米国訴訟(勝訴判決)に関するお知らせ
[18/04/24]
提供元:PRTIMES
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この度、当社がユーエム株式会社らと係争中の著作権関連訴訟に関し、アメリカ合衆国カリフォルニア中央区地方裁判所において、相手方が主張する1976年3月4日付けの契約書が真正に作成されたものではないという当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクターに基づく作品や商品を日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、権利侵害に対する損害賠償も認められました。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
アメリカ合衆国 カリフォルニア中央区地方裁判所
2018年4月18日(現地時間)
2.これまでの経緯
当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしているとして、2015年5月18日付けにて、ユーエム株式会社が当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴が上記裁判所になされました。これに対し、当社も、2015年9月11日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のライセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
ユーエム株式会社は、1976年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書が存在し、同契約書に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を除く全世界での利用権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が承継したと主張しており、当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。そのため、同文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが本件訴訟での主な争点となりました。
当社とユーエム株式会社及びソンポテ氏との係争は20年以上にわたります。
ソンポテ氏は、当社の元代表者であった円谷皐が逝去した翌年の1996年になって、突如1976年に円谷皐が署名したとする文書の写しを当社に持参し、自身が全ての「ウルトラマン」シリーズの利用権を、日本を除く全世界において、永久に有すると主張してきました。ソンポテ氏から示された文書は、わずか1ページの文書であり、かつ、原本は開示されませんでした。その文書には、当社の社名や「ウルトラマン」シリーズの作品名、作品本数等、円谷皐が作成したのであれば絶対に間違えることのない基本的な事項について誤った記載が多数ありました。また、具体的なライセンス料の定めもなく、その他のライセンスビジネスにおいて当然規定されて然るべき事項の定めもありませんでした。
加えて、ソンポテ氏は、同文書の作成年とされる1976年以降、円谷皐氏が逝去する翌年まで、約20年にわたって同文書に基づく権利を行使していなかったことはおろか、同文書の存在すら一度も言及したことはありませんでした。
1976年以降も、当社は、多額の投資をして「ウルトラマン」シリーズの制作や世界展開をし、国際的なブランドを築いてまいりました。これに対し、ソンポテ氏らは、この間、一度も同文書の存在も権利主張もしたことはありませんでした。また、ソンポテ氏は、1976年以降も、「ウルトラマン」シリーズの世界的なビジネス展開をしたことはありませんでした。
このような諸事実等から、同文書は偽造であると確信してソンポテ氏及び同氏の権利を承継したとするユーエム株式会社と争って参りました。
この文書が偽造されたものか否かについては、過去に日本、タイ、中国の裁判所でそれぞれ争われてきました。日本では、当社が偽造だと主張した同文書について、裁判所による筆跡鑑定を求めましたが、鑑定は行われず、文書の原本の確認も行われないまま、真正な文書であるとの判断がされました。タイでは、筆跡鑑定手続が行われ、その結果、当社の偽造の主張が認められて、全面的に勝訴しております。タイではこの文書偽造について民事のみならず刑事事件にもなっており、ソンポテ氏に対し有罪判決が出ております。中国では、第一審は当社が勝訴したものの、上級審では、タイで行われた鑑定結果が外国で行われた手続であること等を理由に採用されず、中国での鑑定も行われずに敗訴判決が下されました。尚、中国・日本の判決においても、限定的な利用権を昭和初期シリーズのみに認める内容であること、更に、勝敗の如何に関わらず、いずれの国の判決においても、当社に著作権が帰属することは、争いのない事実として認められていることを付言しておきます。
3.米国判決
米国の訴訟手続では、今までの各国での訴訟手続にはなかった、いわゆるディスカバリーと呼ばれる手続を通じて、両当事者の持つ膨大な資料や通信履歴が顕出され、長時間をかけて調査分析が行われました。その結果、これまでの各国の訴訟では明らかにならなかった新たな事実や証拠が顕出されました。また、両当事者の多数の証人や筆跡鑑定の専門家証人等について、デポジション(トライアルの前に宣誓のもと行われる証言)及び証人尋問も行われました。尚、事情を最もよく知るソンポテ氏は、米国訴訟の訴状の受け取りを理由なく拒否したうえ、証人としての出廷も拒否しました。
このような手続を経て、判決では、相手方が権利主張の拠り所とする1976年3月4日付けの契約書は円谷皐によって署名され捺印された真正な契約書ではなく、効力はないと判断されました。
今回の米国での全面勝訴判決は、これまでの長い係争のいわば集大成であると考えております。
4.当社コメント
上記判決は、当社の主張を全面的に認めるものです。今回の全面勝訴判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続に加え、多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見等を経て出されたもので、極めて信頼性の高いものであると考えます。この判決を踏まえて、今後はさらにウルトラマン作品の積極的な海外展開を進めていく所存でございます。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
アメリカ合衆国 カリフォルニア中央区地方裁判所
2018年4月18日(現地時間)
2.これまでの経緯
当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしているとして、2015年5月18日付けにて、ユーエム株式会社が当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴が上記裁判所になされました。これに対し、当社も、2015年9月11日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のライセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
ユーエム株式会社は、1976年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書が存在し、同契約書に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を除く全世界での利用権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が承継したと主張しており、当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。そのため、同文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが本件訴訟での主な争点となりました。
当社とユーエム株式会社及びソンポテ氏との係争は20年以上にわたります。
ソンポテ氏は、当社の元代表者であった円谷皐が逝去した翌年の1996年になって、突如1976年に円谷皐が署名したとする文書の写しを当社に持参し、自身が全ての「ウルトラマン」シリーズの利用権を、日本を除く全世界において、永久に有すると主張してきました。ソンポテ氏から示された文書は、わずか1ページの文書であり、かつ、原本は開示されませんでした。その文書には、当社の社名や「ウルトラマン」シリーズの作品名、作品本数等、円谷皐が作成したのであれば絶対に間違えることのない基本的な事項について誤った記載が多数ありました。また、具体的なライセンス料の定めもなく、その他のライセンスビジネスにおいて当然規定されて然るべき事項の定めもありませんでした。
加えて、ソンポテ氏は、同文書の作成年とされる1976年以降、円谷皐氏が逝去する翌年まで、約20年にわたって同文書に基づく権利を行使していなかったことはおろか、同文書の存在すら一度も言及したことはありませんでした。
1976年以降も、当社は、多額の投資をして「ウルトラマン」シリーズの制作や世界展開をし、国際的なブランドを築いてまいりました。これに対し、ソンポテ氏らは、この間、一度も同文書の存在も権利主張もしたことはありませんでした。また、ソンポテ氏は、1976年以降も、「ウルトラマン」シリーズの世界的なビジネス展開をしたことはありませんでした。
このような諸事実等から、同文書は偽造であると確信してソンポテ氏及び同氏の権利を承継したとするユーエム株式会社と争って参りました。
この文書が偽造されたものか否かについては、過去に日本、タイ、中国の裁判所でそれぞれ争われてきました。日本では、当社が偽造だと主張した同文書について、裁判所による筆跡鑑定を求めましたが、鑑定は行われず、文書の原本の確認も行われないまま、真正な文書であるとの判断がされました。タイでは、筆跡鑑定手続が行われ、その結果、当社の偽造の主張が認められて、全面的に勝訴しております。タイではこの文書偽造について民事のみならず刑事事件にもなっており、ソンポテ氏に対し有罪判決が出ております。中国では、第一審は当社が勝訴したものの、上級審では、タイで行われた鑑定結果が外国で行われた手続であること等を理由に採用されず、中国での鑑定も行われずに敗訴判決が下されました。尚、中国・日本の判決においても、限定的な利用権を昭和初期シリーズのみに認める内容であること、更に、勝敗の如何に関わらず、いずれの国の判決においても、当社に著作権が帰属することは、争いのない事実として認められていることを付言しておきます。
3.米国判決
米国の訴訟手続では、今までの各国での訴訟手続にはなかった、いわゆるディスカバリーと呼ばれる手続を通じて、両当事者の持つ膨大な資料や通信履歴が顕出され、長時間をかけて調査分析が行われました。その結果、これまでの各国の訴訟では明らかにならなかった新たな事実や証拠が顕出されました。また、両当事者の多数の証人や筆跡鑑定の専門家証人等について、デポジション(トライアルの前に宣誓のもと行われる証言)及び証人尋問も行われました。尚、事情を最もよく知るソンポテ氏は、米国訴訟の訴状の受け取りを理由なく拒否したうえ、証人としての出廷も拒否しました。
このような手続を経て、判決では、相手方が権利主張の拠り所とする1976年3月4日付けの契約書は円谷皐によって署名され捺印された真正な契約書ではなく、効力はないと判断されました。
今回の米国での全面勝訴判決は、これまでの長い係争のいわば集大成であると考えております。
4.当社コメント
上記判決は、当社の主張を全面的に認めるものです。今回の全面勝訴判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続に加え、多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見等を経て出されたもので、極めて信頼性の高いものであると考えます。この判決を踏まえて、今後はさらにウルトラマン作品の積極的な海外展開を進めていく所存でございます。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上