【特定技能シェルパ(TM)】特定技能外国人支援業務の受託を目指す「登録支援機関」向け総合支援パッケージのサービス提供をLINE@で受付開始:エベレストキャリア(TM)
[19/01/31]
提供元:PRTIMES
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〜登録支援機関の申請手続きから雇用時の在留資格申請手続き、営業・集客支援から通訳人材紹介までを一括支援〜
外国人材特化型就労マッチングサイト「エベレストキャリア(TM)」を運営する株式会社エベレストコンサルティング(代表取締役:野村篤司)は、同社が全国各地で認定する「外国人就労アドバイザー(TM)」と協力し、2019年2月1日より、改正入管法に基づく「登録支援機関」向けの総合支援サービス『特定技能ビザと登録支援機関の相談なら、特定技能シェルパ(TM)』の提供を専用LINE@で相談・受付を開始する。
[画像: https://prtimes.jp/i/31183/3/resize/d31183-3-796678-0.jpg ]
平成30年12月8日に国会で可決された出入国管理及び難民認定法一部改正案(平成30年法律102号)により、新たな在留資格として「特定技能(1号・2号)」が創設され、特定の事業分野においては、これまで在留する活動内容としては認められていなかった飲食店での接客業務等の単純労働でも広く就労が認められることとなった(※2019年4月1日施行)。一方で、「技能実習制度」における様々なトラブルの二の舞を防ぐため、この新しい在留資格にて就労する外国籍労働者である「1号特定技能外国人」を雇い入れるための要件として、「特定技能所属機関」(就労先となる日本企業等)には、当該外国人労働者に対して、日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援に係る計画(特定技能外国人支援計画)の適正な実施が求められることとなった。しかし人手不足に悩む多くの中小零細企業にとっては、外国人雇用経験・ノウハウの不足から、自社での1号特定技能外国人支援計画の実施が大きな負担となることが想定されるため、法務省令で定める要件を満たした「登録支援機関」に実施計画の全部を委託することで、支援義務を果たすことが認められることとなった。
このようにして、外国人労働者に関する大々的な規制緩和と並行し、外国人労働者の様々な側面からの支援を義務化することで、外国人労働者における労働環境や生活環境の維持・向上が図られることになったが、何十時間に及ぶ業界関係者からのヒアリングの結果、株式会社エベレストコンサルティング(経営理念:公益資本主義に基づき、専門的知識を用いて、社会的な課題の解決に挑む)は、この「登録支援機関」制度がしっかりと機能することこそが、国際的・将来的な日本のブランド・国際競争力を高めるうえで極めて重要な課題であるとの仮説に至った。
そして、「登録支援機関」が「1号特定技能外国人」に対する様々な支援を行ううえで必要不可欠でありながら、専門性が高く、また行政書士法や社会保険労務士法に定める「独占業務規定」により、有償でのサービス提供が難しい分野まで手厚くフォローを行うことが可能な、登録支援機関向け総合支援サービス『特定技能ビザと登録支援機関の相談なら、特定技能シェルパ™』を設計・サービス提供開始に至った。なお、個別具体的なサービス提供は、「外国人就労アドバイザー™」の認定を受けた「申請取次行政書士」・「社会保険労務士」・「キャリアコンサルタント」が提供することで、経営資源の乏しいスタートアップ企業である株式会社エベレストコンサルティングであっても、全国的かつ幅広い支援のサービス提供を実現していく。
【「登録支援機関」向けの主なサービス内容】※行政書士法・社会保険労務士法等を厳格に順守
・各種入管関係法令及び労働関連法令の研修サービス提供
・出入国在留管理庁に対する「登録支援機関」の登録申請代行
・通訳等の支援業務に携わる人材の紹介(※外国人材の場合は在留資格申請取次を含む)
・付随する許認可(有料職業紹介事業許可等)の取得申請支援、法人格取得手続き
・特定技能外国人雇用契約等や所属機関における業務マニュアル等の翻訳サービスの提供
・支援計画の実施に係る業務処理体制の構築支援
・クラウドチャットシステムを用いたセカンドオピニオンサービス提供
・外国人労働者の居住支援や生活支援サービスの提供、サービス開発支援
・「登録支援機関」登録後の集客支援 など
【「特定技能所属機関」向けの主なサービス内容】※行政書士法・社会保険労務士法等を厳格に順守
・各種入管関係法令及び労働関連法令の研修サービス提供(外国人採用適確性認定™研修の実施)
・「外国人就労アドバイザー™」によるチャットグループ相談体制の提供
・在留資格申請取次及び在留資格に関する各種相談
・外国人材を活用した事業開発及び業務改善コンサルティング
・経営革新計画の承認申請支援
・外国人雇用に応じた就業規則の作成・修正支援
・労働力に依存しない生産性向上コンサルティング(IT導入補助金を活用したIT導入支援)
・特定技能外国人の採用支援業務
・社会保険労務士による各種社会保険手続等の代行
・外国人従業員向け研修講師の手配 など
【その他】
☆本プレスリリースとあわせて、「外国人就労アドバイザー™」を全国各地から100名程募集する。募集資格は「外国人に係る支援経験又は知識を有する、1.申請取次行政書士・2.社会保険労務士(独立)・3.キャリアコンサルタント」であって、「日本企業側における適正な外国人雇用環境の整備という使命に共感頂ける方」の2点。認定・登録に係る費用は認定事務手数料として「税別3万円」のみ、認定期間は原則1年間。お問合せページは下記のURLからのみ受け付け。
https://everest-career.jp/adviser-contact
☆「登録支援機関に関する専用相談LINE@」アカウントは下記URLより追加可能です。
line://ti/p/@ygg3297r
☆「登録支援機関の登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士へ相談するなら、特定技能シェルパ™〜東京・大阪・名古屋その他全国の出入国在留管理庁対応〜
https://www.tokuteiginou-sherpa.jp
【企業情報】
(1)株式会社エベレストコンサルティング
URL:https://everest-career.jp (エベレストキャリア™)
【関連プレスリリース】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000031183.html
本 社:愛知県名古屋市中村区名駅五丁目3番6号
事業所:愛知県安城市御幸本町7番26号
代 表:野村 篤司
許認可:有料職業紹介事業(23-ユ-301698)
住宅確保要配慮者居住支援法人指定(高齢者及び外国人:愛知第15号)
設 立:2015年5月29日
資本金:800万円
問合せ:info@everest-consulting-group.com
その他:「オンライン相続手続き相談ポータルサイト〜相続シェルパ〜」(https://www.souzoku-sherpa.jp)サイトを運営。相続手続き相談専用チャットボット「相続AI(R)」研究開発中(2019年夏リリース予定)。
(2)行政書士法人エベレスト
URL:https://www.gyouseishoshi-everest.com
本 社:愛知県名古屋市中村区名駅五丁目3番6号
代 表:野村 篤司(申請取次行政書士)
設 立:2014年7月1日(2016年1月4日個人事務所を法人化)
問合せ:info@gyouseishoshi-everest.com
その他:「名古屋市ワーク・ライフ・バランス推進企業(認証番号082)」。外国人の日本での起業を支援するための「スタートアップ(創業活動)VISA」及び「経営管理VISA」取得に特化した「在留シェルパ」(https://zairyu-sherpa.jp/)サイトを運営。
(3)その他グループ関係会社
社会保険労務士法人エベレスト・司法書士法人エベレスト・税理士法人エベレスト・城下公認会計士事務所
以上
外国人材特化型就労マッチングサイト「エベレストキャリア(TM)」を運営する株式会社エベレストコンサルティング(代表取締役:野村篤司)は、同社が全国各地で認定する「外国人就労アドバイザー(TM)」と協力し、2019年2月1日より、改正入管法に基づく「登録支援機関」向けの総合支援サービス『特定技能ビザと登録支援機関の相談なら、特定技能シェルパ(TM)』の提供を専用LINE@で相談・受付を開始する。
[画像: https://prtimes.jp/i/31183/3/resize/d31183-3-796678-0.jpg ]
平成30年12月8日に国会で可決された出入国管理及び難民認定法一部改正案(平成30年法律102号)により、新たな在留資格として「特定技能(1号・2号)」が創設され、特定の事業分野においては、これまで在留する活動内容としては認められていなかった飲食店での接客業務等の単純労働でも広く就労が認められることとなった(※2019年4月1日施行)。一方で、「技能実習制度」における様々なトラブルの二の舞を防ぐため、この新しい在留資格にて就労する外国籍労働者である「1号特定技能外国人」を雇い入れるための要件として、「特定技能所属機関」(就労先となる日本企業等)には、当該外国人労働者に対して、日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援に係る計画(特定技能外国人支援計画)の適正な実施が求められることとなった。しかし人手不足に悩む多くの中小零細企業にとっては、外国人雇用経験・ノウハウの不足から、自社での1号特定技能外国人支援計画の実施が大きな負担となることが想定されるため、法務省令で定める要件を満たした「登録支援機関」に実施計画の全部を委託することで、支援義務を果たすことが認められることとなった。
このようにして、外国人労働者に関する大々的な規制緩和と並行し、外国人労働者の様々な側面からの支援を義務化することで、外国人労働者における労働環境や生活環境の維持・向上が図られることになったが、何十時間に及ぶ業界関係者からのヒアリングの結果、株式会社エベレストコンサルティング(経営理念:公益資本主義に基づき、専門的知識を用いて、社会的な課題の解決に挑む)は、この「登録支援機関」制度がしっかりと機能することこそが、国際的・将来的な日本のブランド・国際競争力を高めるうえで極めて重要な課題であるとの仮説に至った。
そして、「登録支援機関」が「1号特定技能外国人」に対する様々な支援を行ううえで必要不可欠でありながら、専門性が高く、また行政書士法や社会保険労務士法に定める「独占業務規定」により、有償でのサービス提供が難しい分野まで手厚くフォローを行うことが可能な、登録支援機関向け総合支援サービス『特定技能ビザと登録支援機関の相談なら、特定技能シェルパ™』を設計・サービス提供開始に至った。なお、個別具体的なサービス提供は、「外国人就労アドバイザー™」の認定を受けた「申請取次行政書士」・「社会保険労務士」・「キャリアコンサルタント」が提供することで、経営資源の乏しいスタートアップ企業である株式会社エベレストコンサルティングであっても、全国的かつ幅広い支援のサービス提供を実現していく。
【「登録支援機関」向けの主なサービス内容】※行政書士法・社会保険労務士法等を厳格に順守
・各種入管関係法令及び労働関連法令の研修サービス提供
・出入国在留管理庁に対する「登録支援機関」の登録申請代行
・通訳等の支援業務に携わる人材の紹介(※外国人材の場合は在留資格申請取次を含む)
・付随する許認可(有料職業紹介事業許可等)の取得申請支援、法人格取得手続き
・特定技能外国人雇用契約等や所属機関における業務マニュアル等の翻訳サービスの提供
・支援計画の実施に係る業務処理体制の構築支援
・クラウドチャットシステムを用いたセカンドオピニオンサービス提供
・外国人労働者の居住支援や生活支援サービスの提供、サービス開発支援
・「登録支援機関」登録後の集客支援 など
【「特定技能所属機関」向けの主なサービス内容】※行政書士法・社会保険労務士法等を厳格に順守
・各種入管関係法令及び労働関連法令の研修サービス提供(外国人採用適確性認定™研修の実施)
・「外国人就労アドバイザー™」によるチャットグループ相談体制の提供
・在留資格申請取次及び在留資格に関する各種相談
・外国人材を活用した事業開発及び業務改善コンサルティング
・経営革新計画の承認申請支援
・外国人雇用に応じた就業規則の作成・修正支援
・労働力に依存しない生産性向上コンサルティング(IT導入補助金を活用したIT導入支援)
・特定技能外国人の採用支援業務
・社会保険労務士による各種社会保険手続等の代行
・外国人従業員向け研修講師の手配 など
【その他】
☆本プレスリリースとあわせて、「外国人就労アドバイザー™」を全国各地から100名程募集する。募集資格は「外国人に係る支援経験又は知識を有する、1.申請取次行政書士・2.社会保険労務士(独立)・3.キャリアコンサルタント」であって、「日本企業側における適正な外国人雇用環境の整備という使命に共感頂ける方」の2点。認定・登録に係る費用は認定事務手数料として「税別3万円」のみ、認定期間は原則1年間。お問合せページは下記のURLからのみ受け付け。
https://everest-career.jp/adviser-contact
☆「登録支援機関に関する専用相談LINE@」アカウントは下記URLより追加可能です。
line://ti/p/@ygg3297r
☆「登録支援機関の登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士へ相談するなら、特定技能シェルパ™〜東京・大阪・名古屋その他全国の出入国在留管理庁対応〜
https://www.tokuteiginou-sherpa.jp
【企業情報】
(1)株式会社エベレストコンサルティング
URL:https://everest-career.jp (エベレストキャリア™)
【関連プレスリリース】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000031183.html
本 社:愛知県名古屋市中村区名駅五丁目3番6号
事業所:愛知県安城市御幸本町7番26号
代 表:野村 篤司
許認可:有料職業紹介事業(23-ユ-301698)
住宅確保要配慮者居住支援法人指定(高齢者及び外国人:愛知第15号)
設 立:2015年5月29日
資本金:800万円
問合せ:info@everest-consulting-group.com
その他:「オンライン相続手続き相談ポータルサイト〜相続シェルパ〜」(https://www.souzoku-sherpa.jp)サイトを運営。相続手続き相談専用チャットボット「相続AI(R)」研究開発中(2019年夏リリース予定)。
(2)行政書士法人エベレスト
URL:https://www.gyouseishoshi-everest.com
本 社:愛知県名古屋市中村区名駅五丁目3番6号
代 表:野村 篤司(申請取次行政書士)
設 立:2014年7月1日(2016年1月4日個人事務所を法人化)
問合せ:info@gyouseishoshi-everest.com
その他:「名古屋市ワーク・ライフ・バランス推進企業(認証番号082)」。外国人の日本での起業を支援するための「スタートアップ(創業活動)VISA」及び「経営管理VISA」取得に特化した「在留シェルパ」(https://zairyu-sherpa.jp/)サイトを運営。
(3)その他グループ関係会社
社会保険労務士法人エベレスト・司法書士法人エベレスト・税理士法人エベレスト・城下公認会計士事務所
以上