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「京町家賃貸モデル事業」第3号築100年超えの京町家が宿泊施設兼社宅として活用されます!

本願寺界わいの門前町エリアを盛り立てます!




 京都市では、令和2年度から、所有者から借り上げた京町家を活用事業者に転貸し、民間活力により改修・活用する「京町家賃貸モデル事業」(以下「モデル事業」という。)を実施しています。
 この度、下京区の築100年超えの京町家を、モデル事業の第3号案件として活用事業者を公募した結果、宿泊施設兼社宅として改修・活用されます。

1 活用する京町家の概要
 ? 所在地
   京都市下京区上珠数屋町
 ? 建築年代等
  ・不詳


   ※明治9(1876)年には存在した記録あり(築147年以上)


  ・延床面積94.86平方メートル


  ・京町家条例に基づく指定地区


   (本願寺界わい京町家保全継承地区)内の京町家
 ? 特徴・経過
   明治期に建てられた、平屋建ての京町家です。


   長年、住居として貸家となっておりましたが、前居住者が退去されて以降、数年間空き家となっており、建
   物の老朽化が進んでいる状況にありました。


 ? 賃貸借期間


   20年(定期借家契約)。期間終了後は活用できる状態となった京町家が所有者に返還され、その後も賃貸
   等で活用することができます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-a4bd764330442ecc8e49-0.png ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-450a7d397048707b13ec-1.jpg ]

[画像3: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-33102624a7f526d6d89d-2.jpg ]








2 活用事業者 
  IzutsuRealty株式会社


(代表取締役 山下 善彦氏)
[画像4: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-0c7d6e6a16a644846550-3.png ]

3 京町家の活用内容
  本京町家は、活用事業者に転貸し、宿泊施設兼社宅として活用される予定です。本京町家と隣地に建つ元宿泊
  施設を一体的に利用する計画(本京町家:別邸、隣地の元宿泊施設:本館)とし、本京町家の一部を事業協力
  者(株式会社NAZUNA)の社宅とすることで、若い世代の従業員が地域住民となり、地域の活気ある担い手と
  して門前町※エリアを盛り立てます。


  また、改修中は、今回の宿泊施設のテーマ「大工・木材」を題材とした改修工事の進捗状況をSNSで発信する
  とともに、次世代の京町家の大工職人の育成を兼ねた改修工事を行いながら、SNSでの発信や見学会等を企画
  されます。


  改修後は、周辺住民や入居者、宿泊客、関係者等の交流の場として完成披露イベントをはじめ、継続的に周辺
  住民や企業と連携したイベントを開催し、門前町エリア全体を盛り上げます。


  ※ 門前町とは、神社や寺院の周辺で発展した町のことをいいます。


4 お問合せ先
  都市計画局まち再生・創造推進室 京町家保全継承担当


  電話:075-222-3503 Mail:machisai_kyomachiya@city.kyoto.lg.jp

(参考)モデル事業の概要等
[画像5: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-45e308be3bce7446315b-4.png ]

1 目的
? 担い手が見つからない京町家について、京都市による借り上げであれば所有者が活用
   の意思を示すものを活用事業者に転貸し、民間の活力によって活用することにより京
   町家の保全・継承を推進します。


 ? 住宅やオフィスとして活用することにより、京町家の担い手を育成するとともに、入
   居者が京町家での暮らしぶりなどをSNS等で発信することにより、京町家の魅力を
   発信します。


 ? 京町家の活用方法等について、京町家の所有者はもとより、様々な主体の方の認知や理解を広げることによ
   って、現在使用されていない京町家などの保全・継承に向けた機運を高めることを目指します。
[画像6: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-84f193c36bc35bcef907-5.png ]


2 対象となる京町家
  京町家条例に基づく個別指定京町家及び指定地区内の京町家

3 仕組み
  京都市が京町家所有者から、固定資産税及び都市計画税相当額
 (土地・建物)の1.5倍を最低額として、公募時に活用事業者
  から提示のあった条件により算出した額(※)で借り上げ、活
  用事業者に同額で転貸します。活用事業者は、京町家の活用に
  当たって必要となるリノベーションや維持管理等を行います  
 (費用は活用事業者の負担)。


  ※ 令和5年10月までは、京町家の固定資産税及び都市計画税相当額(土地・建物)

4 第1号及び第2号案件について
 ? 第1号案件


活用事業者を公募した結果、令和3年7月にオフィス兼住宅に再生され、東京のIT系企業のサテライトオ
   フィスとして活用中。詳細は本市ホームページ参照
[画像7: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-8141e1bba35c43a4df6e-6.png ]

 ? 第2号案件
   活用事業者を公募した結果、令和5年5月からオフィス兼社宅として活用されています(社宅については、
   今後改修に着手予定)。詳細は本市ホームページ参照
[画像8: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-168287a190eed2ceb7a6-7.png ]
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