シンガポール航空とANA 戦略的包括提携契約を締結
[20/01/31]
提供元:PRTIMES
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シンガポール航空(本社:シンガポール、CEO:ゴー・チュンポン) と、全日本空輸株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:平子 裕志、以下「ANA」)は、本日、戦略的包括提携契約を締結しました。
[画像1: https://prtimes.jp/i/43096/22/resize/d43096-22-428793-0.jpg ]
[画像2: https://prtimes.jp/i/43096/22/resize/d43096-22-959826-1.jpg ]
2020年1月31日(金)、シンガポール航空とANAは戦略的包括提携契約を締結しました。
既存のコードシェアを拡大しつつ、2021年ウインターダイヤからのジョイントベンチャー(共同事業)*1開始を目標に、今後、航空法に基づき独占禁止法適用除外(ATI)*となる協定の認可申請の準備を進めます。
本契約の締結により、世界の航空需要の成長をけん引するアジア・オセアニア地域において、持続的な成長を目指すとともに、お客様の利便性のさらなる向上を図ります。
シンガポール航空(本社:シンガポール、CEO:ゴー・チュンポン) と、全日本空輸株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:平子 裕志、以下「ANA」)は、本日、戦略的包括提携契約を締結しました。
すでにスターアライアンスパートナーである両社間において、既存のコードシェアをさらに拡大しつつ、2021年ウインターダイヤからのジョイントベンチャー開始を目標に、今後、対象国*3において必要となる申請の準備を進めてまいります。
今後も、アジア・オセアニア地域における航空需要の大きな伸びが期待されており、当該地域でのプレゼンス向上や競争力の確保は両社の経営戦略上極めて重要です。
現在、シンガポール航空は、ニュージーランド航空、ルフトハンザ航空グループ、スカンジナビア航空とジョイントベンチャーを実施しており、マレーシア航空とのジョイントベンチャーも申請中です。ANAにとっては、ユナイテッド航空(アジア‐北中南米間)、ルフトハンザ航空グループ(日本-欧州間)とのジョイントベンチャーに次いでシンガポール航空は3番目となり、ANAにとってアジア・オセアニア域内での初めてのジョイントベンチャーとなります。
今後より一層提携関係を深化させることで、アジア・オセアニア地域における競争力の確保ならびにお客様の利便性の向上に取り組んでまいります。
※詳細は決定次第、改めてお知らせします。
※ジョイントベンチャーの実施は、各国関係当局の認可を前提としています。
*1 ジョイントベンチャー(共同事業)
定められた事業領域において、複数の企業が同一企業のように事業活動を実施すること。ATI(*2参照) が認可されると提携航空会社間で設立した共同事業により、路線・ダイヤ計画をはじめ、運賃・ 商品の共同設定、マーケティング・販売戦略の連携などが可能となる。
*2 ATI (Antitrust Immunity)
独占禁止法(反トラスト法)適用除外。「オープンスカイ協定」を前提として、この合意のある国を母国とする航空会社間の提携について、独占禁止法の適用を除外する措置を各国の運輸省などから受けること。
*3 対象国
日本・シンガポール・オーストラリア・インド・インドネシア・マレーシアの6ヵ国
[画像1: https://prtimes.jp/i/43096/22/resize/d43096-22-428793-0.jpg ]
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2020年1月31日(金)、シンガポール航空とANAは戦略的包括提携契約を締結しました。
既存のコードシェアを拡大しつつ、2021年ウインターダイヤからのジョイントベンチャー(共同事業)*1開始を目標に、今後、航空法に基づき独占禁止法適用除外(ATI)*となる協定の認可申請の準備を進めます。
本契約の締結により、世界の航空需要の成長をけん引するアジア・オセアニア地域において、持続的な成長を目指すとともに、お客様の利便性のさらなる向上を図ります。
シンガポール航空(本社:シンガポール、CEO:ゴー・チュンポン) と、全日本空輸株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:平子 裕志、以下「ANA」)は、本日、戦略的包括提携契約を締結しました。
すでにスターアライアンスパートナーである両社間において、既存のコードシェアをさらに拡大しつつ、2021年ウインターダイヤからのジョイントベンチャー開始を目標に、今後、対象国*3において必要となる申請の準備を進めてまいります。
今後も、アジア・オセアニア地域における航空需要の大きな伸びが期待されており、当該地域でのプレゼンス向上や競争力の確保は両社の経営戦略上極めて重要です。
現在、シンガポール航空は、ニュージーランド航空、ルフトハンザ航空グループ、スカンジナビア航空とジョイントベンチャーを実施しており、マレーシア航空とのジョイントベンチャーも申請中です。ANAにとっては、ユナイテッド航空(アジア‐北中南米間)、ルフトハンザ航空グループ(日本-欧州間)とのジョイントベンチャーに次いでシンガポール航空は3番目となり、ANAにとってアジア・オセアニア域内での初めてのジョイントベンチャーとなります。
今後より一層提携関係を深化させることで、アジア・オセアニア地域における競争力の確保ならびにお客様の利便性の向上に取り組んでまいります。
※詳細は決定次第、改めてお知らせします。
※ジョイントベンチャーの実施は、各国関係当局の認可を前提としています。
*1 ジョイントベンチャー(共同事業)
定められた事業領域において、複数の企業が同一企業のように事業活動を実施すること。ATI(*2参照) が認可されると提携航空会社間で設立した共同事業により、路線・ダイヤ計画をはじめ、運賃・ 商品の共同設定、マーケティング・販売戦略の連携などが可能となる。
*2 ATI (Antitrust Immunity)
独占禁止法(反トラスト法)適用除外。「オープンスカイ協定」を前提として、この合意のある国を母国とする航空会社間の提携について、独占禁止法の適用を除外する措置を各国の運輸省などから受けること。
*3 対象国
日本・シンガポール・オーストラリア・インド・インドネシア・マレーシアの6ヵ国