あなたの働く街の最低賃金を遠藤憲一が方言でPR。「最低賃金、確認した?」方言バージョンを期間限定で公開中!
[17/09/27]
提供元:PRTIMES
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〜最低賃金の改定に合わせた周知広報施策の一環として特設WEBコンテンツを公開
厚生労働省より、最低賃金制度の周知広報事業に係る特設WEBコンテンツ公開のお知らせです。
[画像1: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-140782-4.jpg ]
厚生労働省(所在:東京都千代田区)は、最低賃金WEBサイト内の特設コンテンツとして、『あなたの働く街ではどういうの?遠藤憲一の「確認した?」方言編』(https://pc.saiteichingin.info/kakunin/)を期間限定で公開しました。
[画像2: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-314745-0.jpg ]
「最低賃金制度」とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
本年度は、俳優の遠藤憲一さんを広報キャラクターに起用し、「最低賃金、確認した?」というメッセージを力強い表情で訴えかけることにより、全国の使用者・労働者の皆様に最低賃金額の確認の重要性を呼びかけています。
今回、公開した特設WEBコンテンツは、9月30日以降に改定される、最低賃金が各都道府県で異なることをより身近な言葉で知ってもらうため、方言版をWEB上で確認できるコンテンツとして制作しました。
確認したい都道府県を選択すると、遠藤憲一さんを起用した「最低賃金、確認した?」のポスター画像が、各都道府県の方言版に変化し、地域別最低賃金を確認することができます。
[画像3: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-372140-5.jpg ]
さらに、確認した地域別の画像はTwitter、Facebook、LINE(スマートフォンのみ)でシェアできるようになっており、SNS上でのコミュニケーションにご利用いただけます。
<Twitterでツイート>
[画像4: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-309590-3.jpg ]
<Facebookでシェア>
[画像5: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-698048-1.jpg ]
<LINEで送る>
[画像6: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-253386-2.jpg ]
改定された地域別最低賃金は9月30日より順次発効されます。
この機会にぜひあなたの働く街の最低賃金をご確認ください。
◆地域別最低賃金の改定金額一覧
[画像7: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-258855-9.jpg ]
※括弧書きは、平成28年度地域別最低賃金
◆最低賃金制度の詳細
最低賃金WEBサイト:https://pc.saiteichingin.info/
【お問い合わせ】
厚生労働省労働基準局賃金課
03-5253-1111(内線5546)
厚生労働省より、最低賃金制度の周知広報事業に係る特設WEBコンテンツ公開のお知らせです。
[画像1: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-140782-4.jpg ]
厚生労働省(所在:東京都千代田区)は、最低賃金WEBサイト内の特設コンテンツとして、『あなたの働く街ではどういうの?遠藤憲一の「確認した?」方言編』(https://pc.saiteichingin.info/kakunin/)を期間限定で公開しました。
[画像2: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-314745-0.jpg ]
「最低賃金制度」とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
本年度は、俳優の遠藤憲一さんを広報キャラクターに起用し、「最低賃金、確認した?」というメッセージを力強い表情で訴えかけることにより、全国の使用者・労働者の皆様に最低賃金額の確認の重要性を呼びかけています。
今回、公開した特設WEBコンテンツは、9月30日以降に改定される、最低賃金が各都道府県で異なることをより身近な言葉で知ってもらうため、方言版をWEB上で確認できるコンテンツとして制作しました。
確認したい都道府県を選択すると、遠藤憲一さんを起用した「最低賃金、確認した?」のポスター画像が、各都道府県の方言版に変化し、地域別最低賃金を確認することができます。
[画像3: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-372140-5.jpg ]
さらに、確認した地域別の画像はTwitter、Facebook、LINE(スマートフォンのみ)でシェアできるようになっており、SNS上でのコミュニケーションにご利用いただけます。
<Twitterでツイート>
[画像4: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-309590-3.jpg ]
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<LINEで送る>
[画像6: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-253386-2.jpg ]
改定された地域別最低賃金は9月30日より順次発効されます。
この機会にぜひあなたの働く街の最低賃金をご確認ください。
◆地域別最低賃金の改定金額一覧
[画像7: https://prtimes.jp/i/28420/1/resize/d28420-1-258855-9.jpg ]
※括弧書きは、平成28年度地域別最低賃金
◆最低賃金制度の詳細
最低賃金WEBサイト:https://pc.saiteichingin.info/
【お問い合わせ】
厚生労働省労働基準局賃金課
03-5253-1111(内線5546)