パワハラ防止法対策は株式会社ウェルネスサポート(WS)の「ハラスメント対策サービス」におまかせ!!
[23/10/03]
提供元:PRTIMES
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式会社ウェルネスサポート(本社:東京都港区)は、この度、ハラスメント対策サービスの提供を開始いたしました。
[画像1: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-ada9cdaae71b4e2fdb13-0.png ]
パワハラ防止法とは?
【そもそもパワハラ防止法とは?】
パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。2020年に、職場のパワーハラスメントの予防・解決を目的として、労働施策総合推進法が改正されました。
パワハラ防止法で、企業にパワーハラスメント防止のため、社内のルールや相談体制の整備など、雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけられました。(セクハラやマタハラなどハラスメント防止も含む)
大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置を行うことが義務づけられています。
大きく4つの措置が求められています。
1.「職場においてハラスメントに関する知識を周知・啓蒙」
2.「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」
3.「職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」
4.「1.-3.までの措置と合わせて、相談者・行為者のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談をとする不利益都市扱いの禁止」
今回は、その中で1.と2.の措置にぴったりな当社のサービスをご案内します。
[画像2: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-093fc19f3e9963add8d4-7.png ]
ハラスメント研修〜1.「職場におけるハラスメントの知識を周知・啓蒙」に持ってこい!!〜
【ハラスメント研修の必要性】
パワハラ防止法の中で、企業が取り組む必要のある措置の一つで「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」があります。この点において、「職場においてハラスメントに関する知識を周知・啓蒙」することが求められています。その際に有益とされているのが「ハラスメント研修」の実施です。
【当社のハラスメント研修の特徴】
1.職場の実情を生で見てきたハラスメント対策に強い講師!!
当社では、実際に企業で選任の産業保健師として働き、数多くのハラスメント相談を対応してきた知識・実務が豊富な産業保健師が講師として登壇します。
2.研修内容は事前ヒアリングの元、オーダーメイド!!
お客様の内情・課題を事前のお打ち合わせで、しっかりヒアリングします。ヒアリングした内容を元にお客様に合った研修内容をご提案・実施させていただきます。
3.双方向型の参加型研修を実現!!
当社の研修は、講師からの一方的な知識の伝達ではなく、受講される方自身にもワークを行っていただき双方向型の研修を実施いたします。現に、双方向型の研修を体験したお客様からは、「ワークがあった方が(ワークがない研修と比較して)、より内容が頭に入った」といったお声も挙がっています。
[画像3: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-00cb870c6cf964a9a23b-9.png ]
ハラスメント外部相談窓口〜2.「相談窓口を設置して、労働者への周知」に持ってこい!!〜
【ハラスメント外部相談窓口の必要性】
パワハラ防止法の中で、企業が取り組む必要のある措置の一つで「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」があります。この点において、「相談窓口を設置して、労働者への周知」することが求められています。その際に有益とされているのが「ハラスメント外部相談窓口」の設置です。こちらは、社内でのハラスメント相談窓口と併用することで、より効果的だとされています。
【当社のハラスメント外部相談窓口の特徴】
1.相談対応を行うのは、ハラスメント問題に特化した産業カウンセラーが対応!!
相談窓口というと2種類あります。1つ目は「社内で設置する相談窓口」です。こちらは既に社内の社風や規定等を理解した労働者の方が相談対応者となることで、社内での勝手や内情を加味した上で相談対応を始めることができます。一方、2つ目に挙げられるの、「外部相談窓口」です。当社の外部相談窓口の相談対応者は、60年以上の歴史を誇る傾聴力に定評のある産業カウンセラー協会に属して、さらに、ハラスメント問題に特化した産業カウンセラーです。
2.予約なしで、すぐに相談可能!!
相談したいと思ったときに、すぐに相談ができるように予約不要でフリーダイヤルで相談を開始することが可能です。
【相談対応時間】
月・水・木・土曜日15:00〜20:00(祝日・年末年始除く)
※電話のみでなく、メールでのご相談対応も可能。
3.充実した企業担当者への情報共有
相談者のプライバシーの保護を徹底した上で、企業担当者様への活動報告書を月に一度ご提出します。個人が特定されない範囲で、相談の傾向をお伝えすることで、課題を見つけていくことも可能です。また、相談者の合意が得られた場合には、別途ご報告書のご提出も可能です。
[画像4: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-763269a167bf13e75f3a-11.png ]
お問い合わせ
【詳細はこちらから】
https://wellness-spt.com/harassment
お問合せフォーム:https://wellness-sp.co.jp/form_hojin
メールでの問い合わせ:info@wellness-sp.co.jp
当社について
【会社概要】
[画像5: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-5d340bbe62f0d6ece9b9-13.jpg ]
社名:株式会社ウェルネスサポート
本社所在地:東京都港区港南一丁目36-9 アレア品川13階
代表取締役:伊海 崇仁
事業内容: ストレスチェック、再生医療支援、その他産業保健サービス
設立: 2021年1月
HP:https://wellness-sp.co.jp/
お問合せフォーム:https://wellness-sp.co.jp/form_hojin
メールでの問い合わせ:info@wellness-sp.co.jp
[画像1: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-ada9cdaae71b4e2fdb13-0.png ]
パワハラ防止法とは?
【そもそもパワハラ防止法とは?】
パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。2020年に、職場のパワーハラスメントの予防・解決を目的として、労働施策総合推進法が改正されました。
パワハラ防止法で、企業にパワーハラスメント防止のため、社内のルールや相談体制の整備など、雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけられました。(セクハラやマタハラなどハラスメント防止も含む)
大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日からパワーハラスメント防止措置を行うことが義務づけられています。
大きく4つの措置が求められています。
1.「職場においてハラスメントに関する知識を周知・啓蒙」
2.「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」
3.「職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」
4.「1.-3.までの措置と合わせて、相談者・行為者のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談をとする不利益都市扱いの禁止」
今回は、その中で1.と2.の措置にぴったりな当社のサービスをご案内します。
[画像2: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-093fc19f3e9963add8d4-7.png ]
ハラスメント研修〜1.「職場におけるハラスメントの知識を周知・啓蒙」に持ってこい!!〜
【ハラスメント研修の必要性】
パワハラ防止法の中で、企業が取り組む必要のある措置の一つで「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」があります。この点において、「職場においてハラスメントに関する知識を周知・啓蒙」することが求められています。その際に有益とされているのが「ハラスメント研修」の実施です。
【当社のハラスメント研修の特徴】
1.職場の実情を生で見てきたハラスメント対策に強い講師!!
当社では、実際に企業で選任の産業保健師として働き、数多くのハラスメント相談を対応してきた知識・実務が豊富な産業保健師が講師として登壇します。
2.研修内容は事前ヒアリングの元、オーダーメイド!!
お客様の内情・課題を事前のお打ち合わせで、しっかりヒアリングします。ヒアリングした内容を元にお客様に合った研修内容をご提案・実施させていただきます。
3.双方向型の参加型研修を実現!!
当社の研修は、講師からの一方的な知識の伝達ではなく、受講される方自身にもワークを行っていただき双方向型の研修を実施いたします。現に、双方向型の研修を体験したお客様からは、「ワークがあった方が(ワークがない研修と比較して)、より内容が頭に入った」といったお声も挙がっています。
[画像3: https://prtimes.jp/i/87470/27/resize/d87470-27-00cb870c6cf964a9a23b-9.png ]
ハラスメント外部相談窓口〜2.「相談窓口を設置して、労働者への周知」に持ってこい!!〜
【ハラスメント外部相談窓口の必要性】
パワハラ防止法の中で、企業が取り組む必要のある措置の一つで「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」があります。この点において、「相談窓口を設置して、労働者への周知」することが求められています。その際に有益とされているのが「ハラスメント外部相談窓口」の設置です。こちらは、社内でのハラスメント相談窓口と併用することで、より効果的だとされています。
【当社のハラスメント外部相談窓口の特徴】
1.相談対応を行うのは、ハラスメント問題に特化した産業カウンセラーが対応!!
相談窓口というと2種類あります。1つ目は「社内で設置する相談窓口」です。こちらは既に社内の社風や規定等を理解した労働者の方が相談対応者となることで、社内での勝手や内情を加味した上で相談対応を始めることができます。一方、2つ目に挙げられるの、「外部相談窓口」です。当社の外部相談窓口の相談対応者は、60年以上の歴史を誇る傾聴力に定評のある産業カウンセラー協会に属して、さらに、ハラスメント問題に特化した産業カウンセラーです。
2.予約なしで、すぐに相談可能!!
相談したいと思ったときに、すぐに相談ができるように予約不要でフリーダイヤルで相談を開始することが可能です。
【相談対応時間】
月・水・木・土曜日15:00〜20:00(祝日・年末年始除く)
※電話のみでなく、メールでのご相談対応も可能。
3.充実した企業担当者への情報共有
相談者のプライバシーの保護を徹底した上で、企業担当者様への活動報告書を月に一度ご提出します。個人が特定されない範囲で、相談の傾向をお伝えすることで、課題を見つけていくことも可能です。また、相談者の合意が得られた場合には、別途ご報告書のご提出も可能です。
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お問い合わせ
【詳細はこちらから】
https://wellness-spt.com/harassment
お問合せフォーム:https://wellness-sp.co.jp/form_hojin
メールでの問い合わせ:info@wellness-sp.co.jp
当社について
【会社概要】
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社名:株式会社ウェルネスサポート
本社所在地:東京都港区港南一丁目36-9 アレア品川13階
代表取締役:伊海 崇仁
事業内容: ストレスチェック、再生医療支援、その他産業保健サービス
設立: 2021年1月
HP:https://wellness-sp.co.jp/
お問合せフォーム:https://wellness-sp.co.jp/form_hojin
メールでの問い合わせ:info@wellness-sp.co.jp