公的個人認証時に顔画像を電子署名する新機能を「LIQUID eKYC」に搭載
[23/10/24]
提供元:PRTIMES
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〜公的個人認証の仕組みを悪用した口座開設やアカウントのなりすまし不正を防止〜
株式会社Liquid(本社:東京都中央区、代表取締役:長谷川 敬起、以下「Liquid」)は、この度、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」において、公的個人認証時に顔画像を電子署名する新機能を搭載します。
[画像1: https://prtimes.jp/i/13861/154/resize/d13861-154-55b9879f9c31866c4992-0.png ]
背景
「LIQUID eKYC」は、口座やアカウント開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。本人確認書類の撮影もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や公的個人認証を活用した方式を提供しています。
公的個人認証とは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで本人確認を行うためのサービスです。エンドユーザーは、マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号を入力後、マイナンバーカードにスマートフォンをかざすことで認証が完了します。デジタル庁は2023年6月に公表した重点計画※1に、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく非対面による本人確認手法を今後公的個人認証に原則一本化していくことを盛り込んでいます。
一方で昨今、公的個人認証を含むオンライン本人確認の仕組みを悪用した口座開設やアカウントのなりすましが増加しています。不正者はまずSNSなどを通じて被害者に接触し、融資などの話を持ち掛けることで氏名や生年月日、住所などの個人情報を入手して、開設手続きを途中まで進めます。本人確認書類が必要となったタイミングで、被害者へ融資に必要な本人確認と偽って手続きを案内し、本人確認を完了させ、被害者名義の口座やアカウントを開設しているのが実態です。不正者は、自身が登録した電話番号やID・パスワードで取引時の認証を行い、なりすまし利用を行います。
また公的個人認証の場合、マイナンバーカードと暗証番号が不正者に詐取されると、不正者が口座やアカウント開設に必要な本人確認も行うことができてしまいます。
Liquidは、サービス利用者が口座やアカウント開設時に登録された本人であるかを確認する当人認証サービス「LIQUID Auth」を提供しています。「LIQUID eKYC」で身元確認済みの顔データを用いて、サービス利用時に顔認証を行い、利用者と登録者が同一人物であるかの確認を行うことが可能です。一方で公的個人認証は顔撮影のフローがなく、サービス利用時に顔認証を行うことができないことから、この度の新機能開発に至りました。
新機能について
「LIQUID eKYC」で公的個人認証による身元確認を行う際に、顔の撮影を行い、その顔画像に電子署名を行う機能です。電子署名したデータをサーバーに送信し、サーバー側で電子署名検証することで、データ改ざんを検知し、通信途中の改ざんなく安全に本物のデータであることを保証します。これにより公的個人認証で身元確認を行った場合でも、サービス利用時に顔認証で利用者と登録者が同一人物であるかを確認でき、なりすまし不正を防止することが可能となります。また顔撮影のフローがあることで、不正の証拠を残したくない不正者への抑止力向上も期待できます。なお本機能は、特許出願済みです。
今後は、不正者が複数人の公的個人認証を実施するなど顔画像の使いまわしを検知することや、公的個人認証で取得した生年月日と顔画像から推定される年齢の差分を解析して、大きく乖離がある場合に不正の可能性を通知することにも対応していく予定です。
[画像2: https://prtimes.jp/i/13861/154/resize/d13861-154-4d438231a4e6946b2e24-1.png ]
※1デジタル庁 「デジタル社会の実現に向けた重点計画(概要)」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/96108cff/20230913_policies_priority_outline_03.pdf
■eKYC市場シェア4年連続No.1※2である「LIQUID eKYC」について
ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、累計本人確認件数は3,000万件を突破しています。
URL: https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/
※2 ITR「ITR Market View:アイデンティティ・アクセス管理/個人認証型セキュリティ市場2023」eKYC市場:ベンダー別売上金額シェア(2019年度〜2022年度予測)
■「LIQUID Auth(リキッドオース)」について
ネットバンキング、EC、ATM、オンライン試験、自動入退室管理などの幅広い場面において、サービスの利用者が利用開始時に登録された利用者本人であるかを確認するサービスです。スマホ端末を用いた所持認証手段の端末認証およびFIDO認証のほか、本人確認サービスの「LIQUID eKYC」と連携して身元確認済みの顔データを用いて顔認証を行う「Auth Face」など適材適所で使い分けられる一連の認証手段を提供する点が特徴です。身元確認済みの顔データを事後に改ざんすることは極めて困難であるため、万が一パスワードやスマホ端末など他の認証情報が詐取されても、なりすまし不正防止ができます。
URL: https://liquidinc.asia/liquid-auth/
■株式会社Liquidについて
Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界の約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、携帯電話契約(携帯電話不正利用防止法)、金融の取引時確認(犯罪収益移転防止法)、中古品買取(古物営業法)、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。
所在地:東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階
代表者:長谷川 敬起
設立:2018年12月
URL:https://liquidinc.asia
提供サービス:
身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/
当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/
※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
株式会社Liquid(本社:東京都中央区、代表取締役:長谷川 敬起、以下「Liquid」)は、この度、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」において、公的個人認証時に顔画像を電子署名する新機能を搭載します。
[画像1: https://prtimes.jp/i/13861/154/resize/d13861-154-55b9879f9c31866c4992-0.png ]
背景
「LIQUID eKYC」は、口座やアカウント開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。本人確認書類の撮影もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や公的個人認証を活用した方式を提供しています。
公的個人認証とは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンラインで本人確認を行うためのサービスです。エンドユーザーは、マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号を入力後、マイナンバーカードにスマートフォンをかざすことで認証が完了します。デジタル庁は2023年6月に公表した重点計画※1に、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく非対面による本人確認手法を今後公的個人認証に原則一本化していくことを盛り込んでいます。
一方で昨今、公的個人認証を含むオンライン本人確認の仕組みを悪用した口座開設やアカウントのなりすましが増加しています。不正者はまずSNSなどを通じて被害者に接触し、融資などの話を持ち掛けることで氏名や生年月日、住所などの個人情報を入手して、開設手続きを途中まで進めます。本人確認書類が必要となったタイミングで、被害者へ融資に必要な本人確認と偽って手続きを案内し、本人確認を完了させ、被害者名義の口座やアカウントを開設しているのが実態です。不正者は、自身が登録した電話番号やID・パスワードで取引時の認証を行い、なりすまし利用を行います。
また公的個人認証の場合、マイナンバーカードと暗証番号が不正者に詐取されると、不正者が口座やアカウント開設に必要な本人確認も行うことができてしまいます。
Liquidは、サービス利用者が口座やアカウント開設時に登録された本人であるかを確認する当人認証サービス「LIQUID Auth」を提供しています。「LIQUID eKYC」で身元確認済みの顔データを用いて、サービス利用時に顔認証を行い、利用者と登録者が同一人物であるかの確認を行うことが可能です。一方で公的個人認証は顔撮影のフローがなく、サービス利用時に顔認証を行うことができないことから、この度の新機能開発に至りました。
新機能について
「LIQUID eKYC」で公的個人認証による身元確認を行う際に、顔の撮影を行い、その顔画像に電子署名を行う機能です。電子署名したデータをサーバーに送信し、サーバー側で電子署名検証することで、データ改ざんを検知し、通信途中の改ざんなく安全に本物のデータであることを保証します。これにより公的個人認証で身元確認を行った場合でも、サービス利用時に顔認証で利用者と登録者が同一人物であるかを確認でき、なりすまし不正を防止することが可能となります。また顔撮影のフローがあることで、不正の証拠を残したくない不正者への抑止力向上も期待できます。なお本機能は、特許出願済みです。
今後は、不正者が複数人の公的個人認証を実施するなど顔画像の使いまわしを検知することや、公的個人認証で取得した生年月日と顔画像から推定される年齢の差分を解析して、大きく乖離がある場合に不正の可能性を通知することにも対応していく予定です。
[画像2: https://prtimes.jp/i/13861/154/resize/d13861-154-4d438231a4e6946b2e24-1.png ]
※1デジタル庁 「デジタル社会の実現に向けた重点計画(概要)」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/96108cff/20230913_policies_priority_outline_03.pdf
■eKYC市場シェア4年連続No.1※2である「LIQUID eKYC」について
ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、累計本人確認件数は3,000万件を突破しています。
URL: https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/
※2 ITR「ITR Market View:アイデンティティ・アクセス管理/個人認証型セキュリティ市場2023」eKYC市場:ベンダー別売上金額シェア(2019年度〜2022年度予測)
■「LIQUID Auth(リキッドオース)」について
ネットバンキング、EC、ATM、オンライン試験、自動入退室管理などの幅広い場面において、サービスの利用者が利用開始時に登録された利用者本人であるかを確認するサービスです。スマホ端末を用いた所持認証手段の端末認証およびFIDO認証のほか、本人確認サービスの「LIQUID eKYC」と連携して身元確認済みの顔データを用いて顔認証を行う「Auth Face」など適材適所で使い分けられる一連の認証手段を提供する点が特徴です。身元確認済みの顔データを事後に改ざんすることは極めて困難であるため、万が一パスワードやスマホ端末など他の認証情報が詐取されても、なりすまし不正防止ができます。
URL: https://liquidinc.asia/liquid-auth/
■株式会社Liquidについて
Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界の約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、携帯電話契約(携帯電話不正利用防止法)、金融の取引時確認(犯罪収益移転防止法)、中古品買取(古物営業法)、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。
所在地:東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階
代表者:長谷川 敬起
設立:2018年12月
URL:https://liquidinc.asia
提供サービス:
身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/
当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/
※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。