(株)スズケン&コミュニケーションに対する販売差し止め仮処分決定
[10/02/01]
提供元:PRTIMES
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安成工務店(本社:山口県下関市、代表取締役:安成信次、建設業、以下、安成工務店)と、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:濱村聖一、経営コンサルティング業、以下、ハイアス)は、株式会社スズケン&コミュニケーション(本社:徳島県徳島市、代表取締役:鈴江崇文氏、以下、スズケン)に対し、2008年12月26日、不正競争防止法に基づき、安成工務店、ハイアスがスズケンに対して提供した営業ノウハウの転用販売の差し止めを求める仮処分の申請をしておりましたが、1月19日に差し止めの仮処分決定が発令されました。
また既報の、安成工務店のスズケンに対する、商標不正利用に対する総額約4億円の損害賠償請求の訴訟は、引き続き、大阪地裁にて審理中であります。
上記の事柄について、下記の通りお知らせいたします。
【3社間の関係】(再々掲)
安成工務店は、「壁体内無結露20年保証」される高品質な戸建賃貸商品「ユニキューブ」(販売価格:740万円/棟)を開発し、ハイアスは、「ユニキューブ」の営業ノウハウを作成し、両社は2005年5月より、全国の建設会社に対し、「ユニキューブノウハウパッケージ」(営業、施工、設計ノウハウ)の販売を開始しました。スズケンは、2005年9月に「ユニキューブノウハウパッケージ」を購入し、かつ、2006年3月に、安成工務店、ハイアスが運営する「ユニキューブサプライヤーズクラブ」に加盟し、徳島県を中心に、エンドユーザーに対して「ユニキューブ」の販売を行ってきました。
【これまでの係争の概要・経緯】(一部再掲)
ユニキューブは、1棟740万というローコストでありながら、特定の断熱材を用いることで、壁体内無結露20年保証されている高品質な戸建賃貸商品で、多くのメディアにも取り上げられており、実績・知名度No.1の人気戸建賃貸商品です。オーナーインタビューでも、無結露保障が付くということで、「木造躯体が腐りにくく、長持ちしそう」とたいへん高い評価をいただいています。
本件は、戸建賃貸商品「ユニキューブ」を設計・施工・販売事業に用いられるノウハウをユニキューブ・パッケージとして全国展開する安成工務店及びハイアス(以下、ハイアス側)が、「ユニキューブ事業の導入先であるスズケンが不正の競争その他不正な利益を得る目的で、またはハイアス側との契約に違反しハイアス側から開示されたマニュアル(仮処分申請書類では、「営業秘密目録記載の情報」と表示、以下「秘密情報」)を利用して、戸建賃貸商品「フィットセル」を設計・施工・販売する事業(以下「フィットセル事業」)を行っている」として、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為又は秘密保持義務違反による差止請求権に基づき、当該秘密情報をユニキューブ事業以外に使用したり、第三者に開示・使用させることの差止めを求めていた案件です。
今回発令された決定文は以下の通りです。
・債務者(※注:スズケン)は別紙営業秘密目録記載の各番号の情報(但し各情報に複数の事項が掲げられている場合にはこれらすべてを満たすものに限る)を、別紙事業目録記載の事業(※注:ユニキューブ事業)以外の営業活動に使用し、または第三者に開示・使用させてはならない。
・債務者は、前項記載の情報を用いて、別紙事業目録記載の事業に係る住宅(※注:ユニキューブ)以外の住宅を建築し、または販売してはならない。
・申立て費用は債務者の負担とする。
※「別紙営業秘密目録記載の各番号の情報」とは、ハイアス側がスズケンに提供したマニュアル中の「営業秘密目録記載の情報」の6項目を指します。
【最後に】
現段階では、スズケン側の今回の決定に対する対応は不明ですが、当方の主張が認められたことは大変喜ばしいことととらえております。なお、前述致しましたが、商標不正利用の裁判の方も、現在審理中でありますので、その経過も見ながら今後の対応を検討したいと思います。当社は、従来より申し上げております通り、契約に基づき真摯に事業を推進している他導入企業のためにも、本件に関する正しい経過をお伝えすべき、と考えております。また、本件に対して断固とした姿勢で臨むことが、業界における知的所有権保護に対するモラルを高め、一部の業者に拠る業界の悪癖に変革を迫るものだと変わらず信じております。
また既報の、安成工務店のスズケンに対する、商標不正利用に対する総額約4億円の損害賠償請求の訴訟は、引き続き、大阪地裁にて審理中であります。
上記の事柄について、下記の通りお知らせいたします。
【3社間の関係】(再々掲)
安成工務店は、「壁体内無結露20年保証」される高品質な戸建賃貸商品「ユニキューブ」(販売価格:740万円/棟)を開発し、ハイアスは、「ユニキューブ」の営業ノウハウを作成し、両社は2005年5月より、全国の建設会社に対し、「ユニキューブノウハウパッケージ」(営業、施工、設計ノウハウ)の販売を開始しました。スズケンは、2005年9月に「ユニキューブノウハウパッケージ」を購入し、かつ、2006年3月に、安成工務店、ハイアスが運営する「ユニキューブサプライヤーズクラブ」に加盟し、徳島県を中心に、エンドユーザーに対して「ユニキューブ」の販売を行ってきました。
【これまでの係争の概要・経緯】(一部再掲)
ユニキューブは、1棟740万というローコストでありながら、特定の断熱材を用いることで、壁体内無結露20年保証されている高品質な戸建賃貸商品で、多くのメディアにも取り上げられており、実績・知名度No.1の人気戸建賃貸商品です。オーナーインタビューでも、無結露保障が付くということで、「木造躯体が腐りにくく、長持ちしそう」とたいへん高い評価をいただいています。
本件は、戸建賃貸商品「ユニキューブ」を設計・施工・販売事業に用いられるノウハウをユニキューブ・パッケージとして全国展開する安成工務店及びハイアス(以下、ハイアス側)が、「ユニキューブ事業の導入先であるスズケンが不正の競争その他不正な利益を得る目的で、またはハイアス側との契約に違反しハイアス側から開示されたマニュアル(仮処分申請書類では、「営業秘密目録記載の情報」と表示、以下「秘密情報」)を利用して、戸建賃貸商品「フィットセル」を設計・施工・販売する事業(以下「フィットセル事業」)を行っている」として、不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為又は秘密保持義務違反による差止請求権に基づき、当該秘密情報をユニキューブ事業以外に使用したり、第三者に開示・使用させることの差止めを求めていた案件です。
今回発令された決定文は以下の通りです。
・債務者(※注:スズケン)は別紙営業秘密目録記載の各番号の情報(但し各情報に複数の事項が掲げられている場合にはこれらすべてを満たすものに限る)を、別紙事業目録記載の事業(※注:ユニキューブ事業)以外の営業活動に使用し、または第三者に開示・使用させてはならない。
・債務者は、前項記載の情報を用いて、別紙事業目録記載の事業に係る住宅(※注:ユニキューブ)以外の住宅を建築し、または販売してはならない。
・申立て費用は債務者の負担とする。
※「別紙営業秘密目録記載の各番号の情報」とは、ハイアス側がスズケンに提供したマニュアル中の「営業秘密目録記載の情報」の6項目を指します。
【最後に】
現段階では、スズケン側の今回の決定に対する対応は不明ですが、当方の主張が認められたことは大変喜ばしいことととらえております。なお、前述致しましたが、商標不正利用の裁判の方も、現在審理中でありますので、その経過も見ながら今後の対応を検討したいと思います。当社は、従来より申し上げております通り、契約に基づき真摯に事業を推進している他導入企業のためにも、本件に関する正しい経過をお伝えすべき、と考えております。また、本件に対して断固とした姿勢で臨むことが、業界における知的所有権保護に対するモラルを高め、一部の業者に拠る業界の悪癖に変革を迫るものだと変わらず信じております。