「ツカエル会計 V8」「ツカエル青色申告 2012」をバージョンアップ
[12/04/12]
提供元:PRTIMES
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ソフトウェア開発のビズソフト
「ツカエル会計 V8」「ツカエル青色申告 2012」をバージョンアップ
〜平成23年度税制改正に対応〜
ビズソフト株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役:石川 隆、以下 ビズソフト)は、「ツカエル会計 V8」「ツカエル青色申告 2012」の2タイトルを4月18日(水)にバージョンアップ致します。
今回のバージョンアップでは、「平成23年度税制改正」に関する減価償却制度ならびに消費税の一部改正に対応。これにより、複雑な減価償却の計算も自動的に処理できます。
【ダウンロード開始日】
2012年4月18日(水)
【提供方法】
インターネット経由のダウンロードにて提供いたします。
【対象者】
ユーザー登録がお済みのお客様で、「ツカエル会計」/「ツカエル青色申告」の基本使用サービスの有効期限が2012年4月30日(月)以降のお客様。
基本使用サービス期限切れのお客様は、基本使用サービスを更新していただくことでバージョンアップを行うことができます。
【税制改正の内容】
1. 固定資産の定率法の200%償却への対応
平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産の定率法の償却率を現行の定額法の2.5倍(250%定率法)から2倍(200%定率法)に引き下げられました。
取得年月日 償却方法
定率法 平成19年3月31日以前 旧定率法
平成19年4月1日〜平成23年3月31日 250%定率法
平成24年4月1日以降 200%定率法
今回の改正では、2つの経過措置が設けられています。
1. 3月決算以外の法人及び個人事業主の250%定率法の採用
3月決算以外の法人及び個人事業主では、同一の事業年度中に取得した固定資産の償却率が異なる場合があるため、平成24年4月1日より前に開始し、平成24年4月1日以後終了する事業年度では、平成24年4月1日以後に取得した資産であっても250%定率法の償却率で減価償却することができる経過措置が設けられました。
◎この経過措置は任意に適用可能で、届出等の手続きはありません。
※個人の青色申告決算書の印刷内容に関しましては、平成25年1月のバージョンアップ時に対応します
2. 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産の200%定率法の適用
250%定率法を適用している既存資産について、平成24年4月1日以降に取得した資産と同様に200%定率法を適用する場合、償却額が減少してしまうため、償却期間が延びる可能性があります。そのため、平成24年4月1日以後、最初に終了する事業年度の申告期間までに税務署へ届出を提出すれば、既存資産について200%定率法の償却率による償却でも当初の耐用年数で終了できる経過措置が設けられました。
届出により250%手率法の適用を受けている全ての減価償却資産が対象となり、資産ごとに選択することはできません。
「ツカエル会計 V8」/「ツカエル青色申告 2012」では・・・
◎償却方法200%定率法に対応します
◎施行日以前に開始している事業年度内に限り、改正前の250%定率法を適用できる経過措置に対応します
◎250%定率法を適用している既存の資産に200%定率法を適用させることができます
※適用時は対象となる全ての資産に一括で適用します
2.消費税法改正に伴う変更への対応
1.仕入控除税額の計算条件の見直し
課税売上高が売上高全体の95%以上を占める場合に、課税仕入れ等に係る消費税額は全額控除を受けることが可能(95%ルール)でしたが、このルールの廃止に伴い、課税売上高が5億円を超える事業所は全額控除ができなくなりました。
この場合、課税売上の割合が95%未満と同様、個別対応方式もしくは一括比例配分方式のいずれかにより控除を行うことになります。
【適用開始時期】平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用
法人の場合:平成25年3月決算から適用
個人の場合:平成25年分の申告から適用
「ツカエル会計 V8」/「ツカエル青色申告 2012」では・・・
◎95%ルールの適用を自動判定
◎対応した書式に変更しました
・消費税及び地方消費税の申告書(一般用)
・付表2 課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表(一般用)
2.「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化
平成24年4月1日以後、消費税の控除不足還付額のある還付申請書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務付けされました。この明細書は平成24年4月1日以後に提出する還付申告から添付する必要があります。
※控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
「ツカエル会計 V8」/「ツカエル青色申告 2012」では・・・
◎明細書の出力に対応します
・「消費税の還付申告に関する明細表(法人用)」
・「消費税の還付申告に関する明細表(個人事業者用)」 の出力に対応します。
※個人事業者のe-Taxへの書き出しは平成25年1月のバージョンアップ時に対応いたします。
なお、平成23年度税制改正の詳細につきましては、最寄りの税務署ならびに国税庁ホームページでご確認ください。