シナラ加入の業界団体LBMA Japan、位置情報等の「デバイスロケーションデータ」利活用に関する共通ガイドラインを作成
[20/06/24]
提供元:PRTIMES
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シナラシステムズジャパン株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長:細谷 正人、以下シナラ)も会員企業として参画している、位置情報を活用したマーケティングやサービス施策の促進を目的に活動する企業連合である、一般社団法人LBMA Japan(所在地:東京都千代田区/代表理事:川島邦之)は、位置情報等のデータに「デバイスロケーションデータ」という名称を設け、位置情報関連ビジネスを展開する上での活用に関するガイドラインを策定いたしました。
https://www.lbmajapan.com
[画像: https://prtimes.jp/i/16930/33/resize/d16930-33-589004-1.png ]
デバイスロケーションデータは、アプリケーションや各種Webサービス等において、許諾を得たユーザ端末より取得されています。取得されたデータは、生活を便利にするための情報の発信、お得なクーポンや広告等の配信、市場調査や都市計画等のための統計データの作成、インフラの整備、災害時の対策等を目的として、国や地方自治体、研究機関や民間企業等において活用されてきました。最近では、新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止のための、人流指標としても活用されて参りました。
デバイスロケーションデータは、基本的に、単体では特定の個人を識別することはできず、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別することができない限りにおいては、個人情報保護法が定める「個人情報」には該当しません。一方、デバイスロケーションデータは蓄積や利活用の方法によって、行動経路や滞在履歴が可視化されたり、特定の個人が識別されたりする可能性の高まる性質があります。これまでは、デバイスロケーションデータの利活用を行う事業者が、法令に基づき、独自のルールに則った利活用を行ってきました。しかし、昨今のデータの利活用における社会的な影響等を背景に、健全で持続可能なデータの利活用を促進するためには、業 界全体としての基準を定めることが本質的であると考え、一般社団法人LBMA Japanの会員が指標・基準とできる共通ガイドラインの作成・発表に至りました。本ガイドラインは、会員企業・法曹・弁護士・倫理学者等との議論を重ね、個人情報保護委員会事務局、及び関連各機関への相談を実施の上で作成いたしました。
本ガイドラインは、会員企業が、本ガイドラインに即した運用を実施するように努めていくと共に、一般社団法人LBMA Japanとしてガイドラインに即した運用が行われているかの監査を実施する体制を構築して参ります。
またシナラでは、本ガイドラインと合わせて自社が取り扱っているデータの性質も踏まえた健全なデータ活用の運用ルール作り及び社内教育を推進していきます。またデータの健全かつ持続可能な活用を推進するべく、本ガイドラインのアップデートに向けて自社が保有している知見を積極的に共有して貢献していきます。
https://www.lbmajapan.com
[画像: https://prtimes.jp/i/16930/33/resize/d16930-33-589004-1.png ]
デバイスロケーションデータは、アプリケーションや各種Webサービス等において、許諾を得たユーザ端末より取得されています。取得されたデータは、生活を便利にするための情報の発信、お得なクーポンや広告等の配信、市場調査や都市計画等のための統計データの作成、インフラの整備、災害時の対策等を目的として、国や地方自治体、研究機関や民間企業等において活用されてきました。最近では、新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止のための、人流指標としても活用されて参りました。
デバイスロケーションデータは、基本的に、単体では特定の個人を識別することはできず、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別することができない限りにおいては、個人情報保護法が定める「個人情報」には該当しません。一方、デバイスロケーションデータは蓄積や利活用の方法によって、行動経路や滞在履歴が可視化されたり、特定の個人が識別されたりする可能性の高まる性質があります。これまでは、デバイスロケーションデータの利活用を行う事業者が、法令に基づき、独自のルールに則った利活用を行ってきました。しかし、昨今のデータの利活用における社会的な影響等を背景に、健全で持続可能なデータの利活用を促進するためには、業 界全体としての基準を定めることが本質的であると考え、一般社団法人LBMA Japanの会員が指標・基準とできる共通ガイドラインの作成・発表に至りました。本ガイドラインは、会員企業・法曹・弁護士・倫理学者等との議論を重ね、個人情報保護委員会事務局、及び関連各機関への相談を実施の上で作成いたしました。
本ガイドラインは、会員企業が、本ガイドラインに即した運用を実施するように努めていくと共に、一般社団法人LBMA Japanとしてガイドラインに即した運用が行われているかの監査を実施する体制を構築して参ります。
またシナラでは、本ガイドラインと合わせて自社が取り扱っているデータの性質も踏まえた健全なデータ活用の運用ルール作り及び社内教育を推進していきます。またデータの健全かつ持続可能な活用を推進するべく、本ガイドラインのアップデートに向けて自社が保有している知見を積極的に共有して貢献していきます。