【申込受付開始】工作物石綿事前調査者講習を、東京・名古屋・大阪含む全国各地で、2024年8月より定期開催いたします。
[24/06/28]
提供元:PRTIMES
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一般社団法人企業環境リスク解決機構(本社:東京都千代田区 代表理事:上川路 宏)は、2026年1月から施行される
工作物の石綿(アスベスト)事前調査の調査者資格義務化にともない、「工作物石綿含有建材調査者講習」を2024年8月より全国各地(1都1道1府9県)にて定期開催致します。
▼工作物石綿事前調査者講習 申込ページ
https://kigkt.cersi.jp/ksb/
[画像: https://prtimes.jp/i/84830/10/resize/d84830-10-eadea5d0d6940e598e2f-0.jpg ]
工作物のアスベストの事前調査においても講習修了が必須に(2026年1月〜)
2023年10月以降、建設物の石綿(アスベスト)事前調査の資格取得義務化が開始されましたが、2026年1月からは建築物に加え、工作物についても原則として厚生労働大臣が定める講習を修了した工作物石綿含有建材調査者によるアスベスト(石綿)含有建材の事前調査が必要となります。
工作物石綿事前調査者講習は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必須となる資格です。
当機構の建築物石綿含有建材調査者講習スケジュール
当機構の最新の開催スケジュールや講習へのお申し込みは、特設webサイトから行えます。
?CERSI工作物石綿事前調査者講習特別webサイト https://kigkt.cersi.jp/ksb/
?工作物石綿事前調査者講習 申し込みページ https://kigkt.cersi.jp/search/?seminar=type_ksb
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【工作物石綿事前調査者講習】2024年開催日程
北海道
2024年9月9日(月)〜10日(火) TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F
宮城
2024年8月28日(水)〜29日(木) ハーネル仙台 2F
さいたま
2024年9月11日(水)〜12日(木) JA共済埼玉ビル 3F
東京
2024年8月1日(木)〜2日(金) トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F
2024年8月20日(火)〜21日(水) トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F
2024年9月19日(木)〜20日(金) トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F
横浜
2024年9月5日(木)〜6日(金) 関内新井ホール 11F
名古屋
2024年8月22日(木)〜23日(金) imy貸会議室 3F
静岡
2024年8月7日(水)〜8日(木) 静岡コンベンションアーツセンター 10F
富山
2024年9月24日(火)〜25日(水) 富山県民会館 3F
大阪
2024年8月26日(月)〜27日(火) 船場センタービル 6号館 3F
2024年9月24日(火)〜25日(水) 船場センタービル 6号館 3F
岡山
2024年9月26日(木)〜27日(金) 岡山スクエアホール 12F
広島
2024年8月7日(水)〜8日(木) 広島国際会議場 B2F コスモス
福岡
2024年8月1日(木)〜2日(金) リファレンス駅東ビル 4F
2024年9月3日(火)〜4日(水) リファレンス駅東ビル 4F
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※上記日程は、2024年6月28日時点に開催が決定している日程であり、今後開催エリア・日程は順次追加されて参ります。
講習概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84830/table/10_1_9d544bee5682310baa991d47067d0110.jpg ]
こんな方が受講の対象です
◆工作物の解体、改修、メンテナンスに携わる方
(特に、ボイラー、圧力容器、発電・送電設備、配管・パイプライン、サイロ、など)
◆大規模な工場(製造業など)の施設管理・工務の担当者
等が、当講習の主な対象者となります。
動画でわかる!工作物石綿含有建材調査者
6月21日・25日に当機構が開催した「工作物における石綿法令対応のセミナー」のアーカイブ動画がございます。
両日ともに満員御礼となった当セミナーでは、下記のような皆さまの疑問にお答えする内容となっておりますので、ぜひご視聴くださいませ。
▼工作物における石綿法令対応のセミナー
https://youtu.be/zAJfbXrpvQg?si=G-sd5DKUfXErU-wR
・「工作物石綿含有建材調査者」を取得するべきなのか?
・建築基準法における「建築物」「工作物」の定義は、石綿の調査においては当てはまらないの?
・有資格者による事前調査が必要となるのは、「工作物のすべて」ではないの?
・一部の工作物は「建築物石綿含有建材調査者」でも調査ができるの?
・「建築設備」は建築物であり、工作物ではない!?
申し込み方法
下記webページより、お申し込みください。
工作物石綿事前調査者講習 申し込みページ
https://kigkt.cersi.jp/search/?seminar=type_ksb
工作物の石綿(アスベスト)事前調査の調査者資格義務化にともない、「工作物石綿含有建材調査者講習」を2024年8月より全国各地(1都1道1府9県)にて定期開催致します。
▼工作物石綿事前調査者講習 申込ページ
https://kigkt.cersi.jp/ksb/
[画像: https://prtimes.jp/i/84830/10/resize/d84830-10-eadea5d0d6940e598e2f-0.jpg ]
工作物のアスベストの事前調査においても講習修了が必須に(2026年1月〜)
2023年10月以降、建設物の石綿(アスベスト)事前調査の資格取得義務化が開始されましたが、2026年1月からは建築物に加え、工作物についても原則として厚生労働大臣が定める講習を修了した工作物石綿含有建材調査者によるアスベスト(石綿)含有建材の事前調査が必要となります。
工作物石綿事前調査者講習は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必須となる資格です。
当機構の建築物石綿含有建材調査者講習スケジュール
当機構の最新の開催スケジュールや講習へのお申し込みは、特設webサイトから行えます。
?CERSI工作物石綿事前調査者講習特別webサイト https://kigkt.cersi.jp/ksb/
?工作物石綿事前調査者講習 申し込みページ https://kigkt.cersi.jp/search/?seminar=type_ksb
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【工作物石綿事前調査者講習】2024年開催日程
北海道
2024年9月9日(月)〜10日(火) TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F
宮城
2024年8月28日(水)〜29日(木) ハーネル仙台 2F
さいたま
2024年9月11日(水)〜12日(木) JA共済埼玉ビル 3F
東京
2024年8月1日(木)〜2日(金) トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F
2024年8月20日(火)〜21日(水) トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F
2024年9月19日(木)〜20日(金) トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F
横浜
2024年9月5日(木)〜6日(金) 関内新井ホール 11F
名古屋
2024年8月22日(木)〜23日(金) imy貸会議室 3F
静岡
2024年8月7日(水)〜8日(木) 静岡コンベンションアーツセンター 10F
富山
2024年9月24日(火)〜25日(水) 富山県民会館 3F
大阪
2024年8月26日(月)〜27日(火) 船場センタービル 6号館 3F
2024年9月24日(火)〜25日(水) 船場センタービル 6号館 3F
岡山
2024年9月26日(木)〜27日(金) 岡山スクエアホール 12F
広島
2024年8月7日(水)〜8日(木) 広島国際会議場 B2F コスモス
福岡
2024年8月1日(木)〜2日(金) リファレンス駅東ビル 4F
2024年9月3日(火)〜4日(水) リファレンス駅東ビル 4F
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※上記日程は、2024年6月28日時点に開催が決定している日程であり、今後開催エリア・日程は順次追加されて参ります。
講習概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84830/table/10_1_9d544bee5682310baa991d47067d0110.jpg ]
こんな方が受講の対象です
◆工作物の解体、改修、メンテナンスに携わる方
(特に、ボイラー、圧力容器、発電・送電設備、配管・パイプライン、サイロ、など)
◆大規模な工場(製造業など)の施設管理・工務の担当者
等が、当講習の主な対象者となります。
動画でわかる!工作物石綿含有建材調査者
6月21日・25日に当機構が開催した「工作物における石綿法令対応のセミナー」のアーカイブ動画がございます。
両日ともに満員御礼となった当セミナーでは、下記のような皆さまの疑問にお答えする内容となっておりますので、ぜひご視聴くださいませ。
▼工作物における石綿法令対応のセミナー
https://youtu.be/zAJfbXrpvQg?si=G-sd5DKUfXErU-wR
・「工作物石綿含有建材調査者」を取得するべきなのか?
・建築基準法における「建築物」「工作物」の定義は、石綿の調査においては当てはまらないの?
・有資格者による事前調査が必要となるのは、「工作物のすべて」ではないの?
・一部の工作物は「建築物石綿含有建材調査者」でも調査ができるの?
・「建築設備」は建築物であり、工作物ではない!?
申し込み方法
下記webページより、お申し込みください。
工作物石綿事前調査者講習 申し込みページ
https://kigkt.cersi.jp/search/?seminar=type_ksb