「TKCモニタリング情報サービス」企業利用件数が70,000件を突破
[19/01/15]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
―地銀・第二地銀の9割超、信金の8割超が利用するTKCのFinTechサービス―
2019年1月15日、株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:角 一幸)が提供するFinTechサービス「TKCモニタリング情報サービス」の企業利用件数が70,000件を突破しました。2016年10月のサービス開始から、2年4カ月での達成になります。
「TKCモニタリング情報サービス」は、TKCシステムを利用する中小企業が、金融機関に決算書や月次試算表などのデータを提供できるFinTechサービス(無償)です。TKC全国会会員(税理士・公認会計士)の会計事務所が、関与先企業の依頼に基づいて金融機関に決算書等のデータをインターネット経由で提供します。
中小企業が当サービスを利用する理由は、金融機関との関係強化を期待できる点などにあります。自社の財務状況を積極的に開示することにより、金融機関は資金調達に関する助言などを行いやすくなります。
これまで金融機関は、取引先の中小企業を直接訪問するなどして、決算書や月次試算表などのコピーを入手していました。しかし当サービスを利用すれば、そうした労力を掛けることなく、タイムリーに取引先企業の財務状況を知ることができます。しかもその決算書等のデータは、TKC会員が毎月の巡回監査を通じて作成指導した信頼性の高いものとなっています。
その結果、当サービスに対応している金融機関は全国389機関に増えました。地銀・第二地銀の9割超、信用金庫の8割超に達しています。また、日本政策金融公庫(国民生活事業)や商工中金、三菱UFJ銀行をはじめとしたメガバンクなど、全国規模の金融機関も対応しています。最近は、当サービスの利用企業向けに短期継続融資を提供したり、経営者保証免除の取り扱いを行うなど、新たなサービスを展開する金融機関も増えてきました。
TKCでは、今後も当サービスのさらなる普及を通じて、TKC全国会会員、金融機関と共に中小企業を応援してまいります。
【参考】
■「TKCモニタリング情報サービス」について
1.サービスの内容
(1) 決算書等提供サービス
TKC全国会会員が顧問先企業からの依頼に基づき、法人税の電子申告直後に、融資審査、格付けのために金融機関に対して決算書や申告書等のデータを提供するクラウドサービス
(2) 月次試算表提供サービス
TKC全国会会員が顧問先企業からの依頼に基づき、TKC会員事務所による巡回監査と月次決算の終了直後に、金融機関に対してモニタリング用の月次試算表等のデータを提供するクラウドサービス
(3) 最新業績オンライン開示サービス(開発中)
顧問先企業からの依頼に基づき、金融機関に対して最新業績をオンラインで開示するクラウドサービス
※上記に加え、経営革新等支援機関であるTKC会員が「TKC継続MASシステム」(経営計画策定システム)で作成した早期経営改善計画書や「TKCローカルベンチマーク・クラウド」で作成したローカルベンチマークのデータを、当サービスを通して金融機関へ提供できます。
※当サービスは、2018年7月に「ネットワーク認証に関する特許」(特許第6375425号)を、2018年10月に「月次試算表データおよび決算書データの提供方法に関する特許」(特許第6419378号)を、それぞれ取得しています。
2.金融機関の対応状況
2016年10月にサービス提供を開始し、現在382の金融機関が対応しています。
<対応数> <対応割合>
[内訳]
都市銀行 4行 80.0%
地銀・第二地銀 95行 91.3%
信用金庫 217金庫 83.1%
信用組合 44組合 32.8%
信用保証協会 22協会 43.1%
[合計] 382機関 68.8%
[画像: https://prtimes.jp/i/18852/101/resize/d18852-101-158366-0.png ]
3.実際にサービスを利用した中小企業の声
(1) 決算書や月次試算表を紙で用意し送付する手間がなくなり便利になった。
(2) 金融機関と事業の将来の話をするようになり、事業内容をより深く理解してもらえるようになった。
(3) 金融機関から有利な条件でスムーズに融資が受けられた。
などと、金融機関からの信頼性向上や関係強化を評価する声が挙げられています。
■TKC全国会について
TKC全国会(会長:坂本孝司)は、税理士・公認会計士1万1,200名(2018年9月30日現在)で組織される、わが国最大級の職業会計人集団です。
TKC全国会では中小企業の適正申告と経営改善の実現を支援するため、(1)顧問先の月次決算を迅速・適正に支援するための月次巡回監査の実践(2)中小企業の経営改善と経営承継の支援(3)税務申告時における税理士法第33条の2に基づく書面添付(4)
国税と地方税の電子申告の実践――などへ積極的に取り組んでいます。
以上
2019年1月15日、株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:角 一幸)が提供するFinTechサービス「TKCモニタリング情報サービス」の企業利用件数が70,000件を突破しました。2016年10月のサービス開始から、2年4カ月での達成になります。
「TKCモニタリング情報サービス」は、TKCシステムを利用する中小企業が、金融機関に決算書や月次試算表などのデータを提供できるFinTechサービス(無償)です。TKC全国会会員(税理士・公認会計士)の会計事務所が、関与先企業の依頼に基づいて金融機関に決算書等のデータをインターネット経由で提供します。
中小企業が当サービスを利用する理由は、金融機関との関係強化を期待できる点などにあります。自社の財務状況を積極的に開示することにより、金融機関は資金調達に関する助言などを行いやすくなります。
これまで金融機関は、取引先の中小企業を直接訪問するなどして、決算書や月次試算表などのコピーを入手していました。しかし当サービスを利用すれば、そうした労力を掛けることなく、タイムリーに取引先企業の財務状況を知ることができます。しかもその決算書等のデータは、TKC会員が毎月の巡回監査を通じて作成指導した信頼性の高いものとなっています。
その結果、当サービスに対応している金融機関は全国389機関に増えました。地銀・第二地銀の9割超、信用金庫の8割超に達しています。また、日本政策金融公庫(国民生活事業)や商工中金、三菱UFJ銀行をはじめとしたメガバンクなど、全国規模の金融機関も対応しています。最近は、当サービスの利用企業向けに短期継続融資を提供したり、経営者保証免除の取り扱いを行うなど、新たなサービスを展開する金融機関も増えてきました。
TKCでは、今後も当サービスのさらなる普及を通じて、TKC全国会会員、金融機関と共に中小企業を応援してまいります。
【参考】
■「TKCモニタリング情報サービス」について
1.サービスの内容
(1) 決算書等提供サービス
TKC全国会会員が顧問先企業からの依頼に基づき、法人税の電子申告直後に、融資審査、格付けのために金融機関に対して決算書や申告書等のデータを提供するクラウドサービス
(2) 月次試算表提供サービス
TKC全国会会員が顧問先企業からの依頼に基づき、TKC会員事務所による巡回監査と月次決算の終了直後に、金融機関に対してモニタリング用の月次試算表等のデータを提供するクラウドサービス
(3) 最新業績オンライン開示サービス(開発中)
顧問先企業からの依頼に基づき、金融機関に対して最新業績をオンラインで開示するクラウドサービス
※上記に加え、経営革新等支援機関であるTKC会員が「TKC継続MASシステム」(経営計画策定システム)で作成した早期経営改善計画書や「TKCローカルベンチマーク・クラウド」で作成したローカルベンチマークのデータを、当サービスを通して金融機関へ提供できます。
※当サービスは、2018年7月に「ネットワーク認証に関する特許」(特許第6375425号)を、2018年10月に「月次試算表データおよび決算書データの提供方法に関する特許」(特許第6419378号)を、それぞれ取得しています。
2.金融機関の対応状況
2016年10月にサービス提供を開始し、現在382の金融機関が対応しています。
<対応数> <対応割合>
[内訳]
都市銀行 4行 80.0%
地銀・第二地銀 95行 91.3%
信用金庫 217金庫 83.1%
信用組合 44組合 32.8%
信用保証協会 22協会 43.1%
[合計] 382機関 68.8%
[画像: https://prtimes.jp/i/18852/101/resize/d18852-101-158366-0.png ]
3.実際にサービスを利用した中小企業の声
(1) 決算書や月次試算表を紙で用意し送付する手間がなくなり便利になった。
(2) 金融機関と事業の将来の話をするようになり、事業内容をより深く理解してもらえるようになった。
(3) 金融機関から有利な条件でスムーズに融資が受けられた。
などと、金融機関からの信頼性向上や関係強化を評価する声が挙げられています。
■TKC全国会について
TKC全国会(会長:坂本孝司)は、税理士・公認会計士1万1,200名(2018年9月30日現在)で組織される、わが国最大級の職業会計人集団です。
TKC全国会では中小企業の適正申告と経営改善の実現を支援するため、(1)顧問先の月次決算を迅速・適正に支援するための月次巡回監査の実践(2)中小企業の経営改善と経営承継の支援(3)税務申告時における税理士法第33条の2に基づく書面添付(4)
国税と地方税の電子申告の実践――などへ積極的に取り組んでいます。
以上