「傘」のお忘れ物の保管期間を2週間に変更します
[17/05/25]
提供元:PRTIMES
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阪急電鉄では、当社線における「傘」のお忘れ物に関して、6月1日(木)のお預かり分から、保管期間を3ヵ月から2週間に変更します。
現在、当社線でのお忘れ物の件数は増加する傾向にあり、昨年度は総数約23万件に達しました。そのうち、「傘」のお忘れ物は約4万件にも上る一方、お忘れ物をされた方への返却率は15%程度と低いため、各駅等から集約している当社「阪急電鉄お忘れ物センター」のスペースは極めて手狭となり、また、その移管先の警察署における保管スペースの逼迫状況はより深刻な問題となっています。
このような中、昨年4月、警察庁から「特例施設占有者」※としての取扱いを積極的に活用するようにとの要請を受け、当社のお忘れ物の移管先である大阪府警と検討を重ねた結果、今般、「阪急電鉄お忘れ物センター」でお預かりした「傘」のお忘れ物の保管期間を2週間に変更し、持ち主を特定できない「傘」については処分することとします。
1.実施時期
2017年6月1日(木)のお預かり分から
2.保管場所
阪急電鉄お忘れ物センター(所在地:梅田駅 茶屋町口改札内)
3.対象
持ち主を特定できない「傘」(ビニール傘、日傘、折りたたみ傘含む)のお忘れ物
4.内容
当社線の各駅等でお預かりする「傘」の保管期間について、警察署にて3ヶ月間保管していたところを「阪急電鉄お忘れ物センター」内で2週間保管するように変更します。2週間経過後、持ち主を特定できない「傘」については処分します。
※特例施設占有者:不特定かつ多数の者が利用する公共交通機関や大型店舗などのうち、取り扱うお忘れ物が多数に上り、かつ適切に保管できる事業者等を指し、当社もこれに該当します(遺失物法第17条より)。一定の要件のもと「傘」などの物品は、警察の公告開始から2週間以内に落とし主が見つからない場合は、処分ができると規定されています(遺失物法第20条2項、第21条より)
阪急電鉄 http://www.hankyu.co.jp/
リリース http://www.hankyu-hanshin.co.jp/file_sys/news/5075.pdf
発行元:阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1
現在、当社線でのお忘れ物の件数は増加する傾向にあり、昨年度は総数約23万件に達しました。そのうち、「傘」のお忘れ物は約4万件にも上る一方、お忘れ物をされた方への返却率は15%程度と低いため、各駅等から集約している当社「阪急電鉄お忘れ物センター」のスペースは極めて手狭となり、また、その移管先の警察署における保管スペースの逼迫状況はより深刻な問題となっています。
このような中、昨年4月、警察庁から「特例施設占有者」※としての取扱いを積極的に活用するようにとの要請を受け、当社のお忘れ物の移管先である大阪府警と検討を重ねた結果、今般、「阪急電鉄お忘れ物センター」でお預かりした「傘」のお忘れ物の保管期間を2週間に変更し、持ち主を特定できない「傘」については処分することとします。
1.実施時期
2017年6月1日(木)のお預かり分から
2.保管場所
阪急電鉄お忘れ物センター(所在地:梅田駅 茶屋町口改札内)
3.対象
持ち主を特定できない「傘」(ビニール傘、日傘、折りたたみ傘含む)のお忘れ物
4.内容
当社線の各駅等でお預かりする「傘」の保管期間について、警察署にて3ヶ月間保管していたところを「阪急電鉄お忘れ物センター」内で2週間保管するように変更します。2週間経過後、持ち主を特定できない「傘」については処分します。
※特例施設占有者:不特定かつ多数の者が利用する公共交通機関や大型店舗などのうち、取り扱うお忘れ物が多数に上り、かつ適切に保管できる事業者等を指し、当社もこれに該当します(遺失物法第17条より)。一定の要件のもと「傘」などの物品は、警察の公告開始から2週間以内に落とし主が見つからない場合は、処分ができると規定されています(遺失物法第20条2項、第21条より)
阪急電鉄 http://www.hankyu.co.jp/
リリース http://www.hankyu-hanshin.co.jp/file_sys/news/5075.pdf
発行元:阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1