〜新生活のスタートは、消費の問題にもご注意を!〜 「クレジット契約の基本ルール〜改正割賦(かっぷ)販売法〜」 「携帯電話・スマホ端末代金の分割払い時における注意点」
[14/04/08]
提供元:PRTIMES
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入社や入学など、多くの人が新しい暮らしをはじめるこの季節。新生活に合わせてクレジットカードや携帯電話・スマートフォンを新しく契約・更新する人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、内閣府政府広報室が運営する政府広報オンラインより「クレジット契約の基本ルール〜改正割賦(かっぷ)販売法〜」「携帯端末代金・分割払い時の注意点」の2つについてお伝えします。
安心してクレジットを利用するための改正割賦販売法
支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルール
商品の購入やサービス提供に対する代金を後払いできる「クレジット契約」。便利な半面、本人の支払い能力を超えるクレジットが提供されるケースもあり、消費者が支払い困難になる問題も生じています。こうしたことから、「改正割賦(かっぷ)販売法」(平成20年施行)によって、支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルールが設けられています。その主なポイントは次の通りです。
悪徳商法を助長する与信の防止
過剰与信の防止
規制範囲の防止
クレジットカード情報の保護
そのうち「過剰与信の防止」とは、消費者がクレジットの支払いのために日々の生活に困窮したり、住宅などの財産を手放したりすることなく、自分の支払い能力を超えない範囲で安心してクレジットの利用ができるよう、クレジット会社に対して、消費者の支払い能力を調査する義務を負わせ、その範囲内で与信をさせることです。
このため、消費者とのクレジット契約を行う際、消費者の収入やクレジット利用実績などに応じた「支払可能見込額」を調査することがクレジット会社に義務づけられました。
この過剰与信防止義務の導入によって、消費者は支払い可能な範囲内で、安心してクレジットを利用することができます。なお、消費者の保護に支障を生じるおそれがない場合には、消費者の利便性を考慮して、支払可能見込額の調査を省略できるなどの「例外措置」も設けられています。
<支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルールについて、詳しくはこちらから。>
URL: http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201007/6.html
あなたの信用情報にきずがつくおそれがあります!
携帯端末代金の分割払いは滞納にご注意を!
今では小学生からお年寄りまで、多くの人が所有する携帯電話。最近では、スマートフォンへの買い替えも増え、高校生の8割以上がスマートフォンを持っているという調査結果(※)もあります。
一般的にスマートフォンは端末自体が従来の携帯電話よりも高額なものが多く、スマートフォンへ買い替える際、負担感の少ない分割払いで購入する人が増えています。これに伴い、若い世代を中心に携帯電話端末代金(以下、端末代金)の支払いを滞納する人が急増しています。端末代金は通信料と同時に携帯電話会社から月々請求されますが、利用者の中には、月々の請求額は通信料のみであると勘違いし、端末代金が請求されていることを認識していない方もいるようです。また、携帯電話会社が提供するサービスには、端末代金を分割払いにし、その支払い期間の通信料を割り引いて、端末購入費用を「実質0円」と表示するメニューもあり、そうしたサービスによって、利用者自身が端末代金を分割払いしているという意識がより希薄になっているようです。そのため、通信料を延滞しているだけと考えていたら、実は、携帯電話端末の分割支払金(以下、分割支払金)も滞納していたという人が増えているのです。
※内閣府「平成25年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」より抜粋(高校生の携帯電話・スマートフォン所有者のうちスマートフォンが占める割合を記載)
▼携帯電話のクレジット契約件数(累積)と滞納率の推移
分割支払金を滞納すると、その情報は指定信用情報機関に記録されます。3か月以上支払いが滞った場合は、クレジット契約のすべての支払いを終えた後でも、5年間は指定信用情報機関のデータベースに滞納したという情報が登録されてしまいます。
この登録された情報は、他のクレジット会社にも利用されるため、滞納情報があると、クレジットカードや各種ローンを新たに申し込んだときに、審査が通らなくなるなど、その後のクレジット契約の利用に悪影響を及ぼすおそれがあります。
<携帯端末購入に関する注意点を、さらに詳しく解説しています。>
URL: http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/3.html
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