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「新潟暮らしはHAPPYターン。」東京圏から新潟市に移住する方へ支援金を交付します!

〜要件を大幅に緩和した新しい「移住促進特別支援金」制度のご案内〜

新型コロナウイルス感染症の拡大により、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住者の地方暮らしへの関心が高まっていることから、就職または起業して新潟市へ移住する方<1.就業・起業タイプ>、転職せずにテレワークで新潟暮らしを体験する方<2.体験居住タイプ>に、「移住促進特別支援金」を交付します。




[画像: https://prtimes.jp/i/21357/301/resize/d21357-301-785344-0.jpg ]



●支援金額
<1.就業・起業タイプ>の場合:1世帯あたり30万円
<2.体験居住タイプ>の場合 :1世帯あたり10万円

●主な交付要件
<1.就業・起業タイプ>

(1)移住元に関する要件
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと

(2)本市に関する要件
・令和2年7月1日 から令和3年3月31日の間に、本市に住民票を移して転入し、かつ就業を開始したこと
・申請時において、本市に転入後1か月以上6か月以内であること
・申請日から3年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
※申請日から3年未満で転出した場合は、全額返還となります。

(3)仕事に関する要件
【就業の場合】
・就業先が、新潟県の運営する「企業情報ナビ」、または新潟市就職応援サイト「にいがたで働こう」に掲載している法人(国・地方公共団体を除く)であること
「企業情報ナビ」→ https://www.niigata-kigyo-navi.jp/
「にいがたで働こう」→ http://niigata-shigoto.jp/

【起業の場合】
・公益財団法人にいがた産業創造機構が定めるUIターン創業応援事業(詳細は7月中に公開予定)の交付決定または新潟市中小企業開業資金貸付の融資決定を受けて1年以内であること
※交付決定または融資決定を取り消された場合は、全額返還となります。
「新潟市中小企業開業資金貸付」→ https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jorei/yushi/kashituske/seidoyushi/kaigyou.html

<1.就業・起業タイプ>の要件など詳細はコチラ↓
https://iju.niigata.jp/news/8733_syugyokigyo

<2.体験居住タイプ>

(1)体験居住前に関する要件
・本市で体験居住する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していたこと

(2)本市に関する要件
・令和2年7月1日 から令和3年3月31日の間に本市で体験居住を開始したこと
・特別支援金(体験居住)の申請時において、本市で1か月以上の体験居住を行ったこと

(3)仕事に関する要件
・事業所から1か月以上の在宅勤務(本市に事業所が無い場合に限る)の命令を受け、在宅勤務地が本市であること
・週20時間以上の無期雇用契約で、体験居住開始時において連続して1年以上就業し、雇用保険被保険者であること

<2.体験居住タイプ>の要件など詳細はコチラ↓
https://iju.niigata.jp/news/8712_taikenkyoju

●問い合わせ先
新潟市 経済部 雇用政策課 新潟暮らし推進室
電話:025-226-2149 E-mail:kurashi@city.niigata.lg.jp
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
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