株式会社日本電子記録債権研究所の第三者割当増資の引受に関するお知らせ
[16/01/28]
提供元:PRTIMES
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株式会社フォーサイド(本社:東京都中央区、代表取締役:假屋勝、以下当社)は、株式会社日本電子記録債権研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:小倉隆志、以下日本電子記録債権研究所)との新たなP2Pサービスの創造に向け、日本電子記録債権研究所の第三者割当増資の引受を決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。
1. 第三者割当増資引受の目的
日本電子記録債権研究所は、電子記録債権が、中小企業やベンチャー企業を含むあらゆる企業がこれまで以上に容易かつ効率的に資金調達を行うことを可能とする有益な制度であると考え、その可能性を追求すべく、地方自治体や地域金融機関とも連携し研究を重ね、そして現在、電子記録債権を活用した新たなIT金融(FinTech)サービスの開始に向けシステムの開発を行っております。
当社が創造するP2Pサービスとは、ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、データを送受信する通信方式(P2P)で電子商取引行為等を安全かつ自由に行えるサービスです。例えば当社が3月1日リリース予定のSNSアプリ「Catchboard」のユーザー同志で安全かつ自由に電子商取引が出来る仕組み等をいいます。(「Chatchboard」の主なサービス及び機能に関する詳細は、平成28年1月5日付「スマートフォン向け次世代 SNS アプリ“Catchboard”リリースのお知らせ」の通りです。)
当社は、電子商取引を安全に行うため電子債権を記録する必要があり、ノウハウを有する日本電子記録債権研究所との関係強化のため、増資を引受けることといたしました。
2.株式会社日本電子記録債権研究所の概要(平成28 年1 月27 日現在)
[画像1: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-607607-1.jpg ]
3.第三者割当増資引受の概要
[画像2: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-348866-2.jpg ]
4.取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
[画像3: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-911074-3.jpg ]
5.日 程
[画像4: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-924389-4.jpg ]
当社は今後、急速に資金や証券以外の資産の移転分野に新たなIT金融技術が応用されていく可能性があると考えており、電子記録を活用した第三者機関を通さずにしてトランザクションのコンセンサス(合意)を得る事が出来る安全かつ信頼できる決済機能サービスをCatchboardの機能で提供すべく、スマートな新たな金融サービスの開発に着手しております。
【株式会社フォーサイドについて】 (http://www.forside.co.jp/)
[画像5: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-751901-5.jpg ]
【電子記録債権について】(http://www.densai.co.jp/)
電子記録債権とは「電子債権」とも呼ばれ、2008年12月施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権をいいます。これは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権となっています。
一般に電子記録債権には、既存の手形と同様、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力などの取引の安全を確保するための措置が講じられていることから、事業者は企業間取引などで発生した債権の支払いに関して、インターネット(パソコン)やFAXなどを通じて電子記録を行うことで、安全・簡易・迅速にその債権の発生・譲渡等を行うことができます。
【電子記録債権の仕組みについて】
電子記録債権の仕組みとは、国から認可を受けた電子債権記録機関がコンピュータ上で、債権者と債務者の名前、支払額、支払期日などの情報を管理する仕組みのため、紛失や盗難のリスクがありません。また、事業者(企業等)は、インターネットなどを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能となり、さらに分割して譲渡することもできます。なお、債務者が支払いを終えその旨が記録されると、債権債務が消滅します。
1. 第三者割当増資引受の目的
日本電子記録債権研究所は、電子記録債権が、中小企業やベンチャー企業を含むあらゆる企業がこれまで以上に容易かつ効率的に資金調達を行うことを可能とする有益な制度であると考え、その可能性を追求すべく、地方自治体や地域金融機関とも連携し研究を重ね、そして現在、電子記録債権を活用した新たなIT金融(FinTech)サービスの開始に向けシステムの開発を行っております。
当社が創造するP2Pサービスとは、ネットワーク上で対等な関係にある端末間を相互に直接接続し、データを送受信する通信方式(P2P)で電子商取引行為等を安全かつ自由に行えるサービスです。例えば当社が3月1日リリース予定のSNSアプリ「Catchboard」のユーザー同志で安全かつ自由に電子商取引が出来る仕組み等をいいます。(「Chatchboard」の主なサービス及び機能に関する詳細は、平成28年1月5日付「スマートフォン向け次世代 SNS アプリ“Catchboard”リリースのお知らせ」の通りです。)
当社は、電子商取引を安全に行うため電子債権を記録する必要があり、ノウハウを有する日本電子記録債権研究所との関係強化のため、増資を引受けることといたしました。
2.株式会社日本電子記録債権研究所の概要(平成28 年1 月27 日現在)
[画像1: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-607607-1.jpg ]
3.第三者割当増資引受の概要
[画像2: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-348866-2.jpg ]
4.取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
[画像3: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-911074-3.jpg ]
5.日 程
[画像4: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-924389-4.jpg ]
当社は今後、急速に資金や証券以外の資産の移転分野に新たなIT金融技術が応用されていく可能性があると考えており、電子記録を活用した第三者機関を通さずにしてトランザクションのコンセンサス(合意)を得る事が出来る安全かつ信頼できる決済機能サービスをCatchboardの機能で提供すべく、スマートな新たな金融サービスの開発に着手しております。
【株式会社フォーサイドについて】 (http://www.forside.co.jp/)
[画像5: http://prtimes.jp/i/14416/5/resize/d14416-5-751901-5.jpg ]
【電子記録債権について】(http://www.densai.co.jp/)
電子記録債権とは「電子債権」とも呼ばれ、2008年12月施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図るために創設された新しい類型の金銭債権をいいます。これは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の指名債権や手形債権などとは異なる新たな金銭債権となっています。
一般に電子記録債権には、既存の手形と同様、その譲渡には善意取得や人的抗弁の切断の効力などの取引の安全を確保するための措置が講じられていることから、事業者は企業間取引などで発生した債権の支払いに関して、インターネット(パソコン)やFAXなどを通じて電子記録を行うことで、安全・簡易・迅速にその債権の発生・譲渡等を行うことができます。
【電子記録債権の仕組みについて】
電子記録債権の仕組みとは、国から認可を受けた電子債権記録機関がコンピュータ上で、債権者と債務者の名前、支払額、支払期日などの情報を管理する仕組みのため、紛失や盗難のリスクがありません。また、事業者(企業等)は、インターネットなどを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能となり、さらに分割して譲渡することもできます。なお、債務者が支払いを終えその旨が記録されると、債権債務が消滅します。