ライフネット生命保険 就業不能保険「働く人への保険」の引き受け範囲を拡大
[15/11/12]
提供元:PRTIMES
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働き方の多様化、お客さまからのご要望を受け、12月1日から、年収150万円超のフリーター・アルバイト・パートの方でもお申し込みが可能に
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔)は、12月1日から、就業不能保険「働く人への保険」において、年収150万円超のフリーター・アルバイト・パートの方もお申し込みいただけるよう、引き受け範囲を拡大することをお知らせします。これにより、これまで当社にご要望をいただいていたパートの方などにも、お申し込みいただけるようになります。
[画像1: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-607906-0.jpg ]
■年収150万円超のフリーター・アルバイト・パートの方でもお申し込みが可能に
就業不能保険「働く人への保険」は、病気やケガで長期間働けないときの収入を補うことを目的とした保険商品であることから、2010年2月の販売開始以来、お申し込みいただく条件を、安定した勤労所得のある方としています。
これまで、「主婦(主夫)、学生、フリーター・アルバイト・パート、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方、また、年収150万円以下の方」は、就業不能保険「働く人への保険」にお申し込みいただけませんでしたが、このたび、社会の働き方の多様化や、お客さまからの多くのご要望を受け、12月1日から、年収150万円超の収入があるフリーター・アルバイト・パートの方もお申し込みいただけるよう、取り扱いを変更します。
■職業における引き受け範囲変更内容
[画像2: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-124681-1.jpg ]
なお、主婦(主夫)、学生、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方は、お申し込みいただけません。また、お申し込み時点の年収や就労状況によって、就業不能給付金月額に上限を設ける場合や、お引き受けできない場合があります。
■就業不能保険「働く人への保険」とは
病気やケガで長期間働けなくなった場合に、毎月お給料のように給付金を受け取ることができる、2010年から販売開始した新しいタイプの保険です。例えば、一家の大黒柱となる方が、長期療養で職を失う状態や、仕事を休まざるを得ず収入がない状態でも、医療費や家族の生活費をはじめとする毎月の支出は続いていきます。就業不能保険「働く人への保険」は、働けなくなり収入が減少するというリスクに備え、家計を助けます。
商品詳細につきましては以下のURLをご確認ください。
・商品情報 http://www.lifenet-seimei.co.jp/product/disability/
■ご契約者さまの職業トップは「医療業」
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険」のご契約者さまの職業構成では、「医療業」が最多となっており、「病気やケガで長期間働けなくなるリスク」に接する機会がある医師や看護師など、医療業のお客さまから多くの支持を受けている保険商品です。
[画像3: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-244312-2.jpg ]
ライフネット生命は、時代の流れに沿った対応を行い、生命保険を必要とされるお客さまに必要な保障をお届けし、安心して生活を営んでいただけるよう、今後も、お客さまの利益と利便性に資する保険商品・サービスの実現に向け邁進してまいります。
<ご参考>
■社会における働き方や雇用形態の多様化
2015年11月4日に厚生労働省が発表した「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」における事業所調査では、正社員以外の労働者の割合は4割(40.0%)に上るなど、就業形態が多様化している状況が窺えます。
[画像4: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-807491-3.jpg ]
加えて、3年前と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した正社員以外の就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が6割(59.3%)と最も高く、次いで「嘱託社員(再雇用者)」が2割(21.6%)、「契約社員(専門職)」が1割(12.7%)という結果となっており、正社員以外では、パートタイム労働者が増加しているという傾向も見られます。
[画像5: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-494594-4.jpg ]
・厚生労働省「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」詳細
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/14/index.html
■お客さまから寄せられた声
当社は、お客さまの声を貴重な経営資源としてとらえ、コンタクトセンターを中心に全社的に収集・管理・分析の上、サービスの継続的改善とお客さま満足度の向上を図ることを目的として、日々の事業運営に反映しています。このたびの、就業不能保険「働く人への保険」における引き受け範囲拡大についても、お客さまからいただいたお声を参考にしています。
[画像6: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-358100-5.jpg ]
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔)は、12月1日から、就業不能保険「働く人への保険」において、年収150万円超のフリーター・アルバイト・パートの方もお申し込みいただけるよう、引き受け範囲を拡大することをお知らせします。これにより、これまで当社にご要望をいただいていたパートの方などにも、お申し込みいただけるようになります。
[画像1: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-607906-0.jpg ]
■年収150万円超のフリーター・アルバイト・パートの方でもお申し込みが可能に
就業不能保険「働く人への保険」は、病気やケガで長期間働けないときの収入を補うことを目的とした保険商品であることから、2010年2月の販売開始以来、お申し込みいただく条件を、安定した勤労所得のある方としています。
これまで、「主婦(主夫)、学生、フリーター・アルバイト・パート、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方、また、年収150万円以下の方」は、就業不能保険「働く人への保険」にお申し込みいただけませんでしたが、このたび、社会の働き方の多様化や、お客さまからの多くのご要望を受け、12月1日から、年収150万円超の収入があるフリーター・アルバイト・パートの方もお申し込みいただけるよう、取り扱いを変更します。
■職業における引き受け範囲変更内容
[画像2: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-124681-1.jpg ]
なお、主婦(主夫)、学生、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方は、お申し込みいただけません。また、お申し込み時点の年収や就労状況によって、就業不能給付金月額に上限を設ける場合や、お引き受けできない場合があります。
■就業不能保険「働く人への保険」とは
病気やケガで長期間働けなくなった場合に、毎月お給料のように給付金を受け取ることができる、2010年から販売開始した新しいタイプの保険です。例えば、一家の大黒柱となる方が、長期療養で職を失う状態や、仕事を休まざるを得ず収入がない状態でも、医療費や家族の生活費をはじめとする毎月の支出は続いていきます。就業不能保険「働く人への保険」は、働けなくなり収入が減少するというリスクに備え、家計を助けます。
商品詳細につきましては以下のURLをご確認ください。
・商品情報 http://www.lifenet-seimei.co.jp/product/disability/
■ご契約者さまの職業トップは「医療業」
ライフネット生命の就業不能保険「働く人への保険」のご契約者さまの職業構成では、「医療業」が最多となっており、「病気やケガで長期間働けなくなるリスク」に接する機会がある医師や看護師など、医療業のお客さまから多くの支持を受けている保険商品です。
[画像3: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-244312-2.jpg ]
ライフネット生命は、時代の流れに沿った対応を行い、生命保険を必要とされるお客さまに必要な保障をお届けし、安心して生活を営んでいただけるよう、今後も、お客さまの利益と利便性に資する保険商品・サービスの実現に向け邁進してまいります。
<ご参考>
■社会における働き方や雇用形態の多様化
2015年11月4日に厚生労働省が発表した「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」における事業所調査では、正社員以外の労働者の割合は4割(40.0%)に上るなど、就業形態が多様化している状況が窺えます。
[画像4: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-807491-3.jpg ]
加えて、3年前と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した正社員以外の就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が6割(59.3%)と最も高く、次いで「嘱託社員(再雇用者)」が2割(21.6%)、「契約社員(専門職)」が1割(12.7%)という結果となっており、正社員以外では、パートタイム労働者が増加しているという傾向も見られます。
[画像5: http://prtimes.jp/i/1163/355/resize/d1163-355-494594-4.jpg ]
・厚生労働省「平成26年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」詳細
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/14/index.html
■お客さまから寄せられた声
当社は、お客さまの声を貴重な経営資源としてとらえ、コンタクトセンターを中心に全社的に収集・管理・分析の上、サービスの継続的改善とお客さま満足度の向上を図ることを目的として、日々の事業運営に反映しています。このたびの、就業不能保険「働く人への保険」における引き受け範囲拡大についても、お客さまからいただいたお声を参考にしています。
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