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最高裁が上告人の訴えを退け、著作権侵害訴訟は終結。 第一審、第二審に続きアディーレの完全勝訴が確定!

消費者金融問題に関する書類の内容を無断で引用され、著作権を侵害されたとして、石丸幸人および弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区)らが提訴されていました訴訟の上告審において、最高裁は上告人の訴えを退けるとの判断を示しました。これにより、本件訴訟における当事務所の全面的な勝訴が確定いたしましたので、お知らせいたします。




■最高裁は「著作権を侵害したとは認められない」と判断
この訴訟は、当事務所が監修した『ひとりで出来る 過払い金回収完全ガイド』および『知らないと損をする! 過払い金完全回収ガイド』の両書籍が、上告人らが所属する名古屋消費者信用問題研究会編著の『Q&A過払金返還請求の手引[第2版]』および『【過払金回収マニュアル】サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法』の著作権を侵害するとして損害賠償金の支払い、書籍の差し止め、謝罪広告の掲載を求められていた訴訟の上告審となります。

当事務所では、第一審の提訴時から「著作権の侵害はなく、法律上の問題はないもの」という主張を繰り返してまいりました。また、当事務所は執筆者ではなく、あくまでも法的な観点からの「監修」しか行っておらず、書籍の著作権を侵害したという上告人らの主張は当初から無理がありました。出版から1年以上が経過した書籍に関して、当事務所が名古屋支店を開設した頃に上告人らが著作権侵害を主張するに至った事情についても判然としないものがありました。

2011年9月に名古屋地裁で第一審判決(http://www.adire.jp/media/press/2011/0915.html)、2012年9月に名古屋高裁で第二審判決(http://www.adire.jp/media/press/2012/0920_2.html)が下されており、いずれも「著作権を侵害したとは認められない」と当事務所が勝訴しておりました。今回の最高裁の判断は、上告人の訴えを退け、第一審、第二審の判断を全面的に支持するものです。これにより、当事務所の主張が一貫して正しいものであると明確に裏付けられたと考えております。

なお、本件に関して、上告人らが所属する同研究会がWebサイトに当事務所の代表弁護士である石丸幸人の個人情報を公開していた問題が過去にありました。この違法なプライバシーの侵害(個人情報の漏えい)に関しては、石丸幸人が民事訴訟を提訴し、2010年12月に同研究会が違法性を全面に認め、石丸幸人への謝罪と損害賠償金の支払いが行われました。
(同研究会のWebサイトで謝罪文を確認することができます http://www.kabarai.net/

当事務所は、今後も法律トラブルにお悩みの方をひとりでも多く救済するために全力で邁進してまいります。変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。


【弁護士法人アディーレ法律事務所】
アディーレ(ラテン語で“身近な”)では「弁護士をより身近な存在に」という理念の下、代表弁護士石丸幸人を筆頭に、弁護士110名以上を含む総勢600名以上の態勢で、債務整理・交通事故・離婚問題・刑事事件・労働トラブルなどさまざまな問題の解決にあたっています。法律事務所としては国内最多となる全国51拠点、相談実績は100,000人以上(2013年8月現在)。日本最大のネットワークを持つ法律事務所として、全国各地からのご相談に対応しております。

また、ご相談にみえる方のプライバシーを保護するため「プライバシーマーク」を取得したほか、お車でお越しの方のための「無料駐車場」、お子さま連れの方のための「キッズスペース」など、ご相談しやすい環境づくりを心掛けています。代表弁護士の石丸幸人は、テレビ朝日「スーパーモーニング」、日本テレビ「行列のできる法律相談所」などメディアにも数多く出演しております。
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