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オンラインセミナー「【参加特典付】データビジネスの法律・知財・契約 〜基礎から実践まで〜(2日間連続セミナー)」を8月4日・5日に開催

STORIA法律事務所(神戸・東京)は、「ビジネスや研究開発において、データをどのように適法に「収集・利用」し、かつ適切にコントロールしつつ「提供」するか」についてのセミナーを開催いたします。

 データやデータベース(以下DB等といいます)を利用したビジネスにおいてDB等を収集・利用する場合には、収集利用行為をいかに適法に行うか、具体的には知的財産権の権利処理や法規制のクリアをどのように行うかを知っておくかに関する十分な知識・ノウハウが必要です。
 一方、自ら収集・加工したDB等をビジネスとして第三者に提供することもあります。その場合には、先ほどと逆に、「いかに適切にコントロールするか」という視点が必要となります。契約条項(ライセンス条項)や、法的な保護手段を駆使してDB等の提供や、提供先における利用をコントロールできなければ、DB等の提供により大きな価値を生み出すことはできません。
 本セミナーにおいては、データビジネスの法律サポートに豊富な経験を有するSTORIA法律事務所パートナー弁護士柿沼が「データビジネスに関する法務・知財・契約〜基礎から実践まで〜」と題して、ビジネスや研究開発において、データやデータベースをどのように適法に「収集・利用」し、かつ適切にコントロールしつつ「提供」するかについて「DB等利用者側の視点」と「DB等提供者側の視点」それぞれから解説します。




*本セミナーは、2019年11月〜2020年1月にかけて日本データベース学会(DBSJ)にて柿沼が行った3回連続セミナー「私達はデータをどうやって集めてどのように使えばよいのか?」を、より実践的な内容にブラッシュアップしたものです。

■ 主催:STORIA法律事務所

■ 講師:弁護士柿沼太一(STORIA法律事務所代表パートナー弁護士)
 【プロフィール】
 1997年京都大学法学部卒業。2000年弁護士登録。2015年にスタートアップのサポートを重点的に取り扱うSTORIA法律事務所を共同設立して現在に至る。専門分野はスタートアップ法務、AI・データ法務、ヘルスケア法務。現在、様々なジャンル(医療・製造業・プラットフォーム型等)のAIスタートアップを、顧問弁護士として多数サポートしている。AIの開発・利用・責任に関するセミナーを多数開催・登壇。経済産業省「AI・データ契約ガイドライン」検討会検討委員(〜2018.3)。スタートアップファクトリー構築事業に係る契約ガイドライン検討会構成員(2018年)日本ディープラーニング協会(JDLA)有識者委員(2020.5〜)
[画像: https://prtimes.jp/i/39708/3/resize/d39708-3-734186-0.jpg ]

■ 日時:2020年8月4日(火曜日)13:00〜16:00

■ 場所:オンラインセミナー(詳細は後日ご連絡します)

【セミナー申込ページ】
http://ptix.at/uxpJqn

■ 日時
 前半:2020年8月4日(火曜日)13:00〜15:00
 後半:2020年8月5日(水曜日)13:00〜15:00
*2日間連続して受講して頂くことが前提のセミナーです。後半のみ参加して頂くことも可能ですが、その場合には事前配布するレジュメをお読みいただき、前半の内容をフォローしておいてください。

■ 場所
オンラインセミナー(詳細は後日ご連絡します)

■ 参加費用
 9800円(税別)
*前半・後半あわせての参加費用となります。ただし、前半後半いずれかのみ参加される方についても返金は致しません。

■ 参加者特典
 本セミナーに参加された方には、後日、無料オンライン法律相談(60分)をご利用いただけます(枠数に限りがあります)

■ その他
 ▼ レジュメはセミナー開始までに参加者に配布いたします。
 ▼ 法律事務所所属の弁護士の方は参加をご遠慮下さい(社内弁護士の方はOKです)。

■ プログラムの内容(予定)
1 データの「収集」と「提供」
2 データの「収集」と「提供」の全体像
〜法律上の規制・保護と契約上の規制・保護〜
3 データは誰のものなのか
4 データ・DB利用者側の視点から〜どうやって適法に利用するか〜
(1) 総論
(2) データについて
1. 法律による規制のクリア
・ 著作権法
2. 契約による規制のクリア
・ 各種ライセンス
・ 個別契約・データPF利用規約
(3) DBについて
1. 法律による規制のクリア
・ DB著作物
・ 限定提供データ
2. 契約による規制のクリア
・ 各種ライセンス
・ 個別契約・データPF利用規約
5 データ・DB提供者側の視点から〜どうやって適切に保護しつつ提供するか
(1) 秘匿化による保護
(2) 公開しつつ保護
1. 知的財産権制度による保護
・ 特許権
・ 著作権
・ 限定提供データ(不正競争防止法)
2. 契約による保護
・ 各種ライセンス
・ 個別契約・データPF利用規約
6 質疑応答

【セミナー申込ページ】
http://ptix.at/uxpJqn

■ セミナーで紹介・回答を予定している設問(一例)

1 WEB上の無数の画像データを利用して学習用データセット及び画像認識用モデルを適法に生成し、モデルを第三者に提供したりモデルを利用したサービスを提供する行為は適法か
2 WEB上の無数の画像データを利用してモデル生成のための学習用データセットを生成して第三者に提供する行為は適法か
3 複数の者が参加するコミュニティにおいて、参加者それぞれがWEB上の自然言語データを利用して対訳コーパスを生成し、参加者の間で共有する行為は適法か
4 著作権により保護されているデータでも一定の要件を満たせば著作権法30条の4で適法に利用できると聞いたが、有効な契約が成立している場合には契約による規制にかかるとも聞いた。「有効な契約が成立している」とはどのような場合なのか。
5 あるライセンスの下で無償公開されているDBを利用して学習済みモデルを生成して第三者に提供する場合、どのように権利処理をすればよいのか。
6 公開されているデータやデータベースに関するライセンスとして、CC、CDLA、GPL、MIT、BSD、Apache License 2.0等が付されているのをよく見るが、それらのライセンスの具体的内容(どうやったら適法に利用できるのか)を教えて欲しい。
7 オープンDB等のライセンスとして「only for non-commercial」というライセンスを時々見かけるが、具体的にどのような行為までやっていいのか。
8 オープンデータベースの権利処理の具体例(MSCOCO及びImagenet)
9 多額の投資をして、あるジャンルのデータを大量・網羅的に収集したデータベースを流通させたいが、無断模倣は防ぎたい。その場合、日本の知的財産法では「創作」「標識」「投資」のどのジャンルで保護できるのか。
10 船舶大手において、長年の事業活動において蓄積した大量の船舶運航データがある。当該データは船舶の製造のみならず、効率的な航路の設定方法や、特定の性質を持つ船舶の事故率の予見など産業上の有用性が極めて高い。当該データを保護しつつ第三者に販売したいが、どのような方法があるか。
11 データやデータベースを保護しつつ公開する方法はどのようなものがあるか。知的財産権による保護(特許権、著作権、DB著作物、限定提供データ(不正競争防止法))と契約による保護に分けて説明して欲しい。
12 データベースをDB著作物として保護するには一定の限界があると聞いたが具体的な意味を教えて欲しい。
13 構築方法に創作性がないDBについても不正競争防止法上の「限定提供データ」として保護されると聞いたが、あるDBを「限定提供データ」に該当させて保護するためにはどのような点に気を付けたらよいのか。

【セミナー申込ページ】
http://ptix.at/uxpJqn
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