住宅に関する資金相談のシミュレーションツール「ハイアーFP」 「住宅ローン減税」メニューの平成26年以降対応版を3月1日より提供開始
[13/02/28]
提供元:PRTIMES
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住宅に関する資金相談のシミュレーションツール「ハイアーFP」
「住宅ローン減税」メニューの平成26年以降対応版を3月1日より提供開始
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(本社:港区白金台 代表:濱村聖一 以下、ハイアス)は、住宅に関する資金相談のコミュニケーション&シミュレーション用ASPツール「ハイアーFP」のメニュー「住宅ローン減税」の平成26年以降対応版の提供を3月1日より開始いたします。
今回の「ハイアーFP」のメニュー「住宅ローン減税」の平成26年以降対応版は、2013年度税制改正大綱(1月24日政府与党より公表)にて、消費税増税に伴う負担軽減のため住宅ローン減税の拡充が発表されたことを受け、住宅ローン控除利用での税額控除累計額を試算できるようにしたものです。税制利用による最高控除の累計額は各人共通ですが、借入額、所得税まで換算した税額控除累計額は各人により異なります。
「ハイアーFP」は、かんたんな数値を入力するだけで個人の税額控除累計額を瞬時に試算でき、増税前の今買うべきか、住宅ローンが拡充されるタイミングで買うべきか、マイホーム購入のタイミングを迷われるお客様へ即座に対応、アドバイスすることを可能にします。
さらに、「リライフクラブ(*)」会員企業が使用している「ハイアーFP」の前年リリースしたメニュー「消費税増税前に買う方がいいの?それとも増税後?」と組み合わせることで、わかりやすく瞬時にお客様にとっての最適な購入時期を試算できます。
2013年度税制改正大綱では、住宅ローン減税を平成 26 年1月1日から平成 29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成 26 年4月1日から平成 29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を 500 万円に、それ以外の住宅を取得した場合には 400万円にそれぞれ拡充されることとなりました。消費税率引上げによる住宅需要の減少が最も大きくなると考えられる時期に、特例的な措置として過去最大規模の減税となります。加えて、個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成 26 年1月1日から平成 29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成 26 年4月1日から平成 29 年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高 13.65 万円)に拡充されることとなっています。
ハイアスでは、今後もお客様の抱える問題を解決するメニューを引き続き開発してまいります。
*「リライフクラブ」は「ファイナンシャルプランニング(FP)」の手法を活用し、お客様の不安を「見える化」して最適な住宅購入のお手伝いを行う、全国約350社(2013年2月時点)の会員からなる住宅・不動産会社のネットワークです。
「住宅ローン減税」メニューの平成26年以降対応版を3月1日より提供開始
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(本社:港区白金台 代表:濱村聖一 以下、ハイアス)は、住宅に関する資金相談のコミュニケーション&シミュレーション用ASPツール「ハイアーFP」のメニュー「住宅ローン減税」の平成26年以降対応版の提供を3月1日より開始いたします。
今回の「ハイアーFP」のメニュー「住宅ローン減税」の平成26年以降対応版は、2013年度税制改正大綱(1月24日政府与党より公表)にて、消費税増税に伴う負担軽減のため住宅ローン減税の拡充が発表されたことを受け、住宅ローン控除利用での税額控除累計額を試算できるようにしたものです。税制利用による最高控除の累計額は各人共通ですが、借入額、所得税まで換算した税額控除累計額は各人により異なります。
「ハイアーFP」は、かんたんな数値を入力するだけで個人の税額控除累計額を瞬時に試算でき、増税前の今買うべきか、住宅ローンが拡充されるタイミングで買うべきか、マイホーム購入のタイミングを迷われるお客様へ即座に対応、アドバイスすることを可能にします。
さらに、「リライフクラブ(*)」会員企業が使用している「ハイアーFP」の前年リリースしたメニュー「消費税増税前に買う方がいいの?それとも増税後?」と組み合わせることで、わかりやすく瞬時にお客様にとっての最適な購入時期を試算できます。
2013年度税制改正大綱では、住宅ローン減税を平成 26 年1月1日から平成 29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成 26 年4月1日から平成 29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を 500 万円に、それ以外の住宅を取得した場合には 400万円にそれぞれ拡充されることとなりました。消費税率引上げによる住宅需要の減少が最も大きくなると考えられる時期に、特例的な措置として過去最大規模の減税となります。加えて、個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成 26 年1月1日から平成 29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成 26 年4月1日から平成 29 年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高 13.65 万円)に拡充されることとなっています。
ハイアスでは、今後もお客様の抱える問題を解決するメニューを引き続き開発してまいります。
*「リライフクラブ」は「ファイナンシャルプランニング(FP)」の手法を活用し、お客様の不安を「見える化」して最適な住宅購入のお手伝いを行う、全国約350社(2013年2月時点)の会員からなる住宅・不動産会社のネットワークです。