日本語が話せる外国人留学生の無料紹介キャンペーン
[18/12/05]
提供元:PRTIMES
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そろそろ外国人留学生採用に舵を切りませんか
いま入管法改正で国会が盛り上がっています。労働力人口が2040年には6362万人に減ると予想されている中、女性のさらなる社会進出そしてシニアアクティブのさらなる就業が期待されていますがそれでも労働人口を補うことは難しく外国人労働者を今後5年間で34万人招聘する試算を政府は考えています。日本企業も外国人の採用を積極的に考えていかないといけない時代になってきました。そこで弊社では留学生の就職支援および紹介に力を入れたいと思っております。
[画像1: https://prtimes.jp/i/33817/9/resize/d33817-9-497152-0.png ]
いま入管法改正で国会が盛り上がっています。労働力人口が2040年には6362万人に減ると予想されている中、女性のさらなる社会進出そしてシニアアクティブのさらなる就業が期待されていますがそれでも労働人口を補うことは難しく外国人労働者を今後5年間で34万人招聘する試算を政府は考えています。日本企業も外国人の採用を積極的に考えていかないといけない時代になってきました。そこで弊社では留学生の就職支援および紹介に力を入れたいと思っております。
留学生といっても大学に通っている留学生もいますし、日本語学校や専門学校で学んでいる留学生もいます。ただ全ての留学生にとって足りないのは企業での就業経験です。日本人の大学生でも就職までにインターンシップをして就業体験をすることが当たり前になってきました。しかしながら、留学生は情報不足の問題によりそのような機会を得られていないのが実態です。
彼らが就業体験ができる就業場所を確保してあげることで彼らの就職がスムーズに運ぶと思っています。
留学生が就職するためには障壁となるのは言葉の壁による情報不足だけではございません。ビザが問題となります。留学生ビザから就労ビザに切り替える必要があります。就労ビザの中でも一番可能性のあるのが技術・人文知識・国際業務ビザです。他にもELTの先生になるために教育ビザがありますがほとんどのケースでは技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格変更申請が行われます。
[画像2: https://prtimes.jp/i/33817/9/resize/d33817-9-596878-1.png ]
申請を行う必要条件として大学や専門学校を卒業していることが挙げられます。そしてその専攻がお仕事の内容と関わりがある必要があります。企業の経営状況も大切です。継続的に給与を支払うことが出来るか否かを入管は昨年の決算報告書や法定調書合計表で確認します。
高度で専門的な仕事でないと在留資格がおりないために企業も人材不足を解消することができず現在単純労働においても在留資格の変更を認めようと特定技能1号、2号というビザを来年の4月からつくろうと動いています。
弊社では来年4月の特定技能1号、2号をふまえて行政書士と連携して御社の仕事が現行の技術・人文知識・国際業務にあたるのか、または来年の特定技能1号にあたるのかを判断しながらできる限り留学生の紹介をしていきたいと思います。
電話やSkypeで出来る限り全国対応していきますので外国人留学生のインターシップや紹介をご希望の企業様は気軽に連絡頂けますと幸いです。
ステップの流れ
1.御社からの電話またはメールの連絡
2.面談⇒求人票作成⇒広告
3.候補者のスクリーニング(日本語能力確認)
4.Skype面接または直での面接
5.在留資格変更が必要なければインターンシップスタート(有料インターン<アルバイト>の場合週28時間)
6.正規/契約社員登用⇒在留資格変更手続き
[画像3: https://prtimes.jp/i/33817/9/resize/d33817-9-210595-2.png ]
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株式会社Global Stars
田所 周平
東京都港区六本木3-16-13アンバサダー六本木207
https://www.globalstars.co.jp
shuheiahead@globalstars.co.jp
TEL 050-1036-5491 or 090-6126-7870
FAX 050-1036-5491
一般労働者派遣(派13-311025), 有料職業紹介(13-ユ-309645)
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いま入管法改正で国会が盛り上がっています。労働力人口が2040年には6362万人に減ると予想されている中、女性のさらなる社会進出そしてシニアアクティブのさらなる就業が期待されていますがそれでも労働人口を補うことは難しく外国人労働者を今後5年間で34万人招聘する試算を政府は考えています。日本企業も外国人の採用を積極的に考えていかないといけない時代になってきました。そこで弊社では留学生の就職支援および紹介に力を入れたいと思っております。
[画像1: https://prtimes.jp/i/33817/9/resize/d33817-9-497152-0.png ]
いま入管法改正で国会が盛り上がっています。労働力人口が2040年には6362万人に減ると予想されている中、女性のさらなる社会進出そしてシニアアクティブのさらなる就業が期待されていますがそれでも労働人口を補うことは難しく外国人労働者を今後5年間で34万人招聘する試算を政府は考えています。日本企業も外国人の採用を積極的に考えていかないといけない時代になってきました。そこで弊社では留学生の就職支援および紹介に力を入れたいと思っております。
留学生といっても大学に通っている留学生もいますし、日本語学校や専門学校で学んでいる留学生もいます。ただ全ての留学生にとって足りないのは企業での就業経験です。日本人の大学生でも就職までにインターンシップをして就業体験をすることが当たり前になってきました。しかしながら、留学生は情報不足の問題によりそのような機会を得られていないのが実態です。
彼らが就業体験ができる就業場所を確保してあげることで彼らの就職がスムーズに運ぶと思っています。
留学生が就職するためには障壁となるのは言葉の壁による情報不足だけではございません。ビザが問題となります。留学生ビザから就労ビザに切り替える必要があります。就労ビザの中でも一番可能性のあるのが技術・人文知識・国際業務ビザです。他にもELTの先生になるために教育ビザがありますがほとんどのケースでは技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格変更申請が行われます。
[画像2: https://prtimes.jp/i/33817/9/resize/d33817-9-596878-1.png ]
申請を行う必要条件として大学や専門学校を卒業していることが挙げられます。そしてその専攻がお仕事の内容と関わりがある必要があります。企業の経営状況も大切です。継続的に給与を支払うことが出来るか否かを入管は昨年の決算報告書や法定調書合計表で確認します。
高度で専門的な仕事でないと在留資格がおりないために企業も人材不足を解消することができず現在単純労働においても在留資格の変更を認めようと特定技能1号、2号というビザを来年の4月からつくろうと動いています。
弊社では来年4月の特定技能1号、2号をふまえて行政書士と連携して御社の仕事が現行の技術・人文知識・国際業務にあたるのか、または来年の特定技能1号にあたるのかを判断しながらできる限り留学生の紹介をしていきたいと思います。
電話やSkypeで出来る限り全国対応していきますので外国人留学生のインターシップや紹介をご希望の企業様は気軽に連絡頂けますと幸いです。
ステップの流れ
1.御社からの電話またはメールの連絡
2.面談⇒求人票作成⇒広告
3.候補者のスクリーニング(日本語能力確認)
4.Skype面接または直での面接
5.在留資格変更が必要なければインターンシップスタート(有料インターン<アルバイト>の場合週28時間)
6.正規/契約社員登用⇒在留資格変更手続き
[画像3: https://prtimes.jp/i/33817/9/resize/d33817-9-210595-2.png ]
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株式会社Global Stars
田所 周平
東京都港区六本木3-16-13アンバサダー六本木207
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TEL 050-1036-5491 or 090-6126-7870
FAX 050-1036-5491
一般労働者派遣(派13-311025), 有料職業紹介(13-ユ-309645)
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