【無料オンラインセミナー 10月27日(金)18時〜】英文契約書Warranty条項の解説
[23/10/13]
提供元:PRTIMES
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栗林総合法律事務所は、2003年4月に設立され、契約書作成、総会指導、国際取引、M&A・事業承継、債権回収、訴訟・紛争解決、倒産、労働問題、知的財産権などの企業法務の他、会社の皆様からの依頼により遺産相続、離婚、刑事事件など幅広い業務を行っています。特に栗林がアメリカに留学し、ニューヨーク州の弁護士資格を有していることから、国内企業法務の他、国際取引に関する契約書の作成、中小企業の海外進出支援、国際的紛争の解決などの業務を多く扱っています。今回、栗林総合法律事務所が「Warranty条項の解説セミナー」を2023年10月27日に開催いたします。
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■お申し込みはこちらから
https://kslaw.jp/topics/detail/6534/
■セミナー概要
企業買収における契約交渉では、大部分の時間がワランティ(保証表明)条項の協議に費やされるものと思います。買収者としては、会社の状況について十分な聞き取りをし、デューデリジェンスによって関係資料の精査も行っていますが、買収先を自ら経営していない以上、買収先の会社について知りえない事項も多く出てきます。このような場合に、売主から保証表明を行ってもらい、万一事実と異なる場合には、保証表明違反として賠償金を支払ってもらうというのが保証表明条項です。
例えば、買収対象会社が税務署から税務調査を受けておらず、追徴課税がなされることがないという事実については、デューデリジェンスを行ったとしても必ずしも明確に判明するものではありません。そこで、税務署から税務調査を受けていないことや追徴課税がなされる恐れがないことについて売主から保証表明してもらい、将来税務署からの追徴によって対象会社の金銭が流出する場合には、その金額相当分を賠償してもらうというような条項を挿入することになります。
英文契約交渉においても、保証表明条項について協議されることが多くあります。買主の立場からすれば、できるだけ売主から幅広く保証表明してもらいたいと考えます。反対に、売主の立場からすれば、将来損害賠償責任を負うことになる可能性のある保証表明についてはできるだけ範囲を狭めたいと考えます。
今回のセミナーでは、売主と買主のそれぞれの立場から、どのような保証表明条項を入れるのが適切かを検討したいと思います。相手方当事者から提案された保証表明条項について納得がいかない場合に、どのようなカウンタープロポーザルを行うべきかについても学ぶことができます。
保証表明条項は、企業買収の場合だけでなく、通常の売買契約や、業務委託契約においても挿入される条項ですので、今回の内容を理解することで幅広く応用できると考えます。
今回のセミナーについてはどなたでも参加可能ですので、英文契約書の作成について関心のある方は是非申し込みください。
■開催概要
日時:2023年10月27日(金)午後6時〜午後7時
開催方法:オンライン(Zoom)
費用:無料
申込方法:上記お申込みフォーム・eメール( info@kslaw.jp )・電話( 03-5357-1750 )にて
■講師紹介
栗林総合法律事務所 代表弁護士 栗林 勉
あさひ(現 西村あさひ)法律事務所での勤務を経て2003年に独立し栗林総合法律事務所を設立。法務省の法制審議会の委員として非訟事件手続法、家事審判法の改正手続きに関与し、2014 年度には東京弁護士会の副会長、2016 年から 2018 年までは司法試験委員(国際私法)、2018 年度は関東弁護士会連合会の副理事長の役職を担当するなど、公職に関する職務に多く関与していた。アメリカに留学し、ニューヨーク州の弁護士資格を有する。
■事務所概要
事務所名:栗林総合法律事務所
所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5−2 BUREX麹町501号
代表者:代表弁護士 栗林 勉
コーポレートサイト:https://kslaw.jp/
英文契約書サイト:https://www.english-contract.jp/
TEL : 03-5357-1750
問合せフォーム:https://kslaw.jp/contact/
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。