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「LAWGUE」特許庁のモデル契約書作成に活用

株式会社日本法務システム研究所(本社:東京都文京区、代表取締役:堀口 圭、以下 日本法務システム研究所)が開発・提供する構造文書オンラインエディタ「LAWGUE」が、特許庁「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究委員会WG」にて活用されました。




[画像1: https://prtimes.jp/i/37680/16/resize/d37680-16-633121-1.jpg ]



■ 「LAWGUE(ローグ)」とは https://lawgue.com/
「LAWGUE」は、契約書や規程類等の構造文書作成に携わるビジネスパーソンを、雛形や過去文書の検索、Microsoft(R) Office Wordファイルの履歴参照、メールの往復といった非効率業務から解放すべく開発された、法務・コンプライアンス分野の最高品質クラウドエディタです。リーガルテックの枠を越え、現在は多くの分野で活用が進んでいます。
従来、Microsoft(R) Office Wordやメール等で行っていた作業を1つのシステム上で完結させ、スムーズな構造文書の作成・管理を行うことができます。
リモートワーク体制においても、契約書の作成から締結までを一気通貫で行えるシステムとして、現在多くのお問い合わせや新規導入をいただいております。


■ 特許庁での活用について
「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究委員会WG」において、モデル契約書の作成に「LAWGUE」が活用されました。
本調査研究の背景・目的については下記の通りであり、安倍内閣の進める国家再興戦略の目玉の一つであるオープンイノベーションの推進という重要な施策の中で、中小企業・ベンチャー企業が大企業と協業する際の指針を示すものであり、既に発表している仙台市国家戦略特区での利用に続き、産業競争力強化という観点からも、社会的意義の大きい利用事例となりました。また、官公庁の要件を満たす「LAWGUE」のセキュリティ水準の高さも示されることとなりました。


[背景]日本発イノベーションを実現する手段のひとつとして、オープンイノベーション(OI)への期待が高まり、多様な機関が OI に取り組んでいるが、未だ十分な成果を得られていない。OI を阻害する問題として、企業連携契約に関する知財リスクがある。法務や知財に関する見識を欠いた中小ベンチャー企業が事業会社と不適切な内容の契約を結ぶことで、イノベーションが阻害される事案が多数報告されている。
[目的]研究開発型ベンチャー、事業会社及びベンチャー支援者(VC 等)をメインターゲットとして、円滑なオープンイノベーションを可能とするモデル契約書とガイドラインを作成する。

引用元:『オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究報告書(案)』https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/zaisanken-seidomondai.html


■今後の取り組みについて
本件を通じ、紙媒体をもとに行われる会議体を電子化していくことの意義を再確認することができました。先日のIT総合戦略本部会議において、安倍首相から「紙や押印ではなく、オンラインでの完結を原則に」という趣旨の発言もある等、今後法務分野のデジタル化は大きく加速していく様相を呈しています。
日本法務システム研究所では、上記要請に応え、テレワーク体制の整備を含む文書業務のDX支援に一層尽力して参ります。


■「AIレビュー」(特許技術)類似製品について
「LAWGUE」には、自社独自技術に基づく機能を多数搭載しております。
下記の各機能につきましても、自社特許技術に基づくものであり、他社製品には実現できないものとなっております。


文書類型を問わない条項単位での類似条項検索および、欠落条項のサジェスト(特許取得済)
オンラインエディタのインデント自動解析・調整機能(特許出願済)
条項単位での法令違反アラート機能(特許出願済)


今日、「AIレビュー」と表現される機能を搭載した製品が、市場には複数提供されていることを確認していますが、上記機能が当社の特許を侵害する形(*)で提供されていると判断される場合、該当するサービスにつきましては提供の差し止め等の措置がなされる可能性がございます。

(*)条項単位での類似度に基づき、システム内の文書を条項単位あるいは文書単位でマッチング処理することにより、検討対象の文書には含まれていないがシステム内の他の類似文書に含まれている条項を「不足」条項としてサジェストし、あるいは、検討対象の文書に含まれているもののシステム内の他の類似文書には含まれない条項を「一般的ではない」条項としてアラートするシステムを指します。

どうかご留意くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。


■ 会社概要・本件に関するお問い合わせ

[画像2: https://prtimes.jp/i/37680/16/resize/d37680-16-357255-2.png ]

株式会社日本法務システム研究所
代表者:代表取締役社長 堀口 圭
本社:東京都文京区本郷四丁目2番2号北信ビル4階
ウェブサイト:https://j-legal-system.com/
お問い合わせ:sales_team@j-legalsystem.com
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