事業承継で圧倒的な実績を誇る税理士が、節税ノウハウを大公開『社長、その税金ゼロにできる』3/19刊行!
[19/03/14]
提供元:PRTIMES
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カリスマ経営者 武蔵野・小山昇社長絶賛!清田幸弘先生の最新刊
株式会社 あさ出版(東京都豊島区南池袋2丁目9−9、代表取締役:佐藤和夫)は、自社株にかかる相続・贈与税の納税をゼロにできると話題の改正事業承継税制をまとめた『社長、その税金ゼロにできる』を2019年3月19日に刊行します。
■事業承継対策は、転ばぬ先の先行投資!
「どうすれば、相続税、贈与税を安くできるか」
「どうすれば、自分が育てた事業を継続させることができるか」
「どうすれば、親族間の争いをなくすことができるか」
この3点を満たす方策をまとめるとともに、豊富な事例をもとにしながら、1.〜3.にまつわる諸問題への処方箋を解説します。
https://amzn.to/2EcxqFN
[画像1: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-437415-0.jpg ]
■事業承継で圧倒的な実績を誇る税理士が、節税ノウハウを大公開!
株式の承継にかかる税金は、その方法によって、次の「3つ」に分けられます。
「相続税」…亡くなった人から財産を引き継いだとき、財産を取得した人が支払う税金。税額は、「受け継ぐ財産(自社株式)がいくらなのか(評価額)」によって決まり、最高税率は「55%」。
「贈与税」…贈与する人の生存中に、財産を取得した人が支払う税金。税額は、「受け継ぐ財産(株式)がいくらなのか(評価額)」によって決まり、最高税率は「55%」。
「譲渡所得税等」…株式の譲渡を行うと、売った側に売買益が入るため、「譲渡所得税等」がかかる。非上場株式の相続税評価額をベースに算出。譲渡所得税の税率は、譲渡益の大きさに関係なく、「一律20%(所得税15%+住民税5%)」。
すなわち、仮に、相続人(後継者)が子ひとりで、自社株式の評価額が「5億円」だった場合、承継方法によって、税額は次のように変わります。
相続税……1億9000万円
贈与税……2億6800万円
譲渡所得税……9500万円
いずれも高額の税金を支払わなければなりません。
それを、ゼロにできるのが、「特例事業承継税制」なのです。
■相続税が「ゼロ」になるしくみ
先代経営者の死亡により、後継者が自社株式を相続する。
特例事業承継税制を使うと、相続税が「納税猶予」される(この時点では、まだ免除にはならない)。
後継者が死亡すると納税が免除され、ゼロになる(次の後継者に「特例事業承継税制」を使って株式を贈与した場合も、納税が免除される)
[画像2: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-123730-2.jpg ]
■贈与税が「ゼロ」になるしくみ
先代経営者から後継者が自社株式を贈与される。
特例事業承継税制を使うと、贈与税が「納税猶予」される(この時点では、まだ免除にはならない)。
先代経営者が死亡した場合、猶予されていた贈与税が免除される(ゼロになる)。
贈与税は免除されるが、この特例によって得た自社株式は、先代経営者が亡くなったことで、「相続によって取得したもの」とみなされる。したがって、「贈与時の評価額」で他の相続財産と合算され、相続税の課税の対象となる。
相続税は発生するが、この段階で「相続税の納税猶予(特例事業承継税制)」に切り替えると、相続税が「納税猶予」される。
後継者が死亡するか、次の後継者に「贈与税の納税猶予(特例事業承継税制)」を使って株式を贈与した場合、納税が免除される。
[画像3: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-696743-1.jpg ]
このようなすばらしい税制があるのです。しかし、この税制を活用するには、いくつかの条件があります。代表的なものは次の2点です。
2023年3月31日までに、『特例承継計画』という書面を提出すること。
後継者が3年以上役員を継続していること。
事業承継に「10年かかる」と仮定すると、「50代」から事業承継を考えても、早すぎることはありません。
そして、ほかにも(というより、さらに厄介な)問題があります。
それは、事業承継のトラブルの多くが「身内がらみ」なのです。
そこで、本書では、以下の13のケースを取り上げながら、問題解決の実際を明らかにします。
[事業承継実例]
【ケース01】株式会社ダスキン山口
先代→自分→後継者(子ども)、3代にわたる事業承継計画を立案
【ケース02】アポロ管財株式会社
資産管理会社を設立し、対象会社の株式を買い取る
【ケース03】梅田工業株式会社
「種類株式」を発行して、議決権を後継者に集約させる
【ケース04】株式会社小田島組
父親に「高い金額」を提示して、株式を譲渡してもらった理由とは?
【ケース05】株式会社マイプレジャー
後継者が決まっていなくても、対策を打っておく
[事業承継の課題解決法]
【ケース01】今の会社を後継者に継がせるか、それとも、高収益部門を切り離して新会社を設立し、そちらを継がせるか?
【ケース02】業績は好調だが、親族内にも親族外にも後継者がいない
【ケース03】社長の株式シェアが低い。どうやって社長に株式を集中させたらいいか?
【ケース04】特例事業承継税制の「相続税の納税猶予」を活用して、後継者の税負担を軽くする
【ケース05】家族が持っている自社株式を持株会社に譲渡するには?
【ケース06】親族外の幹部社員に事業を引き継がせたいが、個人で自社株式を買い取る資金がない
【ケース07】分割した会社をすべて「次女」に継がせるには、どのようなスキームが考えられるか?
【ケース08】中学生の子どもに、今のうちから自社株式を承継させたい
■書籍情報
書 名:『社長、その税金ゼロにできる』
著 者:清田幸弘
定 価:本体1,500円+税
判 型:四六判
頁 数:232ページ
ISBN:978-4-866-67129-1
発売日:2019年3月19日刊行
発行:株式会社あさ出版
URL:http://www.asa21.com/
■著者プロフィール
[画像4: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-389035-3.jpg ]
清田幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
神奈川県横浜市の農家に生まれる。明治大学卒業後、地元農協に9年間勤務。金融・経営相談業務を行ったのち、税理士に転身。1997年に清田幸弘税理士事務所を設立、その後、ランドマーク税理士法人に組織変更。自身の生まれと農協勤務経験を活かした相続コンサルティングには定評があり、過去に手がけた相続税申告件数3,500件超は全国でもトップクラス。また、資産家、金融機関、不動産会社、税理士向けにセミナー講師を年間200件以上手がけている。著書は『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)など多数。ランドマーク税理士法人グループは、東京・丸の内の無料相談窓口「丸の内相続プラザ」、横浜ランドマークタワーをはじめ、首都圏に12の本支店を展開。申告件数はもちろん支店数、国税OBを含む社員数(資格者多数)、発行書籍数、実施セミナー数の多さは、他に例を見ない。また、相続・事業承継案件に強く、税務調査が少ない(全国平均25%に対して1%)ことでも注目を集めている。
株式会社 あさ出版(東京都豊島区南池袋2丁目9−9、代表取締役:佐藤和夫)は、自社株にかかる相続・贈与税の納税をゼロにできると話題の改正事業承継税制をまとめた『社長、その税金ゼロにできる』を2019年3月19日に刊行します。
■事業承継対策は、転ばぬ先の先行投資!
「どうすれば、相続税、贈与税を安くできるか」
「どうすれば、自分が育てた事業を継続させることができるか」
「どうすれば、親族間の争いをなくすことができるか」
この3点を満たす方策をまとめるとともに、豊富な事例をもとにしながら、1.〜3.にまつわる諸問題への処方箋を解説します。
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[画像1: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-437415-0.jpg ]
■事業承継で圧倒的な実績を誇る税理士が、節税ノウハウを大公開!
株式の承継にかかる税金は、その方法によって、次の「3つ」に分けられます。
「相続税」…亡くなった人から財産を引き継いだとき、財産を取得した人が支払う税金。税額は、「受け継ぐ財産(自社株式)がいくらなのか(評価額)」によって決まり、最高税率は「55%」。
「贈与税」…贈与する人の生存中に、財産を取得した人が支払う税金。税額は、「受け継ぐ財産(株式)がいくらなのか(評価額)」によって決まり、最高税率は「55%」。
「譲渡所得税等」…株式の譲渡を行うと、売った側に売買益が入るため、「譲渡所得税等」がかかる。非上場株式の相続税評価額をベースに算出。譲渡所得税の税率は、譲渡益の大きさに関係なく、「一律20%(所得税15%+住民税5%)」。
すなわち、仮に、相続人(後継者)が子ひとりで、自社株式の評価額が「5億円」だった場合、承継方法によって、税額は次のように変わります。
相続税……1億9000万円
贈与税……2億6800万円
譲渡所得税……9500万円
いずれも高額の税金を支払わなければなりません。
それを、ゼロにできるのが、「特例事業承継税制」なのです。
■相続税が「ゼロ」になるしくみ
先代経営者の死亡により、後継者が自社株式を相続する。
特例事業承継税制を使うと、相続税が「納税猶予」される(この時点では、まだ免除にはならない)。
後継者が死亡すると納税が免除され、ゼロになる(次の後継者に「特例事業承継税制」を使って株式を贈与した場合も、納税が免除される)
[画像2: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-123730-2.jpg ]
■贈与税が「ゼロ」になるしくみ
先代経営者から後継者が自社株式を贈与される。
特例事業承継税制を使うと、贈与税が「納税猶予」される(この時点では、まだ免除にはならない)。
先代経営者が死亡した場合、猶予されていた贈与税が免除される(ゼロになる)。
贈与税は免除されるが、この特例によって得た自社株式は、先代経営者が亡くなったことで、「相続によって取得したもの」とみなされる。したがって、「贈与時の評価額」で他の相続財産と合算され、相続税の課税の対象となる。
相続税は発生するが、この段階で「相続税の納税猶予(特例事業承継税制)」に切り替えると、相続税が「納税猶予」される。
後継者が死亡するか、次の後継者に「贈与税の納税猶予(特例事業承継税制)」を使って株式を贈与した場合、納税が免除される。
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このようなすばらしい税制があるのです。しかし、この税制を活用するには、いくつかの条件があります。代表的なものは次の2点です。
2023年3月31日までに、『特例承継計画』という書面を提出すること。
後継者が3年以上役員を継続していること。
事業承継に「10年かかる」と仮定すると、「50代」から事業承継を考えても、早すぎることはありません。
そして、ほかにも(というより、さらに厄介な)問題があります。
それは、事業承継のトラブルの多くが「身内がらみ」なのです。
そこで、本書では、以下の13のケースを取り上げながら、問題解決の実際を明らかにします。
[事業承継実例]
【ケース01】株式会社ダスキン山口
先代→自分→後継者(子ども)、3代にわたる事業承継計画を立案
【ケース02】アポロ管財株式会社
資産管理会社を設立し、対象会社の株式を買い取る
【ケース03】梅田工業株式会社
「種類株式」を発行して、議決権を後継者に集約させる
【ケース04】株式会社小田島組
父親に「高い金額」を提示して、株式を譲渡してもらった理由とは?
【ケース05】株式会社マイプレジャー
後継者が決まっていなくても、対策を打っておく
[事業承継の課題解決法]
【ケース01】今の会社を後継者に継がせるか、それとも、高収益部門を切り離して新会社を設立し、そちらを継がせるか?
【ケース02】業績は好調だが、親族内にも親族外にも後継者がいない
【ケース03】社長の株式シェアが低い。どうやって社長に株式を集中させたらいいか?
【ケース04】特例事業承継税制の「相続税の納税猶予」を活用して、後継者の税負担を軽くする
【ケース05】家族が持っている自社株式を持株会社に譲渡するには?
【ケース06】親族外の幹部社員に事業を引き継がせたいが、個人で自社株式を買い取る資金がない
【ケース07】分割した会社をすべて「次女」に継がせるには、どのようなスキームが考えられるか?
【ケース08】中学生の子どもに、今のうちから自社株式を承継させたい
■書籍情報
書 名:『社長、その税金ゼロにできる』
著 者:清田幸弘
定 価:本体1,500円+税
判 型:四六判
頁 数:232ページ
ISBN:978-4-866-67129-1
発売日:2019年3月19日刊行
発行:株式会社あさ出版
URL:http://www.asa21.com/
■著者プロフィール
[画像4: https://prtimes.jp/i/42662/2/resize/d42662-1-389035-3.jpg ]
清田幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
神奈川県横浜市の農家に生まれる。明治大学卒業後、地元農協に9年間勤務。金融・経営相談業務を行ったのち、税理士に転身。1997年に清田幸弘税理士事務所を設立、その後、ランドマーク税理士法人に組織変更。自身の生まれと農協勤務経験を活かした相続コンサルティングには定評があり、過去に手がけた相続税申告件数3,500件超は全国でもトップクラス。また、資産家、金融機関、不動産会社、税理士向けにセミナー講師を年間200件以上手がけている。著書は『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)など多数。ランドマーク税理士法人グループは、東京・丸の内の無料相談窓口「丸の内相続プラザ」、横浜ランドマークタワーをはじめ、首都圏に12の本支店を展開。申告件数はもちろん支店数、国税OBを含む社員数(資格者多数)、発行書籍数、実施セミナー数の多さは、他に例を見ない。また、相続・事業承継案件に強く、税務調査が少ない(全国平均25%に対して1%)ことでも注目を集めている。