ネットオークションでのソフトウェアのダウンロード販売に対し、著作権法違反で販売価格での損害賠償請求を認める民事判決
[17/03/14]
提供元:PRTIMES
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BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、大阪地方裁判所が2017年2月20日、インターネットオークションでのソフトウェアのダウンロード販売が著作権を侵害するものであるとして、福岡市内の男性に対する損害賠償請求を認容する判決を下したと発表しました。本判決は、ソフトウェアの販売に関して、定価での損害賠償請求が認められたものです。
今回の判決は、2016年1月に福岡地方裁判所が男性に対して著作権法違反で判決を下した刑事事件の後、BSA加盟企業であるマイクロソフト コーポレーション(以下、マイクロソフト)が同男性に対してインターネットオークションサイト「ヤフオク!」でのソフトウェアのダウンロード販売が著作権を侵害するものであるとして、不法行為に基づき損害賠償請求をしていた民事訴訟について下されたものです。本件は、違法販売事案ですが、社内複製事案について損害賠償を正規品小売価格に基づいて算定する司法予備校事件判決(東京地方裁判所2001(平成13)年5月16日)、コンピュータースクール事件判決(大阪地方裁判所2003(平成15)年10月23日)を踏襲するものです。
今回の判決は、福岡地裁の刑事判決と同様、「プログラムに係る原告の著作権を侵害したと認められ」るとしたうえで、原告に対し、著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負う」との判断をしました。
そして、原告の損害額に関してですが、被告から、原告の損害額に関して、1.「自ら販売したライセンスキーの単価が本件各プログラムの単価と異なる」2.「原告による本件各プログラムの販売価格が1キー1PC認証の割高なものであるのに対し、自らが販売したボリュームライセンス(MAKキー)は、同一ライセンスキーで複数のPCでの認証が可能である」との反論について採用できないとの判断を示し、ソフトウェアの複製権侵害事案と同様に、販売事案においても原告主張の販売価格(定価での販売価格(使用許諾料)を前提にしたもの)を前提にした損害賠償請求を認めました。
具体的には、
被告主張1.については、「被告が正規品よりも廉価で侵害品を販売したという事情は、むしろ、被告の行為の違法性が高いことを示すものであって、その場合に原告が通常の使用許諾料を減額したとは認め難く、損害額を低減させる事情には当たらない」との判断をしています。また、被告主張2.については、「被告は、原告との間で、プロダクトキーやソフトウェアの販売契約を締結していない…そのため、原被告間で、被告が主張するところのMAKキーによる本件各プログラムの使用許諾が想定されていたとはいえず、被告が割安と主張するMAKキーの販売価格に基づいて使用許諾料相当額を算定するのは相当ではな」いとの判断を示しています。
今回の判決の特徴は、ソフトウェアの違法複製事案ではなく、販売事案に関しても、権利者の主張する販売価格(小売価格)を前提に損害額を認めたところにあります。
今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「BSAは、ソフトウェアの違法ダウンロード販売に対する貴重な判断であることに加え、不正キーの販売本数に正規品小売価格を乗じた額を侵害額として全額を認定した今回の判決を歓迎いたします。本判決は、著作権侵害の主戦場が物理的な模倣品メディアから、インターネット上へのソフトウェアの蔵置と不正キーの提供という形態に移行する中、非常に重要な判決といえます」とコメントしています。
【組織内の不正コピーについて】
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における不正コピーのことを指しています。現在日本でもっとも多く見られるソフトウェアの不正コピー形態でもあります。例えば、1台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。
【違法告発 .comについて】
「違法告発 .com」(http://145982.com/)は、組織内の不正コピーの実態と情報提供の安全性等を広く訴求することを目的にしたマイクロサイトです。2014年11月にリニューアルされ、気弱な主人公が職場に潜む不正コピーに立ち向かう姿を描いた新連載マンガ「知財×ブラック」を公開しています。このほか、過去の通報案件をヒントに組織内における不正コピーの手口を読み切り漫画で紹介する「不正コピーのある風景」、BSA日本担当顧問が情報提供の安全性等をお答えする「BSAへの情報提供が安心な4つの理由」、不正コピーの通報経験者へのアンケートをもとに、通報から不正コピー使用状態の改善までの貴重な体験談まとめた「私が決断した理由」の4つのコンテンツを中心に構成されています。
【BSA | The Software Allianceについて】
[画像: https://prtimes.jp/i/1396/124/resize/d1396-124-103726-0.jpg ]
BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントンDCに本部を構え、世界60カ国以上で活動するBSAは、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済の成長を推進する公共政策の支援に取り組んでいます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
ホームページ : http://bsa.or.jp/
マイクロサイト : http://145982.com/(違法告発.com)
Twitter公式アカウント: https://twitter.com/BSA_100/
Facebook公式ページ: https://www.facebook.com/BSATheSoftwareAllianceJapan/
組織内不正コピーに対するBSAの取り組み
BSAでは組織内不正コピーの問題解決を目的に、一般から組織内不正コピーに関する情報を受付ける「情報提供フォーム*1」を設置しており、現在、有力情報に最高100万円:*2を提供する「報奨金プログラム」を実施しています。
*1情報提供フォームのリンク先URL:
https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=jp&ln=ja-JP&_ga
*2 報奨金の提供には一定の条件があります。詳しくは、同サイト内の「報奨金の適用条件」をご確認ください。
今回の判決は、2016年1月に福岡地方裁判所が男性に対して著作権法違反で判決を下した刑事事件の後、BSA加盟企業であるマイクロソフト コーポレーション(以下、マイクロソフト)が同男性に対してインターネットオークションサイト「ヤフオク!」でのソフトウェアのダウンロード販売が著作権を侵害するものであるとして、不法行為に基づき損害賠償請求をしていた民事訴訟について下されたものです。本件は、違法販売事案ですが、社内複製事案について損害賠償を正規品小売価格に基づいて算定する司法予備校事件判決(東京地方裁判所2001(平成13)年5月16日)、コンピュータースクール事件判決(大阪地方裁判所2003(平成15)年10月23日)を踏襲するものです。
今回の判決は、福岡地裁の刑事判決と同様、「プログラムに係る原告の著作権を侵害したと認められ」るとしたうえで、原告に対し、著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償責任を負う」との判断をしました。
そして、原告の損害額に関してですが、被告から、原告の損害額に関して、1.「自ら販売したライセンスキーの単価が本件各プログラムの単価と異なる」2.「原告による本件各プログラムの販売価格が1キー1PC認証の割高なものであるのに対し、自らが販売したボリュームライセンス(MAKキー)は、同一ライセンスキーで複数のPCでの認証が可能である」との反論について採用できないとの判断を示し、ソフトウェアの複製権侵害事案と同様に、販売事案においても原告主張の販売価格(定価での販売価格(使用許諾料)を前提にしたもの)を前提にした損害賠償請求を認めました。
具体的には、
被告主張1.については、「被告が正規品よりも廉価で侵害品を販売したという事情は、むしろ、被告の行為の違法性が高いことを示すものであって、その場合に原告が通常の使用許諾料を減額したとは認め難く、損害額を低減させる事情には当たらない」との判断をしています。また、被告主張2.については、「被告は、原告との間で、プロダクトキーやソフトウェアの販売契約を締結していない…そのため、原被告間で、被告が主張するところのMAKキーによる本件各プログラムの使用許諾が想定されていたとはいえず、被告が割安と主張するMAKキーの販売価格に基づいて使用許諾料相当額を算定するのは相当ではな」いとの判断を示しています。
今回の判決の特徴は、ソフトウェアの違法複製事案ではなく、販売事案に関しても、権利者の主張する販売価格(小売価格)を前提に損害額を認めたところにあります。
今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「BSAは、ソフトウェアの違法ダウンロード販売に対する貴重な判断であることに加え、不正キーの販売本数に正規品小売価格を乗じた額を侵害額として全額を認定した今回の判決を歓迎いたします。本判決は、著作権侵害の主戦場が物理的な模倣品メディアから、インターネット上へのソフトウェアの蔵置と不正キーの提供という形態に移行する中、非常に重要な判決といえます」とコメントしています。
【組織内の不正コピーについて】
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における不正コピーのことを指しています。現在日本でもっとも多く見られるソフトウェアの不正コピー形態でもあります。例えば、1台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。
【違法告発 .comについて】
「違法告発 .com」(http://145982.com/)は、組織内の不正コピーの実態と情報提供の安全性等を広く訴求することを目的にしたマイクロサイトです。2014年11月にリニューアルされ、気弱な主人公が職場に潜む不正コピーに立ち向かう姿を描いた新連載マンガ「知財×ブラック」を公開しています。このほか、過去の通報案件をヒントに組織内における不正コピーの手口を読み切り漫画で紹介する「不正コピーのある風景」、BSA日本担当顧問が情報提供の安全性等をお答えする「BSAへの情報提供が安心な4つの理由」、不正コピーの通報経験者へのアンケートをもとに、通報から不正コピー使用状態の改善までの貴重な体験談まとめた「私が決断した理由」の4つのコンテンツを中心に構成されています。
【BSA | The Software Allianceについて】
[画像: https://prtimes.jp/i/1396/124/resize/d1396-124-103726-0.jpg ]
BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントンDCに本部を構え、世界60カ国以上で活動するBSAは、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済の成長を推進する公共政策の支援に取り組んでいます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
ホームページ : http://bsa.or.jp/
マイクロサイト : http://145982.com/(違法告発.com)
Twitter公式アカウント: https://twitter.com/BSA_100/
Facebook公式ページ: https://www.facebook.com/BSATheSoftwareAllianceJapan/
組織内不正コピーに対するBSAの取り組み
BSAでは組織内不正コピーの問題解決を目的に、一般から組織内不正コピーに関する情報を受付ける「情報提供フォーム*1」を設置しており、現在、有力情報に最高100万円:*2を提供する「報奨金プログラム」を実施しています。
*1情報提供フォームのリンク先URL:
https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=jp&ln=ja-JP&_ga
*2 報奨金の提供には一定の条件があります。詳しくは、同サイト内の「報奨金の適用条件」をご確認ください。