民泊の許認可申請の駆け込み需要に積極対応する「アヴァンス民泊許可申請完全サポート」を開始
[18/01/31]
提供元:PRTIMES
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許認可を取得していない民泊物件を運営されているオーナー様・代行業者様の民泊許可取得を完全サポート
アヴァンス行政書士法人は、民泊の許認可申請を入口から出口までまるごとサポートする「アヴァンス民泊許可申請完全サポート」の受付を開始しました。現在、許可を得ていない民泊物件を運営されているオーナー様・代行業者はもちろん、これから民泊を運営される物件に関してもご検討ください。
2020年の東京オリンピックや、2025年に招致を目指す大阪・関西での国際博覧会(万博)などを機に、訪日外国人は増加の一途をたどっていますが、宿泊施設が不足している状況は変わらず続いています。
そのような状況のなか観光庁は民泊仲介世界大手『Airbnb』や『HomeAway』などの運営事業者に 対し、適法であるか確認できない物件については掲載を削除するよう通知し、ついに先日『Airbnb』では2018年6月15日以降は正式な許可・届出の無い施設は掲載しないことを明確に発表しました。他の民泊仲介サイトも足並みを揃えてくるものと考えられます。
役所への届出で済むとされる「民泊新法」は、「消防法令適合通知書」の添付が必要な見込みですので 消防署の立ち入り調査を受け、許可を得なければ届出を出せないという難易度の高い手続きになる予定です。 届出が出来ても最大180日の年間営業日数制限があり、本格的に営業を続ける物件には不十分と言えます。 さらに家主不在型の場合は、運営を管理業者に委託する必要があります。今後、管理(運営代行)業者は 適法でない民泊物件を扱うことが難しくなるため、許可を受けていない運営物件に関しては対応が急務です。
この民泊の許認可取得には、行政手続きはもちろん、建築・消防・廃棄物処理業者手配、近隣 住民説明など様々な要件をクリアする必要があり、物件の所在地や状況にもよりますが、その取得は 容易ではありません。
【民泊の許可取得に関する業務一覧】
・消防法や建築基準法にて必要となる事項の事前調査
・消防設備業者との打ち合わせ及び消防設備設置
・近隣住民説明会の実施または個別訪問
・消防法令適合通知書取得手続き
・廃棄物処理業者手配
・許可申請書類作成及び代理申請
・消防検査及び保健所検査の立ち合い
・避難誘導経路図・ハウスルール等各種案内表示の作成(英・中・韓)
アヴァンス行政書士法人では、昨年1月から、大阪の特区民泊や簡易宿所の許可申請相談業務 専門部署を立ち上げ、これら多岐に渡る業務を請け負い、許可取得をサポートしてきました。
許可が取得出来ない物件もある為、お客様の負担を軽減する目的で、着手金.調査費用、いづれも 無料で各種調査を行い、許可取得出来た場合のみ報酬を頂く、完全成功報酬制という安心の費用 形態を採っております。
【手続き費用】
・着手金:無料 ・簡易調査:無料
・本調査(現地調査含む):無料
・特区民泊(成果報酬): 240,000円(1件あたり)
・簡易宿所(成果報酬):※300,000円〜(1件あたり)
※ 物件の所在地や仕様により変動
民泊許可手続きは、入口(消防設備相談)から出口(保健所による許可)まで、様々な知識と、 膨大な作業を必要とします。例えば消防設備の場合、様々な条件を満たせば特例や省略を使える ケースがありますが、消防署ではそこまで詳しく説明してくれないケースがあります。ですので消防署に 相談する時点でこちらが、どのような特例を使えるか?この部分の消防設備は省けるか?ということを 事前に検討した上で相談しなければ無駄な消防設備を設置することになり、それだけで数万円〜数 十万円の費用の差が出る可能性が御座います。
また、特区民泊の場合、スムーズに進めても初回相談から許可取得まで1ヶ月半程時間がかかりま すが、豊富な知識や経験がない方や、人手がない事務所が手続をすると、書類収集や付近住民 説明に手間取り、簡単に1〜2ヶ月程度余分に時間がかかることがあります。家賃で考えるとそれ だけでも数十万円の無駄が出ることになります。
当行政書士法人は4名以上の民泊専従部署を設け、大阪市で既に30施設以上の特区民泊申請 手続きを行っており、これは大阪市全体の特区民泊申請施設総数の実に約1割弱(大阪市特区民 泊申請施設数366施設(2017年11月30日時点))の件数に当たります。
たくさんの民泊申請手続きを行っている豊富な実績と、消防法の知識、経験、専従部署が御座いま すので、どうぞ安心してご相談下さいませ。
Airbnbのリスティングが停止される2018年6月までに、無許可民泊を行なってらっしゃるオーナー様、 代行業者様からの駆け込み相談が増加することが予測されますので、お心当たりの方はまず「アヴァン ス民泊許可申請完全サポート」ダイヤル(tel:06-6228-0458)にお問い合わせ下さい。
【アヴァンス行政書士法人について】
アヴァンス行政書士法人は、[全てのお客様に常に質の高いサービスを、スピードを持って 提供する]を事務所理念としている、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号) に基づく法律国家資格者である行政書士を構成員とする行政許認可手続の専門家集団で あり、近年では民泊申請、在留許可申請(外国人誘致)を主力業務として運営している 行政書士法人です。 民泊運営を検討されている方、在留許可(ビザ)についてお困りの方をトータルでサポートして います。
【この件に関するお問い合わせ先】
アヴァンス行政書士法人
特定行政書士 田中 靖之(たなか やすゆき)
E-mail:minpaku@avance-jud.com
電話:06-6228-0458、080-6196-7124、070-2318-3612
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F
URL:http://avance-plw.com/
アヴァンス行政書士法人は、民泊の許認可申請を入口から出口までまるごとサポートする「アヴァンス民泊許可申請完全サポート」の受付を開始しました。現在、許可を得ていない民泊物件を運営されているオーナー様・代行業者はもちろん、これから民泊を運営される物件に関してもご検討ください。
2020年の東京オリンピックや、2025年に招致を目指す大阪・関西での国際博覧会(万博)などを機に、訪日外国人は増加の一途をたどっていますが、宿泊施設が不足している状況は変わらず続いています。
そのような状況のなか観光庁は民泊仲介世界大手『Airbnb』や『HomeAway』などの運営事業者に 対し、適法であるか確認できない物件については掲載を削除するよう通知し、ついに先日『Airbnb』では2018年6月15日以降は正式な許可・届出の無い施設は掲載しないことを明確に発表しました。他の民泊仲介サイトも足並みを揃えてくるものと考えられます。
役所への届出で済むとされる「民泊新法」は、「消防法令適合通知書」の添付が必要な見込みですので 消防署の立ち入り調査を受け、許可を得なければ届出を出せないという難易度の高い手続きになる予定です。 届出が出来ても最大180日の年間営業日数制限があり、本格的に営業を続ける物件には不十分と言えます。 さらに家主不在型の場合は、運営を管理業者に委託する必要があります。今後、管理(運営代行)業者は 適法でない民泊物件を扱うことが難しくなるため、許可を受けていない運営物件に関しては対応が急務です。
この民泊の許認可取得には、行政手続きはもちろん、建築・消防・廃棄物処理業者手配、近隣 住民説明など様々な要件をクリアする必要があり、物件の所在地や状況にもよりますが、その取得は 容易ではありません。
【民泊の許可取得に関する業務一覧】
・消防法や建築基準法にて必要となる事項の事前調査
・消防設備業者との打ち合わせ及び消防設備設置
・近隣住民説明会の実施または個別訪問
・消防法令適合通知書取得手続き
・廃棄物処理業者手配
・許可申請書類作成及び代理申請
・消防検査及び保健所検査の立ち合い
・避難誘導経路図・ハウスルール等各種案内表示の作成(英・中・韓)
アヴァンス行政書士法人では、昨年1月から、大阪の特区民泊や簡易宿所の許可申請相談業務 専門部署を立ち上げ、これら多岐に渡る業務を請け負い、許可取得をサポートしてきました。
許可が取得出来ない物件もある為、お客様の負担を軽減する目的で、着手金.調査費用、いづれも 無料で各種調査を行い、許可取得出来た場合のみ報酬を頂く、完全成功報酬制という安心の費用 形態を採っております。
【手続き費用】
・着手金:無料 ・簡易調査:無料
・本調査(現地調査含む):無料
・特区民泊(成果報酬): 240,000円(1件あたり)
・簡易宿所(成果報酬):※300,000円〜(1件あたり)
※ 物件の所在地や仕様により変動
民泊許可手続きは、入口(消防設備相談)から出口(保健所による許可)まで、様々な知識と、 膨大な作業を必要とします。例えば消防設備の場合、様々な条件を満たせば特例や省略を使える ケースがありますが、消防署ではそこまで詳しく説明してくれないケースがあります。ですので消防署に 相談する時点でこちらが、どのような特例を使えるか?この部分の消防設備は省けるか?ということを 事前に検討した上で相談しなければ無駄な消防設備を設置することになり、それだけで数万円〜数 十万円の費用の差が出る可能性が御座います。
また、特区民泊の場合、スムーズに進めても初回相談から許可取得まで1ヶ月半程時間がかかりま すが、豊富な知識や経験がない方や、人手がない事務所が手続をすると、書類収集や付近住民 説明に手間取り、簡単に1〜2ヶ月程度余分に時間がかかることがあります。家賃で考えるとそれ だけでも数十万円の無駄が出ることになります。
当行政書士法人は4名以上の民泊専従部署を設け、大阪市で既に30施設以上の特区民泊申請 手続きを行っており、これは大阪市全体の特区民泊申請施設総数の実に約1割弱(大阪市特区民 泊申請施設数366施設(2017年11月30日時点))の件数に当たります。
たくさんの民泊申請手続きを行っている豊富な実績と、消防法の知識、経験、専従部署が御座いま すので、どうぞ安心してご相談下さいませ。
Airbnbのリスティングが停止される2018年6月までに、無許可民泊を行なってらっしゃるオーナー様、 代行業者様からの駆け込み相談が増加することが予測されますので、お心当たりの方はまず「アヴァン ス民泊許可申請完全サポート」ダイヤル(tel:06-6228-0458)にお問い合わせ下さい。
【アヴァンス行政書士法人について】
アヴァンス行政書士法人は、[全てのお客様に常に質の高いサービスを、スピードを持って 提供する]を事務所理念としている、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号) に基づく法律国家資格者である行政書士を構成員とする行政許認可手続の専門家集団で あり、近年では民泊申請、在留許可申請(外国人誘致)を主力業務として運営している 行政書士法人です。 民泊運営を検討されている方、在留許可(ビザ)についてお困りの方をトータルでサポートして います。
【この件に関するお問い合わせ先】
アヴァンス行政書士法人
特定行政書士 田中 靖之(たなか やすゆき)
E-mail:minpaku@avance-jud.com
電話:06-6228-0458、080-6196-7124、070-2318-3612
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F
URL:http://avance-plw.com/