【新商品】「生前給付終身保険(生活保障型)」および「生活保障特則14」の発売について
[14/08/18]
提供元:PRTIMES
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ソニー生命保険株式会社(社長 井原 勝美)は、平成26年10月2日より新商品「生前給付終身保険(生活保障型)」および「生活保障特則14」を発売します。
1.生前給付終身保険(生活保障型)
本商品は、従来の「生前給付保険(終身型)98」と比べて保険料をわずかに増加させることにより、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)・死亡・高度障害の保障に、特定障害状態・要介護状態の保障を加えた生前給付分野の総合保障商品となります。また、特定障害状態を身体障害者手帳に、要介護状態を公的介護保険制度に連動させることにより、お客さまに分かりやすい内容としています。
2.生活保障特則14
従来の「生活保障特則」をリニューアルしてさらに魅力的な商品としました。障害年金および介護年金の支払事由について、特定障害状態を身体障害者手帳に、要介護状態を公的介護保険制度に連動させたほか、保険料についても従来の「生活保障特則」と比べて概ね安くなっています。
<発売の背景>
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(平成24年度)」によると、今後増やしたい生活保障準備項目として就業不能状態や要介護状態と回答している方が一定数存在しています。一方で、準備ができていると回答している方は全体の1割程度に過ぎず、生存時における大きな病気やケガに対する不安は依然として大きい状況にあります。
生存時に大きな病気やケガをされた場合、収入の減少または治療費の支出など様々な経済的負担が発生します。そこで今般、そのような場合になってもお客さまに安心して日常生活を暮らしていただけるよう、特定障害状態・要介護状態の保障を充実させた新商品を発売することとしました。
<「生前給付終身保険(生活保障型)」の特長>
以下のいずれかに該当した場合に保険金をお支払いします。(ただし、保険金のお支払いは保険期間を通じて1回のみとなります)
◆三大疾病
・がん(初めてがんにかかったと、医師によって診断確定されたとき)
・急性心筋梗塞(発病後、医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき)
・脳卒中(発病後、医師の診療を受けた日から60日以上、所定の神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき)
◆高度障害状態・特定障害状態
所定の高度障害状態または特定障害状態(身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の身体障害者手帳を交付されたとき)になられたとき
◆要介護状態
公的介護保険制度で「要介護2以上」と認定されたとき、または、被保険者が満65歳未満のときに所定の要介護状態になられたとき
◆死亡保障
死亡されたとき
<「生活保障特則14」の特長>
●特定障害状態や要介護状態になられたときも毎月の収入が確保できます。
「家族収入保険」または「家族収入特約<定額型>」に「生活保障特則14」を付加する※ことにより、死亡・高度障害の保障に加え特定障害状態または要介護状態に対する保障を得ることができます。障害年金、介護年金または家族年金は、保険期間が満了するまで毎月お支払いします。
※「生活保障特則14」は「家族収入保険」または「家族収入特約<定額型>」に付加する特則となりますので、「生活保障特則14」単独でのご加入はできません。
◆高度障害状態・特定障害状態
所定の高度障害状態または特定障害状態(身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の身体障害者手帳を交付されたとき)になられたとき、障害年金をお支払いします。
◆要介護状態
公的介護保険制度で「要介護2以上」と認定されたとき、または、被保険者が満65歳未満のときに所定の要介護状態になられたとき、介護年金をお支払いします。
◆死亡保障
死亡されたときには、家族年金をお支払いします。
●年金をお支払いする場合、最低支払保証期間分のお支払いを保証します。
年金の最低支払保証期間(2年または5年)と同一の期間、年金のお支払いを保証します。
●健康状態および喫煙状況などにより、保険料が割安になります。
被保険者の健康状態および喫煙状況などに応じて、非喫煙者優良体保険料率・非喫煙者標準体保険料率・喫煙者優良体保険料率のいずれかの保険料率が適用され、保険料が割安※になります。
※この場合、「優良体・非喫煙者割引特則」が付加されます。
以上
1.生前給付終身保険(生活保障型)
本商品は、従来の「生前給付保険(終身型)98」と比べて保険料をわずかに増加させることにより、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)・死亡・高度障害の保障に、特定障害状態・要介護状態の保障を加えた生前給付分野の総合保障商品となります。また、特定障害状態を身体障害者手帳に、要介護状態を公的介護保険制度に連動させることにより、お客さまに分かりやすい内容としています。
2.生活保障特則14
従来の「生活保障特則」をリニューアルしてさらに魅力的な商品としました。障害年金および介護年金の支払事由について、特定障害状態を身体障害者手帳に、要介護状態を公的介護保険制度に連動させたほか、保険料についても従来の「生活保障特則」と比べて概ね安くなっています。
<発売の背景>
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(平成24年度)」によると、今後増やしたい生活保障準備項目として就業不能状態や要介護状態と回答している方が一定数存在しています。一方で、準備ができていると回答している方は全体の1割程度に過ぎず、生存時における大きな病気やケガに対する不安は依然として大きい状況にあります。
生存時に大きな病気やケガをされた場合、収入の減少または治療費の支出など様々な経済的負担が発生します。そこで今般、そのような場合になってもお客さまに安心して日常生活を暮らしていただけるよう、特定障害状態・要介護状態の保障を充実させた新商品を発売することとしました。
<「生前給付終身保険(生活保障型)」の特長>
以下のいずれかに該当した場合に保険金をお支払いします。(ただし、保険金のお支払いは保険期間を通じて1回のみとなります)
◆三大疾病
・がん(初めてがんにかかったと、医師によって診断確定されたとき)
・急性心筋梗塞(発病後、医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき)
・脳卒中(発病後、医師の診療を受けた日から60日以上、所定の神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき)
◆高度障害状態・特定障害状態
所定の高度障害状態または特定障害状態(身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の身体障害者手帳を交付されたとき)になられたとき
◆要介護状態
公的介護保険制度で「要介護2以上」と認定されたとき、または、被保険者が満65歳未満のときに所定の要介護状態になられたとき
◆死亡保障
死亡されたとき
<「生活保障特則14」の特長>
●特定障害状態や要介護状態になられたときも毎月の収入が確保できます。
「家族収入保険」または「家族収入特約<定額型>」に「生活保障特則14」を付加する※ことにより、死亡・高度障害の保障に加え特定障害状態または要介護状態に対する保障を得ることができます。障害年金、介護年金または家族年金は、保険期間が満了するまで毎月お支払いします。
※「生活保障特則14」は「家族収入保険」または「家族収入特約<定額型>」に付加する特則となりますので、「生活保障特則14」単独でのご加入はできません。
◆高度障害状態・特定障害状態
所定の高度障害状態または特定障害状態(身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の身体障害者手帳を交付されたとき)になられたとき、障害年金をお支払いします。
◆要介護状態
公的介護保険制度で「要介護2以上」と認定されたとき、または、被保険者が満65歳未満のときに所定の要介護状態になられたとき、介護年金をお支払いします。
◆死亡保障
死亡されたときには、家族年金をお支払いします。
●年金をお支払いする場合、最低支払保証期間分のお支払いを保証します。
年金の最低支払保証期間(2年または5年)と同一の期間、年金のお支払いを保証します。
●健康状態および喫煙状況などにより、保険料が割安になります。
被保険者の健康状態および喫煙状況などに応じて、非喫煙者優良体保険料率・非喫煙者標準体保険料率・喫煙者優良体保険料率のいずれかの保険料率が適用され、保険料が割安※になります。
※この場合、「優良体・非喫煙者割引特則」が付加されます。
以上