長野地裁、プロダクトキーをネット販売した男性に対し損害賠償請求を認める民事判決
[17/12/21]
提供元:PRTIMES
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BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、長野県内の40代男性がBSA加盟企業であるマイクロソフト コーポレーション(以下、マイクロソフト)の商標権を侵害したとして不法行為に基づく損害賠償を求めていた訴訟につき、長野地方裁判所が2017年8月10日付けで男性に損害賠償の支払いを認める判決を下したと発表しました。
長野県内の男性は、2011年11月ごろから2016年5月ごろまで、自身の開設したウェブサイト上で、マイクロソフトが著作権を有する「Microsoft Windows」や「Microsoft Office」などの製品のプロダクトキーを販売するために、同社の登録商標に似せた商標を無許可で載せた広告を掲出していました。また男性は、購入者に販売製品のライセンス認証を不正に回避するクラックプログラムのダウンロード元URLの情報も提供していました。
この男性の行為に対し、宇都宮地方裁判所は、2014年6月24日、男性の行為が商標法違反に当たるとして有罪判決を下しました。これを受け、2015年2月3日にマイクロソフトコーポレーションは男性に対し損害賠償の支払いを求める民事訴訟を長野地裁に提起していました。
同裁判所は、2017年8月10日、被告男性の用いた標章(以下、被告標章)がマイクロソフトの商標と社会観念上同一であるか類似しているとした上で、男性の行為が不法行為に当たるとし、マイクロソフトコーポレーションへの損賠賠償の支払いを命じました。
今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「今回の判決は、プロダクトキー販売について商標法違反を理由として損害賠償を認めたもので、先例は見当たりません、今後の同種事案の抑止や対処にとって非常に意味のある事案です」とコメントしています。
長野地裁が男性の行為を不法行為と認めた理由の詳細は、以下の通りです。
・プロダクトキーがマイクロソフト商標の指定商品の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる。マイクロソフトのプロダクトキーが製品のインストールや認証を得るために不可欠であるとした上で、商標法上の「商品」には無対物が含まれるから。
・被告標章の広告への使用は、商標法2条3項8号の「使用」に当たる。男性によるマイクロソフト商標の広告への掲載は、「商品に関する広告を内容とする情報にマイクロソフトの商標と同一または類似する被告標章を付して電磁的に提供する行為」に当たるから。
・被告標章は、販売商品の説明や適合関係を示すためではなく、自他商品の識別ないし出所表示の機能を有する態様で使用されており、商標法26条1項6号の「需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には当たらない。広告を見たユーザーは、男性の販売商品がマイクロソフト製品のプロダクトキーであり、その出所がマイクロソフトであると理解するのが通常であるからである。
・被告標章が商標法26条1項2号の「用途」として普通に用いられる方法で表示する商標に当たる。広告を見たユーザーは、マイクロソフトが著作権を有する同社製品のプロダクトキーを購入することができると考えるのが通常で、その出所がマイクロソフトであるかどうかにかかわらずマイクロソフト製品に使用できるとは考えないから。
・男性は自身の行為が実質的違法性を欠くと主張したが、判決は次のとおり、男性の主張を退けた。
ネット上に掲載されているプロダクトキーを被告商品とし、その広告情報にマイクロソフト商標と同一または類似する被告標章を付して販売することは、そのプロダクトキーが真正商品でなければ、マイクロソフト商標権の出所表示機能、賓実保障機能を害する。
男性がマイクロソフトから正規に発行を受けたプロダクトキーを小分けにして販売することは、それが製品評価や開発等の目的の下、1ユーザーに対し1ライセンスのみ供与される場合には、ライセンス上で許諾される使用目的や譲渡方法を逸脱し、マイクロソフト商標権の出所表示、賓実保障機能を害し、マイクロソフト商標権を侵害する。
・男性は、ライセンス違反に止まり、品質表示機能は害していないと主張したが、判決はライセンス条項がマイクロソフト商標の使用許諾の根拠となり、単なる契約違反に止まらず、マイクロソフト商標権の侵害の根拠とならないとの主張には理由がないとして退けた。
【組織内の不正コピーについて】
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における不正コピーのことを指しています。現在日本でもっとも多く見られるソフトウェアの不正コピー形態でもあります。例えば、1台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。
【違法告発 .comについて】
「違法告発 .com」(www.145982.com/)は、組織内の不正コピーの実態と情報提供の安全性等を広く訴求することを目的にしたマイクロサイトです。過去の通報案件をヒントに組織内における不正コピーの手口を読み切り漫画で紹介する「違法コピーのある風景」、BSA日本担当顧問が情報提供の安全性やポイントをお答えする「BSAへの情報提供が安心な4つの理由」、不正コピーの通報経験者へのアンケートを基に、通報から不正コピー使用状態の改善までの貴重な体験談まとめた「私が決断した理由」の、3つのコンテンツで構成されています。
【BSA | The Software Allianceについて】
[画像: https://prtimes.jp/i/1396/138/resize/d1396-138-913722-0.jpg ]
BSA | The Software Alliance (BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、政府やグローバル市場において、世界のソフトウェア産業を代表する主唱者です。BSAの会員は世界で最もイノベーティブな企業で構成されており、経済を活性化させ、現代生活を向上させるソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントンDCに本部を置き、60カ国以上で活動するBSAは、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンス・プログラムを先導し、技術革新の推進とデジタル経済の成長を促す公共政策を提唱しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
ホームページ : http://bsa.or.jp/
マイクロサイト : http://145982.com/(違法告発 .com)
Twitter公式アカウント: https://twitter.com/BSA_100/
Facebook公式ページ: https://www.facebook.com/BSATheSoftwareAllianceJapan/
【組織内不正コピーに対するBSAの取り組み】
BSAでは組織内不正コピーの問題解決を目的に、一般から組織内不正コピーに関する情報を受付ける「情報提供フォーム*1」を設置しており、現在、有力情報に最高100万円:*2を提供する「報奨金プログラム」を実施しています。
*1情報提供フォームのリンク先URL:
https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=jp&ln=ja-JP&_ga
*2 報奨金の提供には一定の条件があります。詳しくは、同サイト内の「報奨金の適用条件」をご確認ください。
長野県内の男性は、2011年11月ごろから2016年5月ごろまで、自身の開設したウェブサイト上で、マイクロソフトが著作権を有する「Microsoft Windows」や「Microsoft Office」などの製品のプロダクトキーを販売するために、同社の登録商標に似せた商標を無許可で載せた広告を掲出していました。また男性は、購入者に販売製品のライセンス認証を不正に回避するクラックプログラムのダウンロード元URLの情報も提供していました。
この男性の行為に対し、宇都宮地方裁判所は、2014年6月24日、男性の行為が商標法違反に当たるとして有罪判決を下しました。これを受け、2015年2月3日にマイクロソフトコーポレーションは男性に対し損害賠償の支払いを求める民事訴訟を長野地裁に提起していました。
同裁判所は、2017年8月10日、被告男性の用いた標章(以下、被告標章)がマイクロソフトの商標と社会観念上同一であるか類似しているとした上で、男性の行為が不法行為に当たるとし、マイクロソフトコーポレーションへの損賠賠償の支払いを命じました。
今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「今回の判決は、プロダクトキー販売について商標法違反を理由として損害賠償を認めたもので、先例は見当たりません、今後の同種事案の抑止や対処にとって非常に意味のある事案です」とコメントしています。
長野地裁が男性の行為を不法行為と認めた理由の詳細は、以下の通りです。
・プロダクトキーがマイクロソフト商標の指定商品の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる。マイクロソフトのプロダクトキーが製品のインストールや認証を得るために不可欠であるとした上で、商標法上の「商品」には無対物が含まれるから。
・被告標章の広告への使用は、商標法2条3項8号の「使用」に当たる。男性によるマイクロソフト商標の広告への掲載は、「商品に関する広告を内容とする情報にマイクロソフトの商標と同一または類似する被告標章を付して電磁的に提供する行為」に当たるから。
・被告標章は、販売商品の説明や適合関係を示すためではなく、自他商品の識別ないし出所表示の機能を有する態様で使用されており、商標法26条1項6号の「需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には当たらない。広告を見たユーザーは、男性の販売商品がマイクロソフト製品のプロダクトキーであり、その出所がマイクロソフトであると理解するのが通常であるからである。
・被告標章が商標法26条1項2号の「用途」として普通に用いられる方法で表示する商標に当たる。広告を見たユーザーは、マイクロソフトが著作権を有する同社製品のプロダクトキーを購入することができると考えるのが通常で、その出所がマイクロソフトであるかどうかにかかわらずマイクロソフト製品に使用できるとは考えないから。
・男性は自身の行為が実質的違法性を欠くと主張したが、判決は次のとおり、男性の主張を退けた。
ネット上に掲載されているプロダクトキーを被告商品とし、その広告情報にマイクロソフト商標と同一または類似する被告標章を付して販売することは、そのプロダクトキーが真正商品でなければ、マイクロソフト商標権の出所表示機能、賓実保障機能を害する。
男性がマイクロソフトから正規に発行を受けたプロダクトキーを小分けにして販売することは、それが製品評価や開発等の目的の下、1ユーザーに対し1ライセンスのみ供与される場合には、ライセンス上で許諾される使用目的や譲渡方法を逸脱し、マイクロソフト商標権の出所表示、賓実保障機能を害し、マイクロソフト商標権を侵害する。
・男性は、ライセンス違反に止まり、品質表示機能は害していないと主張したが、判決はライセンス条項がマイクロソフト商標の使用許諾の根拠となり、単なる契約違反に止まらず、マイクロソフト商標権の侵害の根拠とならないとの主張には理由がないとして退けた。
【組織内の不正コピーについて】
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における不正コピーのことを指しています。現在日本でもっとも多く見られるソフトウェアの不正コピー形態でもあります。例えば、1台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。
【違法告発 .comについて】
「違法告発 .com」(www.145982.com/)は、組織内の不正コピーの実態と情報提供の安全性等を広く訴求することを目的にしたマイクロサイトです。過去の通報案件をヒントに組織内における不正コピーの手口を読み切り漫画で紹介する「違法コピーのある風景」、BSA日本担当顧問が情報提供の安全性やポイントをお答えする「BSAへの情報提供が安心な4つの理由」、不正コピーの通報経験者へのアンケートを基に、通報から不正コピー使用状態の改善までの貴重な体験談まとめた「私が決断した理由」の、3つのコンテンツで構成されています。
【BSA | The Software Allianceについて】
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ホームページ : http://bsa.or.jp/
マイクロサイト : http://145982.com/(違法告発 .com)
Twitter公式アカウント: https://twitter.com/BSA_100/
Facebook公式ページ: https://www.facebook.com/BSATheSoftwareAllianceJapan/
【組織内不正コピーに対するBSAの取り組み】
BSAでは組織内不正コピーの問題解決を目的に、一般から組織内不正コピーに関する情報を受付ける「情報提供フォーム*1」を設置しており、現在、有力情報に最高100万円:*2を提供する「報奨金プログラム」を実施しています。
*1情報提供フォームのリンク先URL:
https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=jp&ln=ja-JP&_ga
*2 報奨金の提供には一定の条件があります。詳しくは、同サイト内の「報奨金の適用条件」をご確認ください。