中小企業の設備投資を強力に後押し!! 生産性向上特別措置法に基づく、先端設備等導入計画の認定受付を7月2日(月)から開始しました。
[18/07/04]
提供元:PRTIMES
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〜新規設備投資の固定資産税の軽減(3年間ゼロ)をはじめとした支援が受けられます〜
横浜市は、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
また、市内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」の認定申請の受付を7月2日(月)から開始しました。
平成30年度から32年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。さらに、本市の制度融資の利用や国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。
今後、設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください!
[画像: https://prtimes.jp/i/32297/14/resize/d32297-14-739432-0.jpg ]
■1.先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」 は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3〜5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
■2.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、横浜市内にある事業所において設備投資を行うものです。
◇中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
・製造業その他 3億円以下 300人以下
・卸売業 1億円以下 100人以下
・小売業 5千万円以下 50人以下
・サービス業 5千万円以下 100人以下
・ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
・ソフトウェア業又は
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
・旅館業 5千万円以下 200人以下
■3.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
◇先端設備等導入計画の主な要件
(1)計画期間 :計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 :労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア
■4.認定により受けられる支援
先端設備等導入計画の認定を受けると次の支援を受けられます。
1. 国の補助金の優先採択(注1)を受けることができます。
2. 制度融資「経営力サポート資金」(注2)をご利用いただけます。
3. 新規設備投資に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロ(注3)になります!。
(注1)国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
国の補助金の募集状況については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/index.htm
(注2)融資のご利用には、取扱金融機関及び横浜市信用保証協会の審査が必要です。
詳細は横浜市経済局金融課のページをご覧ください。
経営力サポート資金について:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/keiei-support.html
(注3)先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
詳細はよこはま市税のページをご確認ください
よこはま市税のページ:http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/sentansetsubitou.html
■5.申請方法
申請時必要書類(紙)を簡易書留による郵送で申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を次のメールアドレス宛に送付してください。
<申請書送付先>
〒231-0017 横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
横浜市経済局ものづくり支援課宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
<メール送信方法>
宛先:ke-sentan@city.yokohama.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
本文:会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
<留意点>
先端設備等導入計画のみメールでも送付してください。
上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。申請時必要書類(紙)の郵送は必ず必要となります。
申請書類に不備等がある場合は、申請者宛にメールで修正の連絡をします。
修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
必要書類は横浜市経済局のページからダウンロードできます。
横浜市経済局ホームページ:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/tokubetsu-sochi/
横浜市は、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
また、市内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」の認定申請の受付を7月2日(月)から開始しました。
平成30年度から32年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。さらに、本市の制度融資の利用や国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。
今後、設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください!
[画像: https://prtimes.jp/i/32297/14/resize/d32297-14-739432-0.jpg ]
■1.先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」 は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3〜5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
■2.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、横浜市内にある事業所において設備投資を行うものです。
◇中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
・製造業その他 3億円以下 300人以下
・卸売業 1億円以下 100人以下
・小売業 5千万円以下 50人以下
・サービス業 5千万円以下 100人以下
・ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
・ソフトウェア業又は
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
・旅館業 5千万円以下 200人以下
■3.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
◇先端設備等導入計画の主な要件
(1)計画期間 :計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 :労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア
■4.認定により受けられる支援
先端設備等導入計画の認定を受けると次の支援を受けられます。
1. 国の補助金の優先採択(注1)を受けることができます。
2. 制度融資「経営力サポート資金」(注2)をご利用いただけます。
3. 新規設備投資に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロ(注3)になります!。
(注1)国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
国の補助金の募集状況については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/index.htm
(注2)融資のご利用には、取扱金融機関及び横浜市信用保証協会の審査が必要です。
詳細は横浜市経済局金融課のページをご覧ください。
経営力サポート資金について:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/keiei-support.html
(注3)先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
詳細はよこはま市税のページをご確認ください
よこはま市税のページ:http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/sentansetsubitou.html
■5.申請方法
申請時必要書類(紙)を簡易書留による郵送で申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を次のメールアドレス宛に送付してください。
<申請書送付先>
〒231-0017 横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
横浜市経済局ものづくり支援課宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
<メール送信方法>
宛先:ke-sentan@city.yokohama.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
本文:会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
<留意点>
先端設備等導入計画のみメールでも送付してください。
上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。申請時必要書類(紙)の郵送は必ず必要となります。
申請書類に不備等がある場合は、申請者宛にメールで修正の連絡をします。
修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
必要書類は横浜市経済局のページからダウンロードできます。
横浜市経済局ホームページ:http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/tokubetsu-sochi/