【新たな社会貢献への取り組みを開始】IT Worldでは今期より新しく研修等のサービスを開始します
[22/05/20]
提供元:PRTIMES
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〜2022年4月より新しく施行された法律を知っていますか?〜
株式会社IT World(本社/東京都港区 以下IT World)は、みなさまの働きやすい環境形成のため、多くの企業に就業規則の見直し等を行い、社会貢献をしてまいりました。
2022年4月に中小企業にも施行された【改正労働施策総合推進法:通称パワハラ防止法】に伴い、IT Worldではパワーハラスメント撲滅運動の一環として、社内のみならず中小企業に向けたパワーハラスメント対策セミナーの開催やパワーハラスメント防止研修等のサービスに注力してまいります。
近年、「総合労働相談窓口」には様々な労働者による「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が数多く寄せられています。
2020年に厚生労働省が発表した労災補償状況によると、精神障害による労災認定は608件となっており、原因の1位がパワーハラスメントとなっております。この結果からも職場におけるパワーハラスメントへの対策は今すぐ取り組むべき課題と弊社では考えております。
[画像: https://prtimes.jp/i/98797/3/resize/d98797-3-da61efe5f73ff1e20903-0.jpg ]
改正労働施策総合推進法:通称パワハラ防止法(以下 パワハラ防止法)
2022年4月に中小企業にも施行となったパワハラ防止法では、以下の4項目がパワーハラスメントの防止措置として義務付けられています。パワハラ防止法による罰則はございませんが、会社の対応によっては損害賠償責任を問われる可能性もあるため、早めの対策が必要となります。
パワハラ防止法の措置義務
事業主の方針等の 明確化および周知・啓発
相談に応じ、適切に 対応するために 必要な体制の整備
職場におけるパワハラ に関する事後の 迅速かつ適切な対応
併せて講ずべき措置
この4項目をしっかりと理解すると同時に、どのような対策を講じるかによって、パワーハラスメントの防止率も変わってまいります。
そのため、パワーハラスメントの基礎知識から本当に防止することができる対策等をセミナーや研修を通して発信していくことで、社会へ貢献してまいります。
◆ピー・シー・エー株式会社共催 パワーハラスメント対策セミナーのご案内
【5月27日開催】≪PCA共催!パワハラ防止法義務化!離職防止につながるパワハラ対策とは?WEBセミナー≫
●開催日時:
2022年5月27日(金) 14:00~15:00
●受講料:無料
詳細は下記よりご覧ください
https://it-world.co.jp/seminar/seminar20220527/
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gUiTf_ghDDk ]
◆パワーハラスメント防止研修についてのお問合せ先
株式会社IT World PR担当:葛山
電話:03‐5786‐3365/050-3171-8052
メールアドレス:pr-team@it-world.co.jp
会社概要
株式会社IT World
■本社:〒106‐0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー17F
■代表者:代表取締役 竹内徳史
■ホームページ:https://it-world.co.jp/
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I9ynCa014qQ ]
株式会社IT World(本社/東京都港区 以下IT World)は、みなさまの働きやすい環境形成のため、多くの企業に就業規則の見直し等を行い、社会貢献をしてまいりました。
2022年4月に中小企業にも施行された【改正労働施策総合推進法:通称パワハラ防止法】に伴い、IT Worldではパワーハラスメント撲滅運動の一環として、社内のみならず中小企業に向けたパワーハラスメント対策セミナーの開催やパワーハラスメント防止研修等のサービスに注力してまいります。
近年、「総合労働相談窓口」には様々な労働者による「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が数多く寄せられています。
2020年に厚生労働省が発表した労災補償状況によると、精神障害による労災認定は608件となっており、原因の1位がパワーハラスメントとなっております。この結果からも職場におけるパワーハラスメントへの対策は今すぐ取り組むべき課題と弊社では考えております。
[画像: https://prtimes.jp/i/98797/3/resize/d98797-3-da61efe5f73ff1e20903-0.jpg ]
改正労働施策総合推進法:通称パワハラ防止法(以下 パワハラ防止法)
2022年4月に中小企業にも施行となったパワハラ防止法では、以下の4項目がパワーハラスメントの防止措置として義務付けられています。パワハラ防止法による罰則はございませんが、会社の対応によっては損害賠償責任を問われる可能性もあるため、早めの対策が必要となります。
パワハラ防止法の措置義務
事業主の方針等の 明確化および周知・啓発
相談に応じ、適切に 対応するために 必要な体制の整備
職場におけるパワハラ に関する事後の 迅速かつ適切な対応
併せて講ずべき措置
この4項目をしっかりと理解すると同時に、どのような対策を講じるかによって、パワーハラスメントの防止率も変わってまいります。
そのため、パワーハラスメントの基礎知識から本当に防止することができる対策等をセミナーや研修を通して発信していくことで、社会へ貢献してまいります。
◆ピー・シー・エー株式会社共催 パワーハラスメント対策セミナーのご案内
【5月27日開催】≪PCA共催!パワハラ防止法義務化!離職防止につながるパワハラ対策とは?WEBセミナー≫
●開催日時:
2022年5月27日(金) 14:00~15:00
●受講料:無料
詳細は下記よりご覧ください
https://it-world.co.jp/seminar/seminar20220527/
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gUiTf_ghDDk ]
◆パワーハラスメント防止研修についてのお問合せ先
株式会社IT World PR担当:葛山
電話:03‐5786‐3365/050-3171-8052
メールアドレス:pr-team@it-world.co.jp
会社概要
株式会社IT World
■本社:〒106‐0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー17F
■代表者:代表取締役 竹内徳史
■ホームページ:https://it-world.co.jp/
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I9ynCa014qQ ]