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NISA 口座における新規公開株(IPO)および単元未満株買付の取扱開始のお知らせ

 マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」)において、2014年11月4日(火)(予定)よりNISA口座において新規公開株(IPO)のお取引、および、NISA口座内での国内単元未満株の買付が可能となりますので、お知らせいたします。(注1)




■ マネックス証券の新規公開株(IPO)の取組み
 マネックス証券は、オンライン証券で初めて主幹事を務めた実績があり、また、2014年度上半期の引受社数は全証券会社中4位(注2)であるなど、トップレベルの新規公開株(IPO)の引受実績を誇っています。また、マネックス証券の新規公開株(IPO)は、申込株数や過去の取引実績、資産状況、当選回数等に関係なく、コンピューターで無作為に抽選を行いますので、お申込みいただいたすべてのお客様に公平に当選の可能性があるというのも、特徴のひとつです。
 このたび、NISA口座においても新規公開株(IPO)のウェブサイトでお申込みが可能になることで、非課税の恩恵を受けながら、新規公開株(IPO)にお申込みいただくことができるようになりました。なお、NISA口座では、2014年11月以降にブックビルディングが行われる銘柄よりお申込みが可能となります。

■ NISA口座内での単元未満株
 これまで、NISA口座での国内単元未満株のお取引は売却のみ可能でしたが、2014年11月4日(火)(予定)より、お買付けも可能となります。
 NISA口座にて少額から株式投資を実践いただけるようになることで、年間の非課税投資枠をより効率的に活用することが可能となり、また投資初心者の方には国内株式取引を始めるきっかけとしていただけるものと期待しております。

 今後もマネックス証券は、投資初心者の方をはじめ、多くの個人投資家の皆様にNISAを活用した資産形成を実践いただくべく、サービス内容や取扱商品の拡充に努めてまいります。

 詳細はマネックス証券ウェブサイト(http://www.monex.co.jp/)をご覧ください。

(注1)NISAにおける新規公開株(IPO)および単元未満株のお取扱いについては、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所の上場商品は除きます。
(注2)2014年10月31日現在の引受社数、マネックス証券調べ。証券会社は、2014年上半期に新規公開株(IPO)の引受実績のある証券会社を示しています。


【マネックス証券株式会社について】
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

【新規公開の国内上場有価証券取引に関する重要事項】
<リスク>
新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、また、新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
<手数料等>
購入対価のみで取引手数料はかかりません。
<その他>
お取引にあたっては、「目論見書」、「契約締結前交付書面」等をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。

【単元未満株式の取引に関する重要事項】
<リスク>
単元未満株式の売買では、株価の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、後場の始値がない場合や大引けでのストップ高(安)比例配分のみとなった場合は約定が成立しません。単元未満株式の売買では、やむを得ない事由による売買停止、又は約定不成立のおそれがあります。
<手数料等(税抜)>
インターネット手数料 : 約定金額に対し0.5%(最低手数料48 円)
コールセンター手数料 : 約定金額に対し1.0%(最低手数料1,905 円)
<その他>
お取引の際は、マネックス証券ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

【NISA(少額投資非課税制度)に関するご留意事項 】
事前にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。NISA 口座は日本国内にお住まいの20 歳以上のお客様が、1 人1 口座(1 人1 金融機関)お申込みいただけます。万一、複数の金融機関でお申込みの場合、開設手続きが遅れる可能性があります。 NISA 口座には年間100 万円までの非課税枠が設定されています。2014 年1 月1 日以降のNISA 口座非課税枠内での新規取引について、上場株式等(株式投資信託を含む)の譲渡益と配当金(分配金)が非課税となります。 上場株式等を売却されても新たな非課税枠は発生しません。また、未使用の非課税枠を翌年以降に繰越すことはできません。上場株式等の配当金を非課税とするには「株式数比例配分方式」を事前にご選択いただく必要があります。投資信託の特別分配金は従来非課税であり、NISA 制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。NISA 口座で発生した損失は、他の口座の譲渡益や配当金等との損益通算や繰越控除ができません。 今後、法令改正等により取扱内容等が変わる場合があります。お申込手続きや取扱商品の詳細はウェブサイト上でご確認ください。
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