発表しました。
■背景
建設業界同様、マンション管理業界でも裏リベートが横行していることは業界人には周知の事実ですが、昨今、重松マンション管理士事務所に対しても、リベートを前提にして売り込んでくる管理会社や業者が目立ってきています。また、最近のマンション管理業界誌でも、マンション管理士のコンプライアンスや管理会社からのリベートなどが取り上げられ、インターネット上でもそうした記述を目にすることが増えてきました。
重松マンション管理士事務所では、こうした事態を重く受け止め、これまで当然のこととして特に明記してこなかった「リベートは受け取らないこと」を、改めて『No リベート宣言』として発表することにしました。
この宣言には、マンション管理士の原点に立ち返って自らの規律を正すと同時に、マンション管理士への信頼を回復したいという想いも込められています。
宣言内容:http://www.office-shigematsu.com/aboutus/feature/index.html
■マンション管理士とは
平成13年8月1日施行の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づく国家資格。 平成21年4月1日現在、資格取得者は16,780名(※財団法人マンション管理センター発表) 。
管理組合の運営や、管理規約の改正、大規模修繕工事などのマンションの管理に関する様々な問題に対して、専門的知識や経験をもって、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行いながらマンション管理の適正化を支援するマンション管理の総合コンサルタント。
■重松マンション管理士事務所とは
マンション管理コンサルティングを行う上での株式会社マンションサポート・ドットコムの屋号で、平成15年2月、所長である重松秀士マンション管理士により設立。
独立専業活動するマンション管理士が極めて少ない中、資格設立初期からマンション管理を専門に扱うマンション管理の総合コンサルタントとして独立して活動。千葉という立地にありながら、東京、神奈川にまで顧客を抱え、常に顧問契約数は2ケタを維持。所属するマンション管理士は4名になり、業界トップクラスの実績と規模を持つマンション管理士事務所として、業界でも一目置かれるマンション管理士事務所である。
所長である重松秀士は、財団法人マンション管理センターの嘱託社員として「マンションみらいネット」の立ち上げや「標準管理規約」第22条に対応する「開口部細則」の制定に従事した経歴も持つ。また、プロナーズという認定事業などを通じ、優れた実力とマインドを持ったマンション管理士の育成にも取り組んでいる。
【本件の連絡先】
重松マンション管理士事務所(株式会社マンションサポート・ドットコム)
所長 重松秀士(しおげまつひでお)
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-2-104
Tel:043-242-0192 FAX:043-244-9094
重松マンション管理士事務所:http://www.office-shigematsu.com/
株式会社マンションサポート・ドットコム:http://マンションサポート・ドットコム.jp/ ( http://xn--tckdf3cyabf2ng2a3exhc9in.jp/ )