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「情報銀行とパーソナルデータ活用の法的留意点」と題して、西村あさひ法律事務所 福岡氏/松村氏によるセミナーを2019年3月7日(木)TKP新橋カンファレンスセンターにて開催!!

新社会システム総合研究所(東京都港区 代表取締役 小田中久敏)は、2019年3月7日(木)にTKP新橋カンファレンスセンター(東京都港区)にて下記セミナーを開催します。

パーソナルデータの流通・利活用と情報銀行の事業化における法的留意点
〜データに関する新たな法制度、情報銀行のモデル規約〜




セミナー詳細
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_19074.html

[講 師]
西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 福岡 真之介 氏
弁護士 松村 英寿 氏

[日 時]
2019年3月7日(木) 午後1時30分〜4時30分

[会 場]
TKP新橋カンファレンスセンター
東京都港区西新橋1-15-1 大手町建物田村町ビル

[重点講義内容]
データ駆動型社会といわれデータの重要性が増している現代において、
パーソナルデータについては利活用が進んでいませんでしたが、
情報銀行の登場によって、パーソナルデータに関する新たなビジネス
展開が期待されています。昨年には、総務省「情報信託機能の認定に
係る指針ver1.0」が公表され、それに基づいて、一般社団法人
日本IT団体連盟による情報銀行認定事業が開始されています。
2019年春には情報銀行の認定がなされることが予定されて
いますが、情報銀行の事業化に際しては、パーソナルデータの流通・
利活用に関する法的問題点を十分に理解しておく必要があります。
さらに、実務的には、パーソナル情報を取得した後について、様々な
企業にデータを提供する際にどのような契約を締結すべきかも問題と
なります。
本セミナーでは、データの基礎知識からパーソナルデータに関する
法律(個人情報保護法、次世代医療基盤法、データポータビリティ等)、
及びデータに関する契約法や平成30年不正競争防止法で導入された
「限定提供データ」などの新しい法制度の留意点について概観した
上で、情報銀行のモデル規約等について解説します。

1.情報銀行とは
2.情報銀行の認定基準と認定スキーム
3.データの基礎知識
4.パーソナルデータに関する法律
5.データに関する契約法、不正競争防止法
6.モデル規約
7.事例の紹介と今後の展望
8.質疑応答/名刺交換
[画像: https://prtimes.jp/i/32407/275/resize/d32407-275-797133-0.jpg ]

【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: http://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来20年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、
テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、
セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売等
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