ワークス、働き方改革関連法への実務対応を支援する講座を新設ーー業務スペシャリストを養成する教育プログラム「Works Business College」
[18/12/18]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
2019年1月より、新講座「労働法:労働時間・年次有給休暇」を開講
[画像1: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-236783-0.jpg ]
株式会社ワークスアプリケーションズ(本社:東京都港区、代表取締役最高経営責任者:牧野正幸、以下 ワークス)は、弊社製品ご利用のユーザー企業向けに業務スペシャリストを養成する教育プログラム「Works Business College(ワークス ビジネス カレッジ)」にて、働き方改革関連法[1]への実務対応を支援する新講座「労働法:労働時間・年次有給休暇」[2]を2019年1月より開講いたしますのでお知らせします。
実践的な教育で業務習熟度を高め、即戦力を
ワークスは、ユーザー企業の「大企業特有の業務知識やシステム知識を短期間で学びたい」というご要望にお応えするため、大手1,300企業グループ超の導入実績から製品に蓄積された業務・運用ノウハウを体系化し、短期間で業務習熟度を高めることができる教育プログラム「Works Business College」を開発。2013年よりユーザー企業を対象に様々な集合研修型の有償講座として提供し、これまで500社超[3]が受講しています。
働き方改革関連法改正によって2019年4月より有給取得の義務化が始まることを受けて、企業は就業規則の整備や有給取得を促す新制度の導入といった人事制度の見直しを迫られています。そこでこのたび、「Works Business College」にて新講座「労働法:労働時間・年次有給休暇」を開設。ユーザー企業における働き方改革関連法への実務対応を支援いたします。
働き方改革関連法への実務対応を支援する新講座を開講
ワークスは「Works Business College」を通じて、業務や関連法令、システム等に対する本質的な理解を促すことで、更なるシステムの活用促進を支援し、お客様の課題解決に努めてまいります。
先が見えない働き方改革関連法の影響 ―年次有給休暇への対応におけるお客様の課題―
●現在、年次有給休暇とは別に、夏季休暇やリフレッシュ休暇といった休暇制度を設けている。これらは、取得を義務化される年間5日の中に繰り入れられるのか。
●法改正では、出向者に対する年間5日付与の責任は、出向元・出向先とどちらが負うのか。
●正規雇用者や期間従業員、パート・アルバイトといった雇用形態に応じて、付与する休暇数が異なることは、同一労働同一賃金のガイドラインに適合できるのか。 など
「労働法:労働時間・年次有給休暇」講座の特長
●講師は、ワークスに所属する社会保険労務士が担当。
●労働時間・年次有給休暇に関する法制度について、現行法から改正法までの詳細を解説。
●書籍等では把握が難しい同法成立後の最新政令・省令、告示、公示の内容も網羅。
●豊富な事例演習を通じて各業務の関連性の理解や実務面での注意点の把握が可能。
カリキュラムの概要
1.労働時間(労働時間の原則、新36条の注意点、他の法令との労働時間カウント方法の違い)
2.年次有給休暇(新39条の内容および注意点、ダブルトラックの注意点)
3.法改正後の実務上のポイント、事例演習 など
全ユーザーがカスタマイズせず利用できるパッケージソフトだからこそ、講座での学びを即座に自社の業務・システム運用に反映することが可能に
「Works Business College」が解決する現場部門の悩み
●新任担当者が異動してきたので、業務知識やシステム理解度を早期に底上げしたい。
●短期間で効率よく、年間の主要業務やシステム活用方法を学びたい。
●初めてのパッケージ採用のため、システム活用イメージをつかみ、円滑な導入プロジェクトの推進につなげたい。
●人事システムのグループ展開に伴い、全社的な運用研修を実施したい。など
「Works Business College」の特長
講座の満足度 94.4%[4]。受講者へのアンケートの結果、94.4%のお客様が「この講座を他の方に薦めたい」と回答。
[画像2: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-211368-1.png ]
◇給与計算や勤怠管理、社会保険手続きといった労務管理から採用や異動、評価など、1年分の一連の人事業務をわずか約1週間で体得可能に[5]。
◇労働法・社会保険等の各種法令等に影響を受ける、労務・賃金問題、働き方改革といった最新の専門知識に触れる機会をご提供。
◇実際に起こり得る様々な業務をカバーした業務シナリオを用意。業務シナリオに基づき、システム運用と関連する機能の仕組みを学ぶことで、システム利活用を促進。
◇少人数制の講座のため、常にワークスの講師陣がお客様の状況を把握。お客様の進度に合わせて丁寧にフォロー。
[画像3: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-285075-3.jpg ]
人事の即戦力を養成するプレミアム講座「Works Business College」
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
http://www.worksap.co.jp/works-business-college/
[画像4: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-758460-2.jpg ]
【株式会社ワークスアプリケーションズについて】
商号:株式会社ワークスアプリケーションズ
設立:1996年7月
代表取締役最高経営責任者:牧野正幸
事業内容:大手企業向け ERP パッケージソフト「HUE」および「COMPANY」の開発・販売・サポート
URL:https://www.worksap.co.jp/
[1] 正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律。厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)概要 『使用者は、10日以上の年次有給 休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。』 https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf
[2] 正式名称:「Business Knowledge Course 労働法(労働時間・年次有給休暇)」
[3] 2018年11月時点
[4] 期間:2018年7月〜11月、対象:システム活用基礎講座の受講者
[5] 講座によっては、約1日で修了するものもあります。
*会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
*本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。
また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
[画像1: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-236783-0.jpg ]
株式会社ワークスアプリケーションズ(本社:東京都港区、代表取締役最高経営責任者:牧野正幸、以下 ワークス)は、弊社製品ご利用のユーザー企業向けに業務スペシャリストを養成する教育プログラム「Works Business College(ワークス ビジネス カレッジ)」にて、働き方改革関連法[1]への実務対応を支援する新講座「労働法:労働時間・年次有給休暇」[2]を2019年1月より開講いたしますのでお知らせします。
実践的な教育で業務習熟度を高め、即戦力を
ワークスは、ユーザー企業の「大企業特有の業務知識やシステム知識を短期間で学びたい」というご要望にお応えするため、大手1,300企業グループ超の導入実績から製品に蓄積された業務・運用ノウハウを体系化し、短期間で業務習熟度を高めることができる教育プログラム「Works Business College」を開発。2013年よりユーザー企業を対象に様々な集合研修型の有償講座として提供し、これまで500社超[3]が受講しています。
働き方改革関連法改正によって2019年4月より有給取得の義務化が始まることを受けて、企業は就業規則の整備や有給取得を促す新制度の導入といった人事制度の見直しを迫られています。そこでこのたび、「Works Business College」にて新講座「労働法:労働時間・年次有給休暇」を開設。ユーザー企業における働き方改革関連法への実務対応を支援いたします。
働き方改革関連法への実務対応を支援する新講座を開講
ワークスは「Works Business College」を通じて、業務や関連法令、システム等に対する本質的な理解を促すことで、更なるシステムの活用促進を支援し、お客様の課題解決に努めてまいります。
先が見えない働き方改革関連法の影響 ―年次有給休暇への対応におけるお客様の課題―
●現在、年次有給休暇とは別に、夏季休暇やリフレッシュ休暇といった休暇制度を設けている。これらは、取得を義務化される年間5日の中に繰り入れられるのか。
●法改正では、出向者に対する年間5日付与の責任は、出向元・出向先とどちらが負うのか。
●正規雇用者や期間従業員、パート・アルバイトといった雇用形態に応じて、付与する休暇数が異なることは、同一労働同一賃金のガイドラインに適合できるのか。 など
「労働法:労働時間・年次有給休暇」講座の特長
●講師は、ワークスに所属する社会保険労務士が担当。
●労働時間・年次有給休暇に関する法制度について、現行法から改正法までの詳細を解説。
●書籍等では把握が難しい同法成立後の最新政令・省令、告示、公示の内容も網羅。
●豊富な事例演習を通じて各業務の関連性の理解や実務面での注意点の把握が可能。
カリキュラムの概要
1.労働時間(労働時間の原則、新36条の注意点、他の法令との労働時間カウント方法の違い)
2.年次有給休暇(新39条の内容および注意点、ダブルトラックの注意点)
3.法改正後の実務上のポイント、事例演習 など
全ユーザーがカスタマイズせず利用できるパッケージソフトだからこそ、講座での学びを即座に自社の業務・システム運用に反映することが可能に
「Works Business College」が解決する現場部門の悩み
●新任担当者が異動してきたので、業務知識やシステム理解度を早期に底上げしたい。
●短期間で効率よく、年間の主要業務やシステム活用方法を学びたい。
●初めてのパッケージ採用のため、システム活用イメージをつかみ、円滑な導入プロジェクトの推進につなげたい。
●人事システムのグループ展開に伴い、全社的な運用研修を実施したい。など
「Works Business College」の特長
講座の満足度 94.4%[4]。受講者へのアンケートの結果、94.4%のお客様が「この講座を他の方に薦めたい」と回答。
[画像2: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-211368-1.png ]
◇給与計算や勤怠管理、社会保険手続きといった労務管理から採用や異動、評価など、1年分の一連の人事業務をわずか約1週間で体得可能に[5]。
◇労働法・社会保険等の各種法令等に影響を受ける、労務・賃金問題、働き方改革といった最新の専門知識に触れる機会をご提供。
◇実際に起こり得る様々な業務をカバーした業務シナリオを用意。業務シナリオに基づき、システム運用と関連する機能の仕組みを学ぶことで、システム利活用を促進。
◇少人数制の講座のため、常にワークスの講師陣がお客様の状況を把握。お客様の進度に合わせて丁寧にフォロー。
[画像3: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-285075-3.jpg ]
人事の即戦力を養成するプレミアム講座「Works Business College」
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
http://www.worksap.co.jp/works-business-college/
[画像4: https://prtimes.jp/i/11485/129/resize/d11485-129-758460-2.jpg ]
【株式会社ワークスアプリケーションズについて】
商号:株式会社ワークスアプリケーションズ
設立:1996年7月
代表取締役最高経営責任者:牧野正幸
事業内容:大手企業向け ERP パッケージソフト「HUE」および「COMPANY」の開発・販売・サポート
URL:https://www.worksap.co.jp/
[1] 正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律。厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)概要 『使用者は、10日以上の年次有給 休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。』 https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf
[2] 正式名称:「Business Knowledge Course 労働法(労働時間・年次有給休暇)」
[3] 2018年11月時点
[4] 期間:2018年7月〜11月、対象:システム活用基礎講座の受講者
[5] 講座によっては、約1日で修了するものもあります。
*会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
*本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。
また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。