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昭和ホールディングス取締役からの報告と当社見解

〜国家賠償請求訴訟の提起について〜

平成28年8月29日
各 位
昭和ホールディングス株式会社
(コード番号 5103 東証第二部)
代表取締役 此下 竜矢
代表取締役社長 重田 衞
株式会社ウェッジホールディングス
(コード番号 2388 東証JASDAQ)
代表取締役 此下 竜矢
問合せ先
昭和ホールディングス株式会社
取締役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)

昭和ホールディングス取締役からの報告と当社見解
〜国家賠償請求訴訟の提起について〜

本日、昭和ホールディングス取締役会長此下益司氏より、証券取引等監視委員会(以下「監視委」)の委員長佐渡賢一による、国家公務員法に違反する情報漏洩を原因として被った損害(1億1千万円)の賠償を求める訴訟を提起いたしました。当社等、昭和ホールディングス(以下「SHD」といいます。)及び、ウェッジホールディングス(以下「WHD」といいます。)は当該事実につき、此下益司氏より報告を受けました。本件は、平成25年11月1日付で監視委が公表している同氏に対する課徴金勧告について、佐渡委員長が、上記勧告の決定前に、一部マスコミに対して職務上の秘密である勧告に関する情報を違法に漏洩したとして、かかる情報に依拠した報道及び同報道に追従する形で理由なく踏み切られた当該勧告によって被った損害の賠償を求めるものです。

当社等といたしましても、上記報道ないし当該勧告から、事実上重大な悪影響を受けております。本来健全な証券市場の運営を担保する為の監視役を果たすべき監視委が、その役割を大きく逸脱し、これ以上違法的な手段を用いて企業活動に影響を与えることを看過することはできないことから、同氏の訴訟提起には全面的に賛同し、可能な協力をしていきたいと考えております。

また一連の訴訟を通じまして以下の2点のゆゆしき問題が存在すると当社等は考えております。
1. 国家公務員として国民の人権を擁護すべき佐渡委員長ならびに同人に率いられた監視委が、法を無視し意図的に基本的人権を蹂躙している。
- 監視委委員長はマスコミに対しインタビューで「それ自体が課徴金にならなくても、悪いやつだと知らしめることができる」趣旨の驚くべき発言をしています。これは課徴金制度の名を借りた佐渡委員長個人による市場統制に他ならず、法の枠組みを超えた権力の暴走であり、ひいては、日本国憲法に定められた推定無罪の趣旨をも踏みにじるものです。
- 上記「アナウンス」効果は、佐渡委員長が委員長就任当初から強く執着していたことも判明しております。いわば「確信犯的」であり、より深刻です。監視委内部での自浄作用が働いていない以上、外部による是正が強く求められます。
- 一連の訴訟の中でマスコミは「委員長ならびに監視委の委員が「やがて課徴金を課す」と公表前に述べた」と明言しており、国家公務員法の守秘義務違反は明らかです。
- 驚くべきことに、勧告を行う前はおろか、現在に至るまでに、その原因となった開示文書を実際に作成した担当者やこれをチェックした証券取引所の担当者は監視委から、これについて事情聴取すらされておりません。裏付けのない杜撰な勧告であり、もはや、「アナウンス効果」だけを狙った勧告濫用であったと言わざるを得ません。

2. 新聞記者など既存マスコミが権力と癒着し、それがゆえに権力者の批判を行うことをせず、人権侵害を看過・助長しており、権力を監視するという本来の役割を放棄している。
- 一連の訴訟の中で、マスコミは上記のように権力側への取材を行って情報のリークを得て「スクープ」記事を書くという利権を得ていることが明白です。
- 本件についてマスコミに対して資料等を提供したところ、「問題があるとは思うが、取材源を批判することは自己否定になるので記事にできない」と驚くべき回答を得ました。
- 世界数十カ国でYahoo!などによって常に報道されている当社子会社GL社の業績やPRがなぜか日本だけは決して報道されないという異常事態が発生しています。

当社等も、2010年に別件につき監視委による違法な強制調査を受けました。現在に至るまで如何なる告発、罰則等を受けておらず、むしろ押収された物件が全て還付されたことで当該強制調査は終結しております。すでに時効に当たる除斥期間も3年前に満了しており、当該別件につき課徴金の納付を命じられる可能性も消滅しています。しかし今日まで監視委から何らの連絡も訂正も謝罪もなされておらず、故無く名誉を傷つけられております。

要するに佐渡委員長ないし監視委が「悪いやつだ」と考えれば違法、合法とは関係なく、自らの権力を濫用してこれを掣肘しようと佐渡委員長等は考えている。このことが判明したと当社等は考えております。当社等への強制調査も完全に空振りに終わったわけですが、監視委は沈黙によって実質的な被害を不当に振りまいております。「アナウンス効果」を主眼とした権力の濫用は、まさにこのような理由なき損害を惹き起こすものです。佐渡委員長のような権力者個人の意思一つで何かが決まってしまう、という「人の支配」を排することは、まさに「法の支配」を使命とする法治国家の本質の一つです。監視委委員長は誇りある公僕であって、市場の慢心した専政者ではありません。

当社等はこのような公権力の濫用を抑止すべきであると考えており、また日本のマスコミが権力者の監視という本来の役割を担うことを期待しております。

なお、本件訴訟提起は此下益司氏個人が行ったものであり、SHDならびにWHDなど当社グループ各社に直接的な経済的影響を及ぼすものではございませんが、この度、同氏から報告がありましたのでお知らせするものであります。

1.訴訟の概要
原 告 此下 益司
被 告 日本国
代表者 法務大臣 金田 勝年
提起日 2016年(平成28年)8月29日
提起した裁判所 東京地方裁判所
提訴内容 証券取引等監視委員会委員長が行った秘密漏洩に伴う損害(1億1000万円)の賠償請求

2.今後の見通し
本件訴訟につきましては、原告個人から国に対し金銭的補償を求めるものでありますので、当社等及びグループ各社の業績に与える影響はありません。

これまでご支援いただいている皆様におかれましては、長期に渡り多大なるご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。また、当社等といたしましては、裁判所の法の番人としての自負、既存マスコミの最後の良心、インターネットなど新しいマスコミの力が、公務員による権力濫用を許さないことを心から期待しております。

当社等といたしましては、これまでもこれからも全社一丸となってグループ全事業の業績の伸長、及び、企業価値の向上に最善を尽くすことをお約束すると同時に、当社等の健全な経済活動及び、日本の証券市場の正常な運営をゆがめるもの達に対しましては、引き続き毅然とした対応をとってまいりますので、何卒ご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。  以上
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