「令和6年度税制改正大綱」速報版解説を公開
[23/12/16]
提供元:PRTIMES
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定額減税・子育て支援に係る改正と、賃上げと国内投資を促進する税制等に注目
税理士法人山田&パートナーズ(代表:三宅 茂久、本社:東京都千代田区、以下弊法人)は、2023年12月14日に公表された「令和6年度税制改正大綱」についての解説(速報版)を弊法人のホームページに公開いたしました。
1. 背景
弊法人では、2013年よりホームページにて税制改正大綱の解説を公開しています。税務を扱う組織としての責任から、いち早く多くの方々に税制改正大綱についての解説をご覧いただきたく、本取り組みを実施しています。これまで、税制改正大綱の公表から1週間以内に約50ページ以上にわたる豊富な解説資料を作成し、公開してまいりました。このような専門家による解説を税制改正大綱の公表直後に公開することは、弊法人独自の取り組みであり、毎年注目を集めています。
特設サイトURL: https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/yp-ycg-zeikai2024
2. 要点
今回の税制改正大綱には、個人にかかわる改正として、物価高に直面する家計を支援するための所得税減税(定額減税)、居住環境を巡る子育て支援として住宅ローン減税の継続やリフォーム促進税制の改正、親や祖父母などから住宅を取得する資金を贈与された場合に贈与税が非課税となる措置の延長などがあります。
法人にかかわる改正では、「コストカット型経済」から脱却するために、持続的な賃上げを促す賃上げ促進税制の強化、国内への投資を促進する2つの制度(戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制)の創設があります。
3. コメント
弊法人のシニアマネージャーである東上晃之からのコメントは下記の通りです。
「賃上げ促進税制については最大控除率が、大企業・中堅企業につき現行の30%から35%に、中小企業につき現行の40%から45%に拡充されます。
一方で、注目を集めていた所得税・個人住民税の定額減税ですが、デフレ脱却の一時的な措置として給与所得者を前提とすると、令和6年6月分の給与等の源泉徴収税額から一定の要件を満たす配偶者及び扶養親族の人数に本人を加えた人数×3万円が控除されます。また個人住民税も令和6年6月分の給与等から影響が出ますので、目に見える形で可処分所得を増加させる方向での改正だと言えるでしょう。」
特設サイトURL: https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/yp-ycg-zeikai2024
[画像: https://prtimes.jp/i/45801/38/resize/d45801-38-85e45cc4aad50be4f5ea-0.jpg ]
税理士法人 山田&パートナーズについて
山田&パートナーズは、法人のお客様・個人のお客様、さらには医療法人・公益法人の皆様に、税務顧問、組織再編、事業承継、M&A、海外進出、海外子会社管理、移転価格コンサルティング、相続コンサルティング、国際相続など、幅広い税務・コンサルティングサービスを提供しています。国内20拠点、海外4拠点において地域に密着したサービスと、グローバル化するニーズに対応し、会計・税務・財務の専門ファームとして多様な提案を行っています。
税理士法人山田&パートナーズ(代表:三宅 茂久、本社:東京都千代田区、以下弊法人)は、2023年12月14日に公表された「令和6年度税制改正大綱」についての解説(速報版)を弊法人のホームページに公開いたしました。
1. 背景
弊法人では、2013年よりホームページにて税制改正大綱の解説を公開しています。税務を扱う組織としての責任から、いち早く多くの方々に税制改正大綱についての解説をご覧いただきたく、本取り組みを実施しています。これまで、税制改正大綱の公表から1週間以内に約50ページ以上にわたる豊富な解説資料を作成し、公開してまいりました。このような専門家による解説を税制改正大綱の公表直後に公開することは、弊法人独自の取り組みであり、毎年注目を集めています。
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2. 要点
今回の税制改正大綱には、個人にかかわる改正として、物価高に直面する家計を支援するための所得税減税(定額減税)、居住環境を巡る子育て支援として住宅ローン減税の継続やリフォーム促進税制の改正、親や祖父母などから住宅を取得する資金を贈与された場合に贈与税が非課税となる措置の延長などがあります。
法人にかかわる改正では、「コストカット型経済」から脱却するために、持続的な賃上げを促す賃上げ促進税制の強化、国内への投資を促進する2つの制度(戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制)の創設があります。
3. コメント
弊法人のシニアマネージャーである東上晃之からのコメントは下記の通りです。
「賃上げ促進税制については最大控除率が、大企業・中堅企業につき現行の30%から35%に、中小企業につき現行の40%から45%に拡充されます。
一方で、注目を集めていた所得税・個人住民税の定額減税ですが、デフレ脱却の一時的な措置として給与所得者を前提とすると、令和6年6月分の給与等の源泉徴収税額から一定の要件を満たす配偶者及び扶養親族の人数に本人を加えた人数×3万円が控除されます。また個人住民税も令和6年6月分の給与等から影響が出ますので、目に見える形で可処分所得を増加させる方向での改正だと言えるでしょう。」
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