当社第三者割当増資の除斥期間満了に関するお知らせ
[13/06/28]
提供元:PRTIMES
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会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 重田 衞
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
当社は、平成20年6月27日に実施した第三者割当増資につきまして、平成22年6月8日に証券取引等監視委員会の強制調査を受け、当社の信用が毀損しております。昨日平成25年6月27日を持って当該増資に係る除斥期間が満了となりました。これにより、同委員会並びに金融庁による課徴金処分の可能性がなくなりましたのでお知らせいたします。
記
1.除斥期間満了日
平成25年6月27日
*当社第三者割当増資は平成20年6月27日に実施されましたので、金商法第178条22項に基づき、除斥期間の満了は
5年間を経過した平成25年6月27日となります。除斥期間とは違反行為が行われてから一定期間が経過した場合は、
当局は審判手続開始の決定を行うことができないという制度のこと(金融商品取引法178 条3〜9項)であり、刑事
訴訟における公訴時効に相当するものとされております。本件においては当社等の増資に関し、同日を持って処
分がなされる可能性が消滅したことを表します。
2.経緯
これまでもご説明させて頂いております通り当社は、当社等は平成22年6月8日に架空増資の嫌疑がある等として証
券取引等監視委員会(以下、「同委員会」といいます。)による調査を受けました。同日調査直後から当該嫌疑事
実を晴らすべく、同委員会の調査に積極的に協力して参りました。
これまで、上記調査から既に3年以上が経過しており、十分な調査期間がありながらも、上記調査の顛末は未だに
不明なままでした。加えて、上記調査の後、当社等が同委員会に対して調査に協力する旨を伝えているにもかかわ
らず、同委員会から当社等に対する追加の調査等は一切ありません。
現時点においても、引き続きこの状況に変わりはありませんが、昨日平成25年6月27日をもって除斥期間が満了と
なり、当該調査の対象となっていた第三者割当増資につきましては、課徴金の対象等にはならないことが確定いたし
ました。
3.今後の予定
これまで同委員会の調査により、取引先、従業員、株主の皆様には多大なご心配をおかけして誠に申し訳ございま
せんでした。また、これまでご理解・ご支援いただき誠にありがとうございます。
強制調査を受けたにもかかわらず、当社になんら処分のないままに当該除斥期間が満了したということは、当社の
実施した第三者割当増資が適法・適切に実施されたことを強く裏付けるものであり、当社といたしましては非常に
歓迎すべきことと考えております。
当社といたしましては、同強制調査につき、平成25年6月6日に国家賠償請求訴訟を提起しておりますが、微力なが
ら同委員会の責任を追及することが、当社等の損害及び信頼を回復することのみならず、日本の証券市場の正常化に
資するものと判断しております。
(詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
http://www.showa-holdings.co.jp/news/doc/news20130606.pdf)
今後とも、中期事業計画の実現に向け業績伸張、企業価値向上を目指して開拓に邁進して参りますので、本件につ
きましても何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、同委員会並びに金融庁の課徴金制度の適用は以下の違反行為になされるものとなっており、当社の増資がこ
れらの違反に当たらないことが、明確になったと当社は確信しております。
・ (1)不公正取引
(インサイダー取引、相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、風説の流布又は偽計)
・ (2)有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(発行開示義務違反)
・ (3)有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等(継続開示義務違反)
・ (4)公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等
・ (5)大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等
・ (6)プロ向け市場等における特定証券等情報の不提供等、虚偽等及び発行者等情報の虚偽等
以上
代表者名 代表執行役社長 重田 衞
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
当社は、平成20年6月27日に実施した第三者割当増資につきまして、平成22年6月8日に証券取引等監視委員会の強制調査を受け、当社の信用が毀損しております。昨日平成25年6月27日を持って当該増資に係る除斥期間が満了となりました。これにより、同委員会並びに金融庁による課徴金処分の可能性がなくなりましたのでお知らせいたします。
記
1.除斥期間満了日
平成25年6月27日
*当社第三者割当増資は平成20年6月27日に実施されましたので、金商法第178条22項に基づき、除斥期間の満了は
5年間を経過した平成25年6月27日となります。除斥期間とは違反行為が行われてから一定期間が経過した場合は、
当局は審判手続開始の決定を行うことができないという制度のこと(金融商品取引法178 条3〜9項)であり、刑事
訴訟における公訴時効に相当するものとされております。本件においては当社等の増資に関し、同日を持って処
分がなされる可能性が消滅したことを表します。
2.経緯
これまでもご説明させて頂いております通り当社は、当社等は平成22年6月8日に架空増資の嫌疑がある等として証
券取引等監視委員会(以下、「同委員会」といいます。)による調査を受けました。同日調査直後から当該嫌疑事
実を晴らすべく、同委員会の調査に積極的に協力して参りました。
これまで、上記調査から既に3年以上が経過しており、十分な調査期間がありながらも、上記調査の顛末は未だに
不明なままでした。加えて、上記調査の後、当社等が同委員会に対して調査に協力する旨を伝えているにもかかわ
らず、同委員会から当社等に対する追加の調査等は一切ありません。
現時点においても、引き続きこの状況に変わりはありませんが、昨日平成25年6月27日をもって除斥期間が満了と
なり、当該調査の対象となっていた第三者割当増資につきましては、課徴金の対象等にはならないことが確定いたし
ました。
3.今後の予定
これまで同委員会の調査により、取引先、従業員、株主の皆様には多大なご心配をおかけして誠に申し訳ございま
せんでした。また、これまでご理解・ご支援いただき誠にありがとうございます。
強制調査を受けたにもかかわらず、当社になんら処分のないままに当該除斥期間が満了したということは、当社の
実施した第三者割当増資が適法・適切に実施されたことを強く裏付けるものであり、当社といたしましては非常に
歓迎すべきことと考えております。
当社といたしましては、同強制調査につき、平成25年6月6日に国家賠償請求訴訟を提起しておりますが、微力なが
ら同委員会の責任を追及することが、当社等の損害及び信頼を回復することのみならず、日本の証券市場の正常化に
資するものと判断しております。
(詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
http://www.showa-holdings.co.jp/news/doc/news20130606.pdf)
今後とも、中期事業計画の実現に向け業績伸張、企業価値向上を目指して開拓に邁進して参りますので、本件につ
きましても何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、同委員会並びに金融庁の課徴金制度の適用は以下の違反行為になされるものとなっており、当社の増資がこ
れらの違反に当たらないことが、明確になったと当社は確信しております。
・ (1)不公正取引
(インサイダー取引、相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、風説の流布又は偽計)
・ (2)有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(発行開示義務違反)
・ (3)有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等(継続開示義務違反)
・ (4)公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等
・ (5)大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等
・ (6)プロ向け市場等における特定証券等情報の不提供等、虚偽等及び発行者等情報の虚偽等
以上