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「一般社団法人民事信託推進センター」名古屋市との民事信託(家族による信託)に関する協定の締結

「名古屋市における市民の予防法務推進による権利擁護の充実に関する協定」を4者で連携し締結

 民事信託の健全な発展を目指す一般社団法人民事信託推進センター(本店:東京都中央区、代表理事:押井崇)が、2022年5月24日(火)より日本郵便株式会社、名古屋公証人合同役場とともに、名古屋市と「遺言」、「任意後見」及び「民事信託(家族信託)」などの予防法務に関する制度の広報や啓発活動に取り組み、市民の皆様に財産保護等の事前準備を促すための、権利擁護の充実に関する協定を締結するに至りましたので、お知らせします。




[画像1: https://prtimes.jp/i/101977/1/resize/d101977-1-9592606af705df50a638-2.jpg ]


連携協定に至った背景
 超高齢社会が進展している中、認知症などで判断能力が低下する前に何も準備をしていなかったために財産の管理等に支障をきたしてしまうことがあります。
 もし判断能力が低下してしまったとしても、市民の皆さまが安心して暮らすことのできる社会を実現できるよう、市民の権利擁護に関する制度の普及・啓発を行いたいという想いから4者の協定締結にいたりました。

 「名古屋市」は、安心して暮らすことのできる社会を実現したいと考えており、「郵便局」は地域の身近な金融機関として、制度を真に必要とする市民に対して効果的に理解・浸透を図ることができると考えています。また、市民権利擁護に関する専門的な知見を要することから、「遺言」及び「任意後見制度」は「名古屋公証人合同役場」が、「民事信託」については「民事信託推進センター」が助言やセミナー開催の支援を行います。なお、民事信託推進センターでは、民事信託の専門家である民事信託士(司法書士又は弁護士の資格者)が中心となり対応をしていく予定です。

 4者の協定により、「遺言」や「任意後見」、「民事信託」などの市民の権利擁護に関する制度を、正しくかつ広く知っていただきながら、市民の安全な暮らしを目指すこととなりました。

提携の内容
 判断能力が低下しても、市民の皆さまが安心して日常生活を営むことができるよう、事前に備える手段となる下記の3つの制度に関して、市民の予防法務の周知・啓発に取組みます。具体的な内容につきまして、随時公開を進めてまります。

■生前に、自分が亡くなったあと、財産を誰にどう分配するかなどの方法や対応について、本人の意思を決めておく『遺言』

■判断能力が低下する前に、財産管理や身上保護などを任せる人と内容を決めておき、判断能力が低下した後、委任された方が本人に代わって事務を行う『任意後見制度』

■判断能力が低下する場合に備え、あらかじめ、財産管理などをご家族等に任せる『民事信託』

[画像2: https://prtimes.jp/i/101977/1/resize/d101977-1-0a245c832be8fd52fcec-0.png ]



一般社団法人民事信託推進センターについて
【会社概要】
会社名:一般社団法人民事信託推進センター
所在地:〒103-0027東京都中央区日本橋二丁目16番13号
      ランディック日本橋ビル3階
代表理事:押井崇
URL:http://www.civiltrust.com
事業内容
・民事信託の調査、研究、普及
・民事信託士の育成
・民事信託の適正活用による市民の権利擁護、福祉型信託の推進
・民事信託関係図書の出版 など

[画像3: https://prtimes.jp/i/101977/1/resize/d101977-1-1980c7907fe54c096088-1.png ]

【当法人の本連携協定に関するご依頼、ご相談、お問い合わせ先】
一般社団法人民事信託推進センター東海支部 事務局
URL:https://yobou-houmu.com
TEL: 052-508-9292(平日9:00〜18:00)
e-mail:nagoya@civiltrust.com
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