「わたしの体は母体じゃない」訴訟 提訴のお知らせ
[24/02/26]
提供元:PRTIMES
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https://ledge.or.jp/
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-6eb1577b22194213b40efcc9c6065cf4-3900x2048.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
日本初(※1)の公共訴訟支援に特化した専門家団体「LEDGE(レッジ)」所属の弁護士・リサーチャー・キャンペーナーが参画する「わたしの体は母体じゃない」訴訟が2024年2月26日に東京地裁に提訴されましたのでお知らせします。
※1 日本国内における「公共訴訟支援に特化した専門家団体」として、2023年7月に弁護士による見解など自社調査した結果
訴訟の概要
1. 訴訟の提起を行った裁判所及び年月日
・裁判所 : 東京地方裁判所
・提起日 : 2024年2月26日
2. 訴訟を提起した原告(5名)
梶谷風音さん
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-0a800c66956d754eba1b0a3afb5dcb4d-921x921.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
私は女性として生きていますが、10代の頃から妊孕性のある自分の体に強い違和感や嫌悪感があり、10年以上不妊手術を受けることを望んでいました。
私は現在結婚していますが、妊娠・出産・子育ては経験したくない、そこだけは私の人生で絶対に譲れませんでした。パートナーは私の唯一かつ最大の味方として協力してくれました。
2023年9月、私は海外の病院で不妊手術を受けました。どのような体で生きていきたいかは私だけが決めることで、国に禁止される筋合いはないはずです。
「子どもを持たずに不妊手術を受けたい」と考える人なんて存在するはずがないという前提で作られた母体保護法のもとで、社会も私たちの存在を想定していません。
この訴訟を通じて、同じ思いを持つ人に、ありのままのあなたで生きてよいのだと伝えるとともに、多様な生き方が受け入れられ、女性が自分の体のことを自分で決められる社会に変わっていくための一助になればと願っています。
佐藤玲奈さん
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-e6f81dda4a42ef587df38e24ee65958e-1719x1719.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
私は高校生の頃から、男性にも女性にも恋愛感情や性的欲求を持ったことがありません。将来的に子供を産むことを考えたこともありません。
不妊手術を受けたいと思うようになったのは、高校を卒業した頃だったと思います。毎月生理が来るたびに、「自分は妊娠するために準備をさせられている」というような違和感がありました。どうすればよいか調べたところ、不妊手術の存在を知りました。しかし法律で要件が定められていて、私は受けることができないこともわかりました。2022年に留学することになり、カナダでの不妊手術を検討しましたが、手術費用を捻出することができず断念しました。
不妊手術を受けるかどうかは私自身の体に関する問題で、国に法律で禁止されるようなことではないと思います。私の体は「母体」ではなく私の体なのですから、母体保護法という法律で「母体の保護」のために不妊手術を禁止される理由はないはずです。
田中さん
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-7b75e4c836584504af0e57fc0eb4ae1c-900x901.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
私が不妊手術を強く望むようになったのは、母の言葉がきっかけです。母はことあるごとに「女性にとって一番大切なことは結婚して子どもを作ることだ」と言い、私が中学生の頃には「あなたを産んだのは孫がほしかったからだ」と言いました。
母が放った言葉はずっと私の中から消えませんでした。私は次第に自分の身体が女性として成熟していくことに強い嫌悪感を抱くようになり、拒食症になりました。生殖能力を持つこと自体に違和感を覚えるようにもなり、取り除きたいと考えるようになりました。しかし、その後大学に入り、日本では避妊目的の不妊手術は原則禁止と知りました。私は重要な自己決定権が犯されていると思いました。
原告になることは勇気のいることでしたが、私と同じような状況にある人をこれ以上増やしてはいけないと思い決意しました。この裁判での議論を通じ、生殖に関する女性の自己決定のあり方がより尊重される社会となることを願います。
千文さん
私は小学生の頃から子供を持ちたくないとうっすら思っていました。
大学時代の就職活動で、女性の生き方は子供を持つ前提とされるばかりなことに怒りを覚え、それ以降、特にコロナ禍で、女性が子供を持つことでいかに社会的・身体的な負担を抱えて生きているかということを思い知らされました。そこで絶対に母親になりたくないと思い、妊娠できなくなる方法を検索して不妊手術を発見しましたが、子供がいない独身女性は現状日本で手術を受けられないことを知りました。
日本のシステムが子供を絶対に産みたくない女性を排除しており、すべての女性が母親になる前提の母体保護法のもとに女性の自己決定権が侵害されている現状を変えたいと思い、原告となりました。自ら子供を産まないことを選ぶチャイルドフリーの生き方を尊重し、祝福・包括する社会になることを心より望んでいます。
久野さん
私には幼いころから子を産むことへの違和感、拒否感があり、不妊手術を受けることを希望しています。子供のころから、私にとっては一人きりでいることが何よりも大切なことでした。
トイレで産んだ赤ちゃんを殺してしまって逮捕されるニュースなどを目にするたび、他人事とは思えず、妊娠への恐怖は高まっていきました。そこで3年前頃、私はミレーナ(子宮内避妊システム)の利用を決意し、装着を始めました。しかし、ミレーナの効果は最長5年で交換の必要があります。途中で外れてしまう人もいるそうです。不妊手術を受けることができれば、どれほど気持ちが軽くなるだろうと思います。
私は、誰にも干渉されず、誰にも説得されることなく、自分の体のことを決めたいだけです。妊娠出産は人生を大きく左右する選択です。一人の人間の意思を尊重して、不妊手術にしても中絶手術にしても、第三者の介入なく自分の意思だけで決められるようになってほしいです。
3. 訴訟を提起した相手方(被告)
・国(法務大臣)
4. 訴訟名及び請求の趣旨
・訴訟名 :「わたしの体は母体じゃない」訴訟
・請求の趣旨の概要 :母体保護法3条1項、28条及び34条(以下「本件各規定」)が違憲違法であると考え、国に対して以下3点を請求します
- 不妊手術を受けることのできる地位があることの確認請求
- 不妊手術を受けられるようにしないことは違法であることの確認請求
- 立法不作為による国家賠償請求
5. 請求の法的根拠
憲法13条後段違反
憲法13条は個人の尊重について定めています。個人の尊重とは、一人ひとりの人間が人格的自律を持つ存在として「かけがえのない生の形成を目指す、いわば自己の”生の作者”」であることを最大限尊重しなければならないとする憲法の基本理念です。
自分自身の身体に生殖能力があることに強烈な違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信を持って選択した者にとって、不妊手術は、自分らしい身体で自分自身の人生を送るために不可欠な手段です。不妊手術を受けられるか否かはそれを望む者にとって人格的自律の根源に直結しており、これに関する自己決定権(避妊手術を受ける権利)は個人の尊重理念に由来する憲法13条後段によって守られています。
本件各規定は、不妊手術を罰則により原則禁止とすることで、避妊手術を受ける権利を剥奪しています。本件各規定は、国家が出産を管理し人口政策の手段としていた時代の思想に支えられたものであり、今日では全く合理性等がありません。本件各規定は憲法13条後段に違反します。
憲法24条2項違反
憲法24条2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定め、国家には、家庭生活における個人の尊重(憲法13条)と両性の平等(憲法14条)を、法律を通じて具体化する責務があるとしています。
その趣旨は、明治憲法下の家制度を前提とした家族観を否定するとともに、国家が一定の家族観を前提に法制度を構築し、家族形成を強制することから決別することにあります。
本件各規定は、不妊手術を行う条件として、配偶者からの許可を得、既に子を出産していること等を求めています。このルールは、女性を子を産むための存在としていた「家制度」を踏襲するかのように、女性は子を産むものであることを当然の前提としており、生殖に関する女性の自己決定よりも、子を産み育てることを優先するものです。本件各規定は、戦前の家父長制度を前提とした家族のあり方を、刑罰をもって強制するものです。本件各規定は、家制度の否定・家制度との決別を軸とした憲法24条の趣旨を否定するものであり、憲法24条2項に違反します。
【報道のお願い】
本件につき、広く報道をお願い頂きたくご協力をお願いします。
原告5名のうち、久野さんを除く4名は顔を出しての取材対応が可能です(但し、千文さん、田中さん、佐藤玲奈さんの3名についてはマスク着用が条件)。
【CALL4ウェブサイトへの掲載】
本訴訟は、認定NPO法人CALL4のサポートを受け、CALL4ウェブサイトで訴訟費用のクラウドファンディングを実施しています。
訴状その他の訴訟資料や期日情報等も同ウェブサイトに随時掲載予定ですのでご参照ください。 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000132
【LEDGEについて】
LEDGE(レッジ)は公共訴訟を中心としたソーシャルチェンジを促進するための専門家集団です。公共訴訟に必要なリソースを社会から集めて、より充実した効果的な公共訴訟を遂行するための様々なサポートをします。また公共訴訟が取り扱うイシューについての認知を上げ、世論を喚起し、行政・政治を動かしていくためのキャンペーンも展開していきます。
日本初のフルタイムで公共訴訟に専従する弁護士を擁する法律事務所LEDGEと連携し、その活動を支えています。
LEDGEは、Open Society Foundationsの2022-2024年の助成対象団体です。
詳細については下記リンクをご確認ください。
https://ledge.or.jp/
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日本初(※1)の公共訴訟支援に特化した専門家団体「LEDGE(レッジ)」所属の弁護士・リサーチャー・キャンペーナーが参画する「わたしの体は母体じゃない」訴訟が2024年2月26日に東京地裁に提訴されましたのでお知らせします。
※1 日本国内における「公共訴訟支援に特化した専門家団体」として、2023年7月に弁護士による見解など自社調査した結果
訴訟の概要
1. 訴訟の提起を行った裁判所及び年月日
・裁判所 : 東京地方裁判所
・提起日 : 2024年2月26日
2. 訴訟を提起した原告(5名)
梶谷風音さん
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-0a800c66956d754eba1b0a3afb5dcb4d-921x921.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
私は女性として生きていますが、10代の頃から妊孕性のある自分の体に強い違和感や嫌悪感があり、10年以上不妊手術を受けることを望んでいました。
私は現在結婚していますが、妊娠・出産・子育ては経験したくない、そこだけは私の人生で絶対に譲れませんでした。パートナーは私の唯一かつ最大の味方として協力してくれました。
2023年9月、私は海外の病院で不妊手術を受けました。どのような体で生きていきたいかは私だけが決めることで、国に禁止される筋合いはないはずです。
「子どもを持たずに不妊手術を受けたい」と考える人なんて存在するはずがないという前提で作られた母体保護法のもとで、社会も私たちの存在を想定していません。
この訴訟を通じて、同じ思いを持つ人に、ありのままのあなたで生きてよいのだと伝えるとともに、多様な生き方が受け入れられ、女性が自分の体のことを自分で決められる社会に変わっていくための一助になればと願っています。
佐藤玲奈さん
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-e6f81dda4a42ef587df38e24ee65958e-1719x1719.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
私は高校生の頃から、男性にも女性にも恋愛感情や性的欲求を持ったことがありません。将来的に子供を産むことを考えたこともありません。
不妊手術を受けたいと思うようになったのは、高校を卒業した頃だったと思います。毎月生理が来るたびに、「自分は妊娠するために準備をさせられている」というような違和感がありました。どうすればよいか調べたところ、不妊手術の存在を知りました。しかし法律で要件が定められていて、私は受けることができないこともわかりました。2022年に留学することになり、カナダでの不妊手術を検討しましたが、手術費用を捻出することができず断念しました。
不妊手術を受けるかどうかは私自身の体に関する問題で、国に法律で禁止されるようなことではないと思います。私の体は「母体」ではなく私の体なのですから、母体保護法という法律で「母体の保護」のために不妊手術を禁止される理由はないはずです。
田中さん
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/3/125479-3-7b75e4c836584504af0e57fc0eb4ae1c-900x901.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
私が不妊手術を強く望むようになったのは、母の言葉がきっかけです。母はことあるごとに「女性にとって一番大切なことは結婚して子どもを作ることだ」と言い、私が中学生の頃には「あなたを産んだのは孫がほしかったからだ」と言いました。
母が放った言葉はずっと私の中から消えませんでした。私は次第に自分の身体が女性として成熟していくことに強い嫌悪感を抱くようになり、拒食症になりました。生殖能力を持つこと自体に違和感を覚えるようにもなり、取り除きたいと考えるようになりました。しかし、その後大学に入り、日本では避妊目的の不妊手術は原則禁止と知りました。私は重要な自己決定権が犯されていると思いました。
原告になることは勇気のいることでしたが、私と同じような状況にある人をこれ以上増やしてはいけないと思い決意しました。この裁判での議論を通じ、生殖に関する女性の自己決定のあり方がより尊重される社会となることを願います。
千文さん
私は小学生の頃から子供を持ちたくないとうっすら思っていました。
大学時代の就職活動で、女性の生き方は子供を持つ前提とされるばかりなことに怒りを覚え、それ以降、特にコロナ禍で、女性が子供を持つことでいかに社会的・身体的な負担を抱えて生きているかということを思い知らされました。そこで絶対に母親になりたくないと思い、妊娠できなくなる方法を検索して不妊手術を発見しましたが、子供がいない独身女性は現状日本で手術を受けられないことを知りました。
日本のシステムが子供を絶対に産みたくない女性を排除しており、すべての女性が母親になる前提の母体保護法のもとに女性の自己決定権が侵害されている現状を変えたいと思い、原告となりました。自ら子供を産まないことを選ぶチャイルドフリーの生き方を尊重し、祝福・包括する社会になることを心より望んでいます。
久野さん
私には幼いころから子を産むことへの違和感、拒否感があり、不妊手術を受けることを希望しています。子供のころから、私にとっては一人きりでいることが何よりも大切なことでした。
トイレで産んだ赤ちゃんを殺してしまって逮捕されるニュースなどを目にするたび、他人事とは思えず、妊娠への恐怖は高まっていきました。そこで3年前頃、私はミレーナ(子宮内避妊システム)の利用を決意し、装着を始めました。しかし、ミレーナの効果は最長5年で交換の必要があります。途中で外れてしまう人もいるそうです。不妊手術を受けることができれば、どれほど気持ちが軽くなるだろうと思います。
私は、誰にも干渉されず、誰にも説得されることなく、自分の体のことを決めたいだけです。妊娠出産は人生を大きく左右する選択です。一人の人間の意思を尊重して、不妊手術にしても中絶手術にしても、第三者の介入なく自分の意思だけで決められるようになってほしいです。
3. 訴訟を提起した相手方(被告)
・国(法務大臣)
4. 訴訟名及び請求の趣旨
・訴訟名 :「わたしの体は母体じゃない」訴訟
・請求の趣旨の概要 :母体保護法3条1項、28条及び34条(以下「本件各規定」)が違憲違法であると考え、国に対して以下3点を請求します
- 不妊手術を受けることのできる地位があることの確認請求
- 不妊手術を受けられるようにしないことは違法であることの確認請求
- 立法不作為による国家賠償請求
5. 請求の法的根拠
憲法13条後段違反
憲法13条は個人の尊重について定めています。個人の尊重とは、一人ひとりの人間が人格的自律を持つ存在として「かけがえのない生の形成を目指す、いわば自己の”生の作者”」であることを最大限尊重しなければならないとする憲法の基本理念です。
自分自身の身体に生殖能力があることに強烈な違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信を持って選択した者にとって、不妊手術は、自分らしい身体で自分自身の人生を送るために不可欠な手段です。不妊手術を受けられるか否かはそれを望む者にとって人格的自律の根源に直結しており、これに関する自己決定権(避妊手術を受ける権利)は個人の尊重理念に由来する憲法13条後段によって守られています。
本件各規定は、不妊手術を罰則により原則禁止とすることで、避妊手術を受ける権利を剥奪しています。本件各規定は、国家が出産を管理し人口政策の手段としていた時代の思想に支えられたものであり、今日では全く合理性等がありません。本件各規定は憲法13条後段に違反します。
憲法24条2項違反
憲法24条2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定め、国家には、家庭生活における個人の尊重(憲法13条)と両性の平等(憲法14条)を、法律を通じて具体化する責務があるとしています。
その趣旨は、明治憲法下の家制度を前提とした家族観を否定するとともに、国家が一定の家族観を前提に法制度を構築し、家族形成を強制することから決別することにあります。
本件各規定は、不妊手術を行う条件として、配偶者からの許可を得、既に子を出産していること等を求めています。このルールは、女性を子を産むための存在としていた「家制度」を踏襲するかのように、女性は子を産むものであることを当然の前提としており、生殖に関する女性の自己決定よりも、子を産み育てることを優先するものです。本件各規定は、戦前の家父長制度を前提とした家族のあり方を、刑罰をもって強制するものです。本件各規定は、家制度の否定・家制度との決別を軸とした憲法24条の趣旨を否定するものであり、憲法24条2項に違反します。
【報道のお願い】
本件につき、広く報道をお願い頂きたくご協力をお願いします。
原告5名のうち、久野さんを除く4名は顔を出しての取材対応が可能です(但し、千文さん、田中さん、佐藤玲奈さんの3名についてはマスク着用が条件)。
【CALL4ウェブサイトへの掲載】
本訴訟は、認定NPO法人CALL4のサポートを受け、CALL4ウェブサイトで訴訟費用のクラウドファンディングを実施しています。
訴状その他の訴訟資料や期日情報等も同ウェブサイトに随時掲載予定ですのでご参照ください。 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000132
【LEDGEについて】
LEDGE(レッジ)は公共訴訟を中心としたソーシャルチェンジを促進するための専門家集団です。公共訴訟に必要なリソースを社会から集めて、より充実した効果的な公共訴訟を遂行するための様々なサポートをします。また公共訴訟が取り扱うイシューについての認知を上げ、世論を喚起し、行政・政治を動かしていくためのキャンペーンも展開していきます。
日本初のフルタイムで公共訴訟に専従する弁護士を擁する法律事務所LEDGEと連携し、その活動を支えています。
LEDGEは、Open Society Foundationsの2022-2024年の助成対象団体です。
詳細については下記リンクをご確認ください。
https://ledge.or.jp/