ウェブ解析士協会は内部通報窓口を設けました
[22/09/05]
提供元:PRTIMES
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2022年6月1日、改正公益通報者保護法が施行されました。これに伴いウェブ解析士協会も公益通報体制を整備し、8月25日に窓口を開設いたしました。透明性および自浄作用の高い公正な組織づくりをこれまで以上に目指すとともに、社会的責任を果たしてまいります。
一般社団法人ウェブ解析士協会(以下、当協会)会員及びその他の関係者は、公益通報対象事実がある場合に内部通報窓口にその旨を相談・通報することができます。通報された事案については、通報者の探索を禁止の上必要な調査と是正・再発防止を行うことで、組織の自浄作用の向上を図ります。
https://www.waca.associates/jp/news/77408/
■背景
公益通報者保護制度は事業者の違法な行為などを組織内の通報窓口または外部の機関に通報した労働者を保護するための制度で、「公益通報者保護法」(2006年4月1日施行)に基づいています。
2022年6月1日に施行された改正公益通報者保護法の主な変更点は以下の6点です。
公益通報対応体制整備義務と公益通報対応業務従事者指定義務の創設(従業員300人以下の中小事業者は努力義務)
公益通報対応業務従事者に対する刑事罰のある守秘義務の創設
行政機関公益通報、外部公益通報の保護要件の緩和
公益通報者として保護される者の対象拡大
公益通報として保護される対象事実の拡大
公益通報者としての保護の内容の拡大
従業員301人以上の組織は公益通報制度の整備が義務となりました。有資格会員数が1万人を超える(2022年8月現在)当協会も、体制を整えることにいたしました。
■当協会の公益通報制度
(1)対象の行為
当協会の事業に関する、以下のいずれかに該当する行為が対象になります。
法令等に違反し、刑事罰又は過料の理由となる事実 例 詐欺・横領・侮辱・名誉棄損など
ハラスメントに該当する行為 例 パワハラ・セクハラ・マタハラなど
1、2のおそれのある行為
(2)内部通報を行うことのできる者
当協会の役員(理事、監事)
当協会の正会員且つ委員会・研究会活動の参加者(ウェブ解析士、上級ウェブ解析士、ウェブ解析士マスター)
当協会の事務局員(退職後1年以内の者を含む)
当協会の請負契約その他契約先の事業者及びその従業員(退職後1年以内の者を含む)
(3)通報の原則
意図的に相手方をおとしめるような不正の目的による通報でない限り、通報者は以下のとおり保護されます。
通報及び相談を行ったことを理由とした不利益取扱は受けません
不利益取扱を受けたときは是正を申し出ることができます
不利益取扱を行った者は罰せられることがあります
通報者を特定させる事項については、窓口担当者、当協会代表、当協会監事、調査担当者の範囲でのみ共有します
利害関係のある者は調査、是正措置等に関与させないこととします
匿名であっても通報することができ、通報者の探索を行った者は罰せられることがあります
(4)内部通報・相談窓口
当協会の顧問弁護士に委託しております。顧問弁護士においても公益通報の重要性を理解しておりますので、安心して通報制度を利用していただけます。
詳細は以下よりご確認いただけます。
https://www.waca.associates/jp/news/77408/
一般社団法人ウェブ解析士協会(以下、当協会)会員及びその他の関係者は、公益通報対象事実がある場合に内部通報窓口にその旨を相談・通報することができます。通報された事案については、通報者の探索を禁止の上必要な調査と是正・再発防止を行うことで、組織の自浄作用の向上を図ります。
https://www.waca.associates/jp/news/77408/
■背景
公益通報者保護制度は事業者の違法な行為などを組織内の通報窓口または外部の機関に通報した労働者を保護するための制度で、「公益通報者保護法」(2006年4月1日施行)に基づいています。
2022年6月1日に施行された改正公益通報者保護法の主な変更点は以下の6点です。
公益通報対応体制整備義務と公益通報対応業務従事者指定義務の創設(従業員300人以下の中小事業者は努力義務)
公益通報対応業務従事者に対する刑事罰のある守秘義務の創設
行政機関公益通報、外部公益通報の保護要件の緩和
公益通報者として保護される者の対象拡大
公益通報として保護される対象事実の拡大
公益通報者としての保護の内容の拡大
従業員301人以上の組織は公益通報制度の整備が義務となりました。有資格会員数が1万人を超える(2022年8月現在)当協会も、体制を整えることにいたしました。
■当協会の公益通報制度
(1)対象の行為
当協会の事業に関する、以下のいずれかに該当する行為が対象になります。
法令等に違反し、刑事罰又は過料の理由となる事実 例 詐欺・横領・侮辱・名誉棄損など
ハラスメントに該当する行為 例 パワハラ・セクハラ・マタハラなど
1、2のおそれのある行為
(2)内部通報を行うことのできる者
当協会の役員(理事、監事)
当協会の正会員且つ委員会・研究会活動の参加者(ウェブ解析士、上級ウェブ解析士、ウェブ解析士マスター)
当協会の事務局員(退職後1年以内の者を含む)
当協会の請負契約その他契約先の事業者及びその従業員(退職後1年以内の者を含む)
(3)通報の原則
意図的に相手方をおとしめるような不正の目的による通報でない限り、通報者は以下のとおり保護されます。
通報及び相談を行ったことを理由とした不利益取扱は受けません
不利益取扱を受けたときは是正を申し出ることができます
不利益取扱を行った者は罰せられることがあります
通報者を特定させる事項については、窓口担当者、当協会代表、当協会監事、調査担当者の範囲でのみ共有します
利害関係のある者は調査、是正措置等に関与させないこととします
匿名であっても通報することができ、通報者の探索を行った者は罰せられることがあります
(4)内部通報・相談窓口
当協会の顧問弁護士に委託しております。顧問弁護士においても公益通報の重要性を理解しておりますので、安心して通報制度を利用していただけます。
詳細は以下よりご確認いただけます。
https://www.waca.associates/jp/news/77408/