著作権侵害を巡る訴訟につき、控訴審でも勝訴いたしました。
[12/09/20]
提供元:PRTIMES
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第一審に続き、控訴審でも控訴人らの訴えは棄却。
名古屋高裁も「著作権を侵害したとは認められない」という第一審の判断を支持。
当事務所の全面的な勝訴に。
消費者金融問題に関する書籍の内容を無断で引用され、著作権を侵害されたとして、石丸幸人および弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)が提訴されておりました訴訟の控訴審について、本日判決が言い渡されましたのでご報告します。
名古屋高等裁判所は、控訴人らが求めていた損害賠償金の支払い、書籍の差し止め、謝罪広告の掲載のいずれの請求も棄却し、第一審に引き続き当事務所の全面的な勝訴となりました。
この訴訟は、当事務所の監修による『ひとりで出来る 過払い金回収完全ガイド』および『知らないと損をする! 過払い金完全回収ガイド』の両書籍が、控訴人らが所属する名古屋消費者信用問題研究会編著の『Q&A過払金返還請求の手引[第2版]』および『【過払金回収マニュアル】サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法』の著作権を侵害するとして提訴されていた訴訟の控訴審となります。
2011年9月に名古屋地方裁判所が下した第一審判決では、原告らの請求はいずれも棄却されております。本日下された名古屋高等裁判所における控訴審の判決は、この第一審の判断を支持するものです。当事務所は、提訴時から「著作権の侵害はなく、法律上の問題はないもの」と繰り返し主張しており、控訴審においても控訴人らの訴えが棄却されたことで、その事実がより明確に裏付けられたと考えております。
本件に関して、当事務所は執筆者ではなく、あくまでも法的な観点からの「監修」しか行っていないため、書籍の著作権を侵害したとする控訴人らの主張は当初から無理がありました。また、控訴人らは、出版から1年以上が経過した書籍に関して、当事務所が名古屋支店を開設した頃に著作権侵害を主張しており、控訴人らが著作権侵害を疑うに至った事情についても判然としないものがありました。
さらに、本件に関して、控訴人らが所属する同研究会が、そのホームページ上に当事務所の代表弁護士である石丸幸人の個人情報を公開していた問題が過去にありました。この違法なプライバシーの侵害(個人情報の漏えい)に関しては、石丸が民事訴訟を提訴し、2010年12月に同研究会が違法性を全面に認め、石丸への謝罪と損害賠償金の支払いが行われております。
(同研究会のホームページ上で謝罪文を確認することができます http://www.kabarai.net/)
当事務所は、今後も怯むことなく、1人でも多くの法律トラブルに悩む方を救済すべく全力で邁進してまいります。
今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
【弁護士法人アディーレ法律事務所】
アディーレ(ラテン語で“身近な”)では「弁護士をより身近な存在に」という理念の下、代表弁護士石丸幸人を筆頭に、弁護士・司法書士約100名を含む総勢600名以上の態勢で、債務整理・交通事故・離婚・刑事事件などさまざまな問題の解決にあたっています。法律事務所としては国内最多となる全国29拠点、相談実績は80,000件以上(2012年9月現在)。ご相談にみえる方のプライバシーを保護するため「プライバシーマーク」を取得したほか、お車でお越しの方のための「無料駐車場」、お子さま連れの方のための「キッズスペース」など、ご相談しやすい環境づくりを心がけています。また、代表弁護士の石丸幸人は、テレビ朝日「スーパーモーニング」、日本テレビ「行列のできる法律相談所」などメディアにも数多く出演しております。